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自筆遺言書について

2013-04-19 | (法律)

 あらためて、お話をすることではないかもしれませんが、念のため。。。


 自筆遺言書は、公正証書遺言とことなり、自分で作成する点で、費用がかからず簡便です。

 そのため、比較的現在でも利用されています。ただし、有効無効の議論となることも多く、その作成には注意が必要です。

 以下、おもな注意点について、列挙します。


1 全文を自筆で記載する必要がある。

  法律上、全文を自筆で記載しなければ無効となります。ワープロ等プリンター印刷物ではだめです。


2 簡単に消えないもので記載する。

  鉛筆や最近ではフリクションなどによって記載した場合、改変が容易であり効力を争われる可能性があります。


3 遺産の特定は、きちんと行う。
  遺産は、他の財産と区別しうるほど特定されていなければなりません。
  誤記等がある場合、効力が争われる可能性があります。


4 署名・実印による押印をするようにする。
  自署のほか、慎重な判断をした証としても、実印に押印をしましょう。

5 封筒に封印をして保管する。
  改ざんされていないことを補完するためにも、封印を補完が必須です。


6 執行時に家庭裁判所の検認手続きをすることになる。
  後日必ず取ることになりますが、この手続きは、遺言の存在を確認する趣旨の手続きです。
  遺言の有効性を確認する手続きではないので、注意が必要です。
  要するに、この手続きが行われても、上記各点に不明瞭な点があれば、効力を争われるリスクがあります。


 公正証書遺言の方がお勧めですが、自筆遺言を作成するばあには注意をしてください。

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