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Sangwoo社長の起業日記

印紙税2

2005-09-05 20:35:34 | お仕事
「業務委託契約書」をいくつか交わすことになりました。

わが社が受注するもの。
これは、契約期間の定めがあり、また、その業務に対する委託金も
明記されていて、委託金に応じた収入印紙を貼付しなければなりません。

わが社が発注するもの。
このうち、契約期間や業務内容の定めはあっても、委託金が明記されて
おらず、業務量が流動的なので、都度請求とする契約書があります。
この場合、契約書には収入印紙は貼付不要と思われるのですが、
念のため会計士事務所に聞いてみようと思っています。
(聞きたいことだらけ・・・)

そして、印紙税について、またまた国税庁のホームページなどで調べていて知ったこと。

「印紙税を誤って納めたときは還付をうけることができる」

のだそうです。
もちろん、手続きは必要ですが。