経営者の方にとって、雇用は重要であり、そこでトラブルになると仕事自体が回らなくなりますし、場合によっては他の職員の士気にも関わります。
最低限の法律ルールを把握しておき、適切な対応をする必要があります。
労働法で、労働契約のトラブルを防止するため、労働契約を結ぶときには、労働者に労働条件をきちんと、明示することを義務として定めています。
特に重要な下記の事項については、口約束ではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。
1 労働契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
2 更新の有無手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・期間の定めがある契約の更新についてのきまり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど)
3 就業場所、業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
4 始業就業時刻、残業、休憩時間、休日等・・・・・・・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーションなど)
5 賃金、計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
6 退職に関する事項、解雇事由等・・・・・・・・・・・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
7 退職手当、賞与等・・・・・・・・・・・・・・・・・退職手当のきまり(範囲、計算、支払時期等)、賞与等のきまり(範囲、計算、支払時期等)
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と会社はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法4条2項)。
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