半年前に漬けた杏酒を解禁。
旨!だが甘。レシピ通り氷砂糖をたくさん入れたもんな。たくさんは飲めない。この容器が二本あるから一生分あるだろう。奥地の家の杏の木は成敗(伐採)したから自分ちの杏で作る杏酒は後がないが十分である。
この日、併せたのはシュクメルリ(と冷やご飯とサワー)。
シュクメルリとカタカナで言えばジョージア料理だが、日本語で言えばニンニクをたっぷり使った鶏の牛乳煮込みである。
すると、夜中に痛風発症。2,3週間前に罹ったばかりである。原因として考えられるもの=杏酒、ニンニクと鶏肉たっぷりのシュクメルリ、歩きすぎ等々。いずれも状況証拠のみであり、犯人と決めつけるには証拠不足。
因みに、紀州のドンファンさんの事件で、元妻さんが一審で無罪になった。検察が提出した証拠は状況証拠のみであった。裁判に関与した裁判員の一人(若い男性)が顔出しで記者会見に応じていて、「有罪と言われれば有罪、無罪と言われれば無罪。そういう場合は無罪にすべきと思った」と語っていた。「推定無罪」の原則に則った判断だと思う。とかく、誰でもいいから怪しい人を有罪にして溜飲を下げようとする世間におもねらなかったのは見上げたものである。そもそも、憲法が被疑者、被告人の権利を厚く保障しているのは、時の権力者が自分に都合の悪い人を罪人にしたてあげてとっ捕まえた悪しき歴史を反省してのことである。それを思えば「疑わしきは罰せず」は当然である。「世間」といったが、世間はよく分かっていて、分かっておらずにすぐに「疑惑」を持ち出して大騒ぎするのはワイドショーだけかもしれない。
裁判ついでにもう一つ。同性婚を認めないのは憲法違反である旨の高裁判決があった。「幸福追求権」を保障した憲法13条にもとる、という判断であった。因みに、裁判所が13条違反というときは、具体的な人権を保障した他の条文でカヴァーできない新しい人権(まさに同性婚をする権利等)を保障する必要が生じたときである。「思想」「学問」「表現」などと違って、「幸福追求」というのは非常に曖昧である。曖昧だからこそ、憲法に書いてない種々の人権を一手に引き受けることができるのである。過去、喫煙の自由、髪型の自由等々はいずれも13条で保障されるか否かが争われた例である。なお、13条で保障されうるとしても、個別の事案において制限されることはありうる。例えば、監獄内の喫煙の自由や高校生の髪型の自由については、最高裁判所はいずれも否定した。件の同性婚の権利は、この後、最高裁判所で審理されるであろう。注目である。
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