後遺障害の外貌醜状の等級のお話です。
昨年の平成22年5月27日(判タ2093号)、京都地裁において、労災による男性の著しい外貌の醜状障害につき、女性の7級に対して、12級と定める労災保険法「障害等級表」は憲法14条に反するとの判断がなされました(国控訴せず平成22年6月確定)。
この判決をうけ、厚生労働省は、検討会を開催し、平成22年12月1日報告書が発表され、結果障害等級と認定基準を改正しました。
これによって、労災保険の分野では、男女の違いで、醜状障害の等級が変わってしまうという不合理な区分が撤廃されました。
今後は、醜状障害の等級は、7級の「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級に「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級に「外貌に醜状を残すもの」という3つの区分となります(この適用は、平成23年2月1日からとなっています。)
なお、以前は、男性の外貌の醜状につき14級という区分もありましたが、女性の12にあわせ、14級区分は廃止となりました。
今後は、自賠責基準なども後遺障害の等級の見直しがなされると思われます。
もはや時間の問題でもありますので、今後は、交通事故や医療事故の示談交渉や法的紛争においては、上記のような点を考慮していくべきでしょう。
センターニュース(医療事故情報センター発行)情報センター日誌No276 松山健弁護士(愛知県弁護士会)より~
なお、松山健弁護士は、私の勉強仲間です。名古屋の方、何かございましたら、是非ご相談を。よろしくお願いします。
昨年の平成22年5月27日(判タ2093号)、京都地裁において、労災による男性の著しい外貌の醜状障害につき、女性の7級に対して、12級と定める労災保険法「障害等級表」は憲法14条に反するとの判断がなされました(国控訴せず平成22年6月確定)。
この判決をうけ、厚生労働省は、検討会を開催し、平成22年12月1日報告書が発表され、結果障害等級と認定基準を改正しました。
これによって、労災保険の分野では、男女の違いで、醜状障害の等級が変わってしまうという不合理な区分が撤廃されました。
今後は、醜状障害の等級は、7級の「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級に「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級に「外貌に醜状を残すもの」という3つの区分となります(この適用は、平成23年2月1日からとなっています。)
なお、以前は、男性の外貌の醜状につき14級という区分もありましたが、女性の12にあわせ、14級区分は廃止となりました。
今後は、自賠責基準なども後遺障害の等級の見直しがなされると思われます。
もはや時間の問題でもありますので、今後は、交通事故や医療事故の示談交渉や法的紛争においては、上記のような点を考慮していくべきでしょう。
センターニュース(医療事故情報センター発行)情報センター日誌No276 松山健弁護士(愛知県弁護士会)より~
なお、松山健弁護士は、私の勉強仲間です。名古屋の方、何かございましたら、是非ご相談を。よろしくお願いします。