もうすっかりそういったシーズンですなぁ。
引越を必要とされる場合も多々ありますね。
大学などへ入学するにあたり
住宅(アパートやマンション)を借りよぉー
ってのが初めてってご家庭もあるでしょう。
そんなご家族への賃貸住宅獲得作戦
をアドバイスさせていただくこともあるんですが
仲介をしていただく宅建業者への手数料については
フツーの方はほとんど正確な情報をご存じないように
見受けられます。
この国には宅地建物取引業法(以下、業法)という法律があって
宅建業者が請求できる報酬については
この法律をはじめ、旧建設省時代からの告示などに
その記載をみることができます。
業法46条1項にまず報酬の規定があるわけですが
賃貸借などの仲介に関して宅建業者が受け取ることのできる報酬には
上限があって、その額は国土交通大臣が定める
、とあります。
上限なのでその額を超えて報酬を受けてはならないのであります。
で、つづきまして
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
という(ハッキリ言って)長ったらしい告示があります。
ここに第四 貸借の媒介に関する報酬の額
っちゅうのがありまして ここには
宅建業者が貸借の仲介で依頼者の双方(貸したいって方、借りたいって方の両方)から
もらっていい報酬金額(税込)の合計額は
賃料の一ヶ月分 × 1.05
までなのよってことが書いてあります。
(したがって報酬の合計額がこの限度額以内であれば
依頼者の双方からどんな割合で報酬をもらってもいいわけでして
片方の依頼者からマルマル 賃料の一ヶ月分 × 1.05 をいただいてもOK)
これは建物だけではなく、宅地の賃貸などについても同じです。
さらに、居住用の建物の賃貸借の仲介では
貸したい、借りたいっていう依頼者の
どちらか一方からもらっていい報酬金額は
基本は
賃料の一ヶ月分 × 0.525
までなのよってことが明記されてます。
で、基本はそうなんだけれども
0.525倍を超えて 1.05倍以内を請求してもOKな場合
についても記載があります。
それは
貸したい、借りたいっていう依頼者から
仲介の依頼を受けるに当たって
(あらかじめその金額(仲介手数料)をいただきますよっていうことについて)
承諾を得ておくことが必要
ってことが書いてありまして
依頼後に
承諾を得ても、それでは『承諾』と言えませんよってお国は説明してます。
早いとこ気に入った部屋をおさえたいってときに
0.525倍までしか払いませんよって
承諾せずに次を当たるのか
かけがえのなさを感じてしまうお部屋との出会いを期待して
承諾して借りちゃうのか
これは各人の自由な判断次第でしょうな。
建物や宅地を宅建業者をとおして借りようって場合の知識として
参考になれば幸いです。
追伸、
今日はご高齢の方から 宅地の賃貸借にあたって
貸してくださいって申し出された会社と
一緒に来られた宅建業者の方から
一ヶ月分の借賃相当の手数料を請求されたが
払わんばごと法律でなっとっとやろか?
との相談を受けました。
お話をお聞きすると
そもそも貸そうなんて考えてもいなかった土地を
貸してほしいと求めてこられたわけで
借りたいって先を探してほしいなんて
頼んでもいないので
請求されるのが理解できない
っという内容。
要するに依頼はしていないという内容でした。
とすると
お国のお告げにある
依頼者にこの高齢の相談者は該当しない
って理解は可能でしょう。
事前に媒介契約を締結されてなかったようでしたね。
っていうか今の世の中、
金融商品の販売などでも特に高齢者に対しては理解してもらえる説明を尽くすよう
世の流れはそうなっているとこでしょう。
そもそものところで合意形成に???を感じるご相談でした。
当方はべつに正義の味方ではありません。
が、
ご相談は事前にされることを
強くお奨めします。
事後では折角ご相談をいただいても取り返しのつかない場合が
少なくありません。
引越を必要とされる場合も多々ありますね。
大学などへ入学するにあたり
住宅(アパートやマンション)を借りよぉー
ってのが初めてってご家庭もあるでしょう。
そんなご家族への賃貸住宅獲得作戦
をアドバイスさせていただくこともあるんですが
仲介をしていただく宅建業者への手数料については
フツーの方はほとんど正確な情報をご存じないように
見受けられます。
この国には宅地建物取引業法(以下、業法)という法律があって
宅建業者が請求できる報酬については
この法律をはじめ、旧建設省時代からの告示などに
その記載をみることができます。
業法46条1項にまず報酬の規定があるわけですが
賃貸借などの仲介に関して宅建業者が受け取ることのできる報酬には
上限があって、その額は国土交通大臣が定める
、とあります。
上限なのでその額を超えて報酬を受けてはならないのであります。
で、つづきまして
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
という(ハッキリ言って)長ったらしい告示があります。
ここに第四 貸借の媒介に関する報酬の額
っちゅうのがありまして ここには
宅建業者が貸借の仲介で依頼者の双方(貸したいって方、借りたいって方の両方)から
もらっていい報酬金額(税込)の合計額は
賃料の一ヶ月分 × 1.05
までなのよってことが書いてあります。
(したがって報酬の合計額がこの限度額以内であれば
依頼者の双方からどんな割合で報酬をもらってもいいわけでして
片方の依頼者からマルマル 賃料の一ヶ月分 × 1.05 をいただいてもOK)
これは建物だけではなく、宅地の賃貸などについても同じです。
さらに、居住用の建物の賃貸借の仲介では
貸したい、借りたいっていう依頼者の
どちらか一方からもらっていい報酬金額は
基本は
賃料の一ヶ月分 × 0.525
までなのよってことが明記されてます。
で、基本はそうなんだけれども
0.525倍を超えて 1.05倍以内を請求してもOKな場合
についても記載があります。
それは
貸したい、借りたいっていう依頼者から
仲介の依頼を受けるに当たって
(あらかじめその金額(仲介手数料)をいただきますよっていうことについて)
承諾を得ておくことが必要
ってことが書いてありまして
依頼後に
承諾を得ても、それでは『承諾』と言えませんよってお国は説明してます。
早いとこ気に入った部屋をおさえたいってときに
0.525倍までしか払いませんよって
承諾せずに次を当たるのか
かけがえのなさを感じてしまうお部屋との出会いを期待して
承諾して借りちゃうのか
これは各人の自由な判断次第でしょうな。
建物や宅地を宅建業者をとおして借りようって場合の知識として
参考になれば幸いです。
追伸、
今日はご高齢の方から 宅地の賃貸借にあたって
貸してくださいって申し出された会社と
一緒に来られた宅建業者の方から
一ヶ月分の借賃相当の手数料を請求されたが
払わんばごと法律でなっとっとやろか?
との相談を受けました。
お話をお聞きすると
そもそも貸そうなんて考えてもいなかった土地を
貸してほしいと求めてこられたわけで
借りたいって先を探してほしいなんて
頼んでもいないので
請求されるのが理解できない
っという内容。
要するに依頼はしていないという内容でした。
とすると
お国のお告げにある
依頼者にこの高齢の相談者は該当しない
って理解は可能でしょう。
事前に媒介契約を締結されてなかったようでしたね。
っていうか今の世の中、
金融商品の販売などでも特に高齢者に対しては理解してもらえる説明を尽くすよう
世の流れはそうなっているとこでしょう。
そもそものところで合意形成に???を感じるご相談でした。
当方はべつに正義の味方ではありません。
が、
ご相談は事前にされることを
強くお奨めします。
事後では折角ご相談をいただいても取り返しのつかない場合が
少なくありません。