経営法務研究室2023

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英文契約書

2011-12-02 | (法律)
 
 最近、商工会議所でも、海外との取引など推奨するセミナーなどもあり、中小企業においても、海外進出を考える機会が増えていると思います。

 そうでなくても、コストの関係で、海外との取引を開始するところも昔と比べあるようですね。


 そういうときに注意しなければならないのは、契約書です。

 
 日本国内の話でも、契約書がなくてもめるケースは多々あるのに、ましてや国際取引においては、契約書なしの取引は想定できません。

 国際取引は、通常は英語で交わされ、分量がかなりあります。契約書の内容もきわめて重要です。海外ではうまくいかなくなったことを想定して交わされますので、内容を確認せずに、署名をしてしまうと後で後悔をすることになります。


 かならず内容を確認しましょう。


 あまり英語に自信がない人は、やはり翻訳をしたものを確認し、外国法を扱っている弁護士などにも相談をするのが良いと思います。


 どうしても最低限の確認をしたい人は、
 
  取引条件(代金支払時期、輸送費・保険料の扱い)、準拠法、紛争解決方法(裁判管轄や手続き(仲裁等))については、特に確認が必要です。

具体的には

 後払いか先払いか、輸送費・保険料はどちらが負担するのか、紛争時に日本法の適用があるのか、あるいは、相手方の本国法なのか、または第三地の国の法律なのか、紛争の解決の手続は、公平な場所での手続きなのかなどなど

を確認しておく必要があります。


他にも注意するべき条項はあります。納得がいかないときは、弁護士を入れて、相談をしておくのが望ましいです。


準拠法や紛争解決は、日本法や日本での仲裁などを予定していると、日本の弁護士を利用することも可能です。コスト面での節約は図れませう。

ただ、それでも、相手方が外国にいる場合、強制執行する際には、手間や費用がかかりますが・・・

これは結局トラブルになったら、相応の支出は覚悟するということでもあります。


その意味では、海外取引は、いかに優良なところとの取引を選択するかが重要ですね。