魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

憲法考第七回 第2章 戦争の放棄(その1)

2007-12-20 23:36:12 | 憲法考

日本国憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
『第9条第1項』とは何なんだ!この条項を私なりに述べると
 「日本国民は人が従うべき正しい道理と社会の諸要素が相互に一定の関係・規則によって結びつき、調和を保っている状態を基本的な考え方とする国際平和を嘘偽り無く本心から願い求め、国家が持っている、国内を統治したり外国と交渉したりする法的権限を行使としての国家が自己の意志を貫徹するため他国家との間に行う武力闘争や、一定の規律のもとに組織・編制された軍籍にある人の集団の力によって脅したり、兵力を使ったりすることは、他国間との対立する利益や価値をめぐって起きる行動やもめごとを片付ける手段としては、未来永劫金輪際捨て去る」
 と言うことになる。
 わが国の国民が正しい道理や他国間との社会の揉め事を起こさ無いと言うことを真摯に守ることが謳われているが、人でも国でもお互いさまなのであり、わが国に一方的に喧嘩を吹っかけてきてわが国の国民の生命財産に損失を及ぼすようなことに何の躊躇も感じ無い国が現にあるでは無いか!であるから、この条項文は浮世離れした現実の社会から乖離した文言を堂々と謳い上げたものか、軍国主義の否定を強調したものかの二つに一つの意義しか認められ無いものなのだ。私は、この二つのうち後者の意義と解する。であれば、兵力として認められるもので一切国際紛争は解決してはなら無いが、相手が国であろうが、人であろうが犯罪を犯したと認められれば、わが国の国内法に基づいて『警察権力』を行使することは出来るのだ。国というのも、現行の法制化の下では法的には、単なる『法人』でしか無い。ならば、その法人がわが国に脅しをかけ、実際にその脅しを実行に移せる準備行為をしたという証拠を挙げられれば、そのことだけでわが国騒乱の準備行為と看做すことは出来、先んじて警察権力の行使をするのが、国民の福祉を預かる国家の最低の義務となるのは当然過ぎる『道理』なのだ。
続 く


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