魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

平成24年の自民憲法改正草案は正しく怪しいものである。⇒その5 前文解釈④

2013-08-13 20:35:09 | 憲法考

 平成24年の自民憲法改正草案は正しく怪しいものである。⇒その5 前文解釈④

此処で、現憲法二段目の「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

」との文脈を検討してみよう。此処では、わが日本国が徹底した平和主義を目指す国家としての宣誓をしたものと解釈出来る。

此処で先ず、注目すべきは、「人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と言う文に隠れた護国への意思である。詰り、我が国は「人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」が、「諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」のであり、もし、「諸国民の公正と信義に信頼」に足らぬものであり、況してや我が日本国に害意を持つものであったり、実際に侵略行為があった場合は「われらの安全と生存を保持しようと決意

」は否定されるということを、暗に伝えているものと解釈出来、憲法9条の条文も、現憲法の此処で書かれた文言を前提にして初めて生かされるものであると解釈出来る。

然し、此の段の後半に書かれた「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」は、余りに理想に過ぎ現実の国際情勢からすれば絵空事と看做し、「祖も々国家とは自国の利益と永久の存続を願うものである。」と言う国家概念

まで覆す極めて危険を含んだり総論として否定されよう。従って、此処の部分の文言は削除が望ましい。

続く。


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