賃貸国分寺|不動産賃貸マンションの国立情報

中央線・国分寺線・多摩湖線・京王線の物件は随時情報満載です。アクロスのスタッフ日記や出来事等随時話題を提供します

【更新料】最高裁の判決

2011年07月16日 | インフォメーション (お知らせ)
7月15日の注目すべき【更新料の支払い義務】について最高裁の判決。


賃貸住宅の「更新料」支払いを義務づけた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷では「更新料が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。借り主側の敗訴が確定しました。
消費者契約法10条では「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、更新料が該当するかどうかが争点となりましたが、更新料について「貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」との判決理由で経済的合理性があるとしたとの事。
「更新料の条項が契約書に明記されていれば、賃料、更新期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法には違反しない」との判断基準を提示し、今回の3件は「不当に高額という事情もない」との結論のようです。
 


更新料についての訴訟問題は、お部屋を借りるお客様もお部屋を貸すオーナー様も高い関心を持たれていたことと思いますが、首都圏では新賃料の1ヶ月という更新料のある契約が多いと思いますが、これは、高すぎるに当たらない額だと思って良いのではないでしょうか。



賃貸住宅のトラブルが多いだけに、訴訟の数も年々増加しているようですが、お互いがお互いの事を考えて円満に解決していきたいですね。