ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

中国国籍の女性との国際結婚

2007年10月31日 07時24分05秒 | 在留資格

過日、お問い合わせをいただきました。

 基本的には日本にいらっしゃる中国国籍の女性との結婚は複雑ではありません。

提出する書類が日本国籍の者同士の場合と異なるだけ、というのが原則です。

 婚姻後は、日本人配偶者ビザに切り替えることもできます。

 なお当事者の現在地が外国であり現地の方式で有効に婚姻が成立
した場合その婚姻は日本民法上でも有効です(法例13条2項)

 とまぁ、結婚手続は難しくないのですが、婚姻に伴う在留資格が難しいんです。
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公正証書作成の必要性

2007年10月30日 18時58分58秒 | 離婚

未成年の子どもをお持ちの夫婦が離婚する際、養育費要に関して
取り決めた事項は公正証書にしたためるべきでしょう。
もちろん強制執行認諾文言の付与を忘れずに。この書面を作成
すれば、養育費という債権の存在を立証さえすることなく債務者
(養育費を支払う人)の給与など財産に強制執行できるのですから。

公正証書作成自体はそれほど難しくはありませんが、経験のない
方でもすぐに簡単にできるというとそうはうまくいかないようです。

段取りとか、双方の取りまとめや要点を文章にして事前に公証
役場(公正証書を作成する機関です)にチェックしてもらいましょう。

そしてその事前チェックに行政書士の出番があるのです。
もちろん作成手続きの説明などにもあるのですが、やはり事前チ
ェックには経験が要求されるのです。


公証役場に行く前に決めておくべき事項

・未成年の子がいる場合の親権者及び監護権者

・養育費の金額、支払期日、支払方法

・慰謝料金額、支払期日、支払方法

・財産分与をする場合の物件(不動産等の特定)又はこれに相当する金銭、自動車や現金に関する支払期日、支払方法

執行認諾条項の取り決め

持参すべきもの

・夫婦各自の運転免許証等と認印又は印鑑証明書と実印

・財産分与に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書

公証人費用

・年金分割を請求するのであれば「年金分割のための情報通知書」

・その他公証人が指定するもの


 こういったところでしょうか。公証人によってちがってくる場合もありますので、
事前の確認は必要でしょう。
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うれしいひとこと

2007年10月28日 20時42分27秒 | 行政書士の日常
今日はうれしいひとことがありました。

相続の案件でお付き合いのあるお客様と打ち合わせ中のことです。

雑談の中、私に仕事を依頼したきっかけをきくとことができました。
そのきっかけは、ずばり行動力。


法定相続人の多くが依頼人が住む都市から離れてすんでらっしゃる
とのお話を伺った際、わたしが即答でその都市へいきますよ、と
回答したのです。

そこで、この人は動いてくれる、と確信したとのこと。

その方はいわゆる士業の方とお付き合いが今回が初めてという方
ではありません。いくととなく士業に仕事を依頼したご経験も
あります。

 そういった経験豊富なかたから、この人は動いてくれる、と評価されたのは
とても喜ばしいことです。

 今日はそんなうれしい一言をいただいた日でした。
実際に動くことはできるのですが利益考量を重ねたうえで行動指針を出さないと
あまり意味のない行動となる点に気をつけて元気よく行動したいと思います。


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国際結婚した人が日本で離婚した場合の在留

2007年10月24日 13時19分07秒 | 離婚

【質問】

 日本人と結婚し日本人配偶者の在留資格で日本で生活する外国人が
日本人と離婚した場合、離婚が有効に成立した日より日本での
居住はできなくなるのでしょうか?

【回答】
 
 離婚の日より日本で居住できなくなるわけではありません。
日本人と離婚しても日本人配偶者の在留資格が取り消されるわけで
はありません。

 もっとも日本人配偶者の在留資格を更新することはできません。
もはや婚姻関係にはないわけですから当然ですよね。

 そこで離婚した外国人が日本人配偶者資格の有効期限を越えて日本に
続けて在留したい場合、他の在留資格を申請することになります。

また、有効期間が来る前に再婚した場合には日本人在留資格を申請する
ことも許されますがこの場合、更新ではなく新規です。

 そして他の在留資格としては永住資格がよく用いられるようです。


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