きょうは、株主総会招集決議のための取締役会でした。
株主総会を開催するためには、まず取締役会で「招集の議決」がなされなければなりません。その後、招集通知によって株主に開催を通知します。
ついでに、第1期の決算等の承認、役員報酬改定の承認、取締役辞任の報告なども行ないました。
■役員報酬の改定について
月額が変更(アップ)しても、株主総会で定めた年総額の範囲内に納まっていれば、あらためて株主総会にはかる必要はない。
■取締役の任期について
会社成立時の最初の役員については、その任期は1年(正確には一年内の定時総会終結のときまで)と、商法で定められていました。
しかし、この規制は、本年5月1日施行の会社法において、撤廃されました。
したがって、従来なら今回開催する株主総会の終結をもって、役員は任期満了となるところですが、終結前に定款の変更決議をするため、任期が4年に伸長されます。つまり、あと3年任期があることになります。
ゆえに、今回の株主総会では、役員の重任に関する議案も不要ということが分かりました。
なんだか、会社法の施行で、張り詰めていた(?)緊張が、つぎつぎと切れていく・・・といいますか、感覚が狂ってしまいます。
でも、こういうときに司法書士さんがついていて下さるのは、とても心強いです!
株主総会を開催するためには、まず取締役会で「招集の議決」がなされなければなりません。その後、招集通知によって株主に開催を通知します。
ついでに、第1期の決算等の承認、役員報酬改定の承認、取締役辞任の報告なども行ないました。
■役員報酬の改定について
月額が変更(アップ)しても、株主総会で定めた年総額の範囲内に納まっていれば、あらためて株主総会にはかる必要はない。
■取締役の任期について
会社成立時の最初の役員については、その任期は1年(正確には一年内の定時総会終結のときまで)と、商法で定められていました。
しかし、この規制は、本年5月1日施行の会社法において、撤廃されました。
したがって、従来なら今回開催する株主総会の終結をもって、役員は任期満了となるところですが、終結前に定款の変更決議をするため、任期が4年に伸長されます。つまり、あと3年任期があることになります。
ゆえに、今回の株主総会では、役員の重任に関する議案も不要ということが分かりました。
なんだか、会社法の施行で、張り詰めていた(?)緊張が、つぎつぎと切れていく・・・といいますか、感覚が狂ってしまいます。
でも、こういうときに司法書士さんがついていて下さるのは、とても心強いです!