所属する建設経済常任委員会があり出席しました。
報告案件の1件は、土砂災害特別警戒区域等(急傾斜地の崩壊)の指定についてということでした。
2021年3月19日時点による急傾斜地の崩壊、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は350区域。土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は52区域。区域の総計は402区域となっています。
これは県が指定を行ったものですが、基礎調査の結果新たにレッドゾーンが指定されました。そこで、レッドゾーンって何?イエローゾーンって何?ということになりますが、レッドゾーンは急傾斜地の高さ、斜度、土質等から計算して決定。イエローゾーンは地形で決定となるとのこと。(当日の資料)
そうすると、気になるのがやはりレッドゾーンです。350区域内に学校や高齢者施設、医療施設等はどのくらいあるのかということです。質疑しましたが、ここについては今後調査をして行くとのことでした。他の委員(議員)さんも同じところを尋ねられていました。
ますます要配慮者利用施設等に寄り添った対応が大事ですね
当日の資料にレッドゾーン指定による影響というところに、要配慮者利用施設における、避難確保計画の作成などが義務づけられているとあるので、この点はきちっと行われているのか?と考えていたところ、「避難誘導など計画に盛り込まれている」などとあった。各施設が計画通り実行できることが望ましいが、要配慮者の方たちをいざ災害があった場合いかに迅速に避難誘導等できるかは、本当に重要なことだと考える。必要な行政支援は今後も積極的に行うべきだと考えます。
今回の案件は土砂災害防止対策の推進に関する法律の範疇となっています。土砂災害において、「行政側の知らせる努力」と「住民側の知る努力」を推進することが求められている。しかし、ソフト対策の推進と、ハード面の対策は一体に推進されている、推進して行くべきとも考えるので、学校や高齢者施設、医療施設等がそれこそ近くのレッドゾーンにより、不安を抱えるようなことであれば、優先して対処すべきと考える。その一つに地元要望が大切であるということを確認した思いがしました。