福島原発訴訟巡り弁護士ら
東京電力福島第1原発事故の被害者らが国に損害賠償を求めた4件の裁判の最高裁判決(2022年6月17日)で国の責任を否定した多数意見などの内容が民事訴訟法違反であるとして、2人の最高裁裁判官に対し国会の弾劾裁判所で罷免の訴追をするよう求め、弁護士ら10人が1日、裁判官訴追委員会に請求しました。請求人らは、東京都内で報告会を行いました。
同裁判の最高裁判決は4人の裁判官のうち、3人の多数意見が国の責任を否定。1人が国の責任を認める少数意見を出しています。
裁判長だった菅野博之氏はすでに退職しており、今回訴追請求されたのは草野耕一、岡村和美の両裁判官です。
多数意見は、(1)必要な法解釈を示さないまま高裁判決を破棄した(2)高裁判決を破棄するときは審理を差し戻さなければならないにもかかわらずしなかった(3)高裁判決で認められた事実と異なる独自の事実認定を行った(4)証拠に基づかない事実認定を行った―点が民事訴訟法に違反しているとしています。
宮腰直子弁護士は「すべての裁判官が『憲法と法律にのみ拘束される』とする憲法76条3項に最高裁判事自らが違反する重大な違法」と述べています。
東京電力福島第1原発事故の被害者らが国に損害賠償を求めた4件の裁判の最高裁判決(2022年6月17日)で国の責任を否定した多数意見などの内容が民事訴訟法違反であるとして、2人の最高裁裁判官に対し国会の弾劾裁判所で罷免の訴追をするよう求め、弁護士ら10人が1日、裁判官訴追委員会に請求しました。請求人らは、東京都内で報告会を行いました。
同裁判の最高裁判決は4人の裁判官のうち、3人の多数意見が国の責任を否定。1人が国の責任を認める少数意見を出しています。
裁判長だった菅野博之氏はすでに退職しており、今回訴追請求されたのは草野耕一、岡村和美の両裁判官です。
多数意見は、(1)必要な法解釈を示さないまま高裁判決を破棄した(2)高裁判決を破棄するときは審理を差し戻さなければならないにもかかわらずしなかった(3)高裁判決で認められた事実と異なる独自の事実認定を行った(4)証拠に基づかない事実認定を行った―点が民事訴訟法に違反しているとしています。
宮腰直子弁護士は「すべての裁判官が『憲法と法律にのみ拘束される』とする憲法76条3項に最高裁判事自らが違反する重大な違法」と述べています。
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