ウホウホにっき

大好きなガイドヘルプの仕事をするため城陽で起業し、40男の生き方を模索中。旅行とグルメが生き甲斐!

最低賃金以下の待遇を指摘したら

2019-07-23 10:10:57 | 家でのこと
先日、妻の給与明細を見る事があった。
『特別手当』みたいなものが付いており、何かを聞いてみたところ・・・
「4月に時給が890円に上がったんやけど、給与計算の時に間違えて旧時給額の870円で計算していたらしく、その差額分が支払われたみたい」とのこと。
給与計算ミスはよくある事(あってはいけないが)。
私も給与計算をする立場なので状況は分かる。


気になったのは、「時給が890円に上がった時期が2019年4月」だという事。
それまでは870円だったようで・・・


京都府の最低賃金は2018年10月より882円となっているので、もしかすれば10月から3月までは最低賃金以下の給与だった可能性がある。


妻に給与明細を確認するように言うと、すでに捨てたとの事・・・
大事な物は捨てたらあかん・・・


それなら妻の職場へ問い合わせようと提案したが、妻は反対。
「そんなん言いにくい。働きづらくなるのも心配」
気持ちは分かる。
しかし、もし最低賃金以下の待遇を受けていたのなら、法律違反となります。


2018年10月時点で賃金改定をしないといけないです。
一応、労働関係法令を調べ、知り合いの社労士にも確認した上で、妻の職場へ連絡することにしました。
妻は嫌そうでしたが・・・




電話で私が伝えたのは、以下の件です。
①妻の給与明細を再度もらえないか?
②最低賃金を下回っていた時期がある可能性があるから確認したい。




相手の職場の対応は・・・
「そうきましたか」
「良いですよ、払いましょう。次の給与で支払えば良いですよね」


いや、私は確認したかっただけです。
しかし、これで最低賃金を下回っていた時期があった事は明白になりました。


しかも、私が指摘したら、すぐに返金を話すと言うことは知っていた可能性も否定できません。


その後、「うちは4月にしか給与改定をしません。10月に変更する必要があることを知らなかった」みたいな事も聞きましたが・・・
ということは、毎年10月以降は最低賃金を下回っていた可能性も出てきました。


そして、妻以外の従業員も同じ事があるのではないかと。
「あなたの奥さん以外の給与を伝える必要はないですよね」と言われ、それ以上言えませんでしたが。
「あなたの奥さんと他のスタッフでは給与額が違いますから」とも。


この言い方では、うちの妻だけ最低賃金以下の待遇を受けていたようにも取れます。
妻は9年くらい勤めています。
勤務1年程度のスタッフもおられるようですので、その方以下の待遇を受けていたのなら悲しい事実です。




とりあえず、遡って出せるだけの給与明細をもらうことにしました。




妻としては複雑な気分のようです。
私も虚しさと悲しさが残りました。


確認をして、最低賃金を下回っていたとしてもその額を請求するかどうかは考えます。
お金が欲しい訳ではないのです。


頑張って働いていた妻、仕事が楽しいと言っていた妻の労働力が適正に認められていなかった事に残念な気持ちを持っています。
相手の職場が給与計算方法を間違えていたのなら、今後は修正してもらえれば結構です。


私は敵対するつもりはありません。




「あなたの言い方はトゲがあります。自分では気付いいないようですが」とも指摘を受けました。
私はモノの言い方が悪いのは自覚しています。
しかし、この時の電話は職場で行い、周囲には人がいました。
すごく配慮したモノの言い方に心がけました。


伝えた内容以外の点で批判される事についても非常に残念でした。




今後、どういう結果になるかは分かりませんが、適正に対応していきたいと思います。