写真は、マンションの内覧会で、バスルームを洗面所から撮ったものです。ここの部屋は最上階です。この部屋をお買いになった中年のご夫婦は、内覧会で、このバスルームを見て、アレレ!この窓こんなに小さいの!と大声を出しました。ご夫婦がびっくりされたのも無理はありません。内覧会でお部屋を見るまで、バスルームの窓は、小窓ではなくて、もっと大きくて、窓ガラスは透明、最上階で近所の目も気にせず、開放感に浸って、温泉気分を味わおうと思っていたのです。ところが、内覧会の日に、バスルームの扉を開けたら、なんと、付いているのは、小さな窓で、ガラスもすりガラスです。これでは、楽しみにしていた温泉気分は一瞬に吹き飛んでしまいました。
なぜこんな思い違いが起きたのでしょう。買主であるご夫婦は、部屋の契約時に、バスルームの窓の形が気になり、売主に窓の形状を確認しています。売主は、現場においてある図面で説明しました。その図面には、小窓ではなく一般的な腰窓のように記載されています。それで、売主は買主に対し、大きな窓でビューバス仕様です、と説明していたわけです。但し、パンフレットは小窓の記載となっていました。つまり、図面とパンフレットにおいて相違があったわけです。
リビングや洋室と異なって、バスルームやトイレなどの窓については、形状や仕様がはっきりと分かりにくい場合があります。図面と現実とで、思い違いが起きないように、契約時に、しっかりと窓の位置や大きさ等を図面やパンフレットで確認して下さい。売主が説明した図面、パンフレット、モデルルーム、これらは契約条件となります。従い、実際の建物と異なる場合には、契約違反となります。上の例では、売主に非があったのですが、壁を壊すのは得策ではないので、買主は窓の大きさについては我慢、他で代償となりました。(939)
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