あらためて、お話をすることではないかもしれませんが、念のため。。。
自筆遺言書は、公正証書遺言とことなり、自分で作成する点で、費用がかからず簡便です。
そのため、比較的現在でも利用されています。ただし、有効無効の議論となることも多く、その作成には注意が必要です。
以下、おもな注意点について、列挙します。
1 全文を自筆で記載する必要がある。
法律上、全文を自筆で記載しなければ無効となります。ワープロ等プリンター印刷物ではだめです。
2 簡単に消えないもので記載する。
鉛筆や最近ではフリクションなどによって記載した場合、改変が容易であり効力を争われる可能性があります。
3 遺産の特定は、きちんと行う。
遺産は、他の財産と区別しうるほど特定されていなければなりません。
誤記等がある場合、効力が争われる可能性があります。
4 署名・実印による押印をするようにする。
自署のほか、慎重な判断をした証としても、実印に押印をしましょう。
5 封筒に封印をして保管する。
改ざんされていないことを補完するためにも、封印を補完が必須です。
6 執行時に家庭裁判所の検認手続きをすることになる。
後日必ず取ることになりますが、この手続きは、遺言の存在を確認する趣旨の手続きです。
遺言の有効性を確認する手続きではないので、注意が必要です。
要するに、この手続きが行われても、上記各点に不明瞭な点があれば、効力を争われるリスクがあります。
公正証書遺言の方がお勧めですが、自筆遺言を作成するばあには注意をしてください。