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フィリピン人と日本人との国際結婚の手続について一般的な手続の流れを説明します。
フィリピン人配偶者様がご用意する資料には、以下のものがあります。
・出生証明書(certification of birth)
・独身要件具備証明書(certification of marriage)
・国籍証明書(certification of nationality)
・パスポート
これらの資料は、フィリピン在留の配偶者に依頼して現地で取得するのが一般的ですが、フィリピン人の配偶者が日本にいるなど現地で本人様自らこれら資料を取得できない場合は、本人に代わって代理人が取得することも可能です。
このアポスティーユ手続にはこの手続を行う機関への予約を申し込む必要があります。この機関は混雑が常態化しており、予約も取りずらい状況が続いているようです。
弊事務所はマリラ在住のフィリピン人ビジネスパートナーがおりますので、このアポスティーユ手続を代理が可能です。
短期滞在ビザの申請は、在フィリピン日本領事部にて行います。この申請は、日本を訪問するフィリピ人本人が出頭する必要があります。この短期滞在ビザの申請に必要な資料は、日本の外務省のサイトに用意しております。
なお、この短期滞在ビザは日本の外務省が掌理している制度です。一方、下記にある日本人配偶者の在留資格(在留カードの交付を受け、中長期間、日本に在留できる資格)は法務省が掌理しております。短期滞在ビザと在留資格とは、取り扱う省庁が異なる点に留意が必要です。
まず強調したい点として、先にフィリピンでの結婚手続を行うべきであるという点です。先に日本国側の結婚手続を行ってしまうと、なぜフィリピンでの手続の先んじて日本の婚姻届を届け出たのかという点を疑問視し詰問されます。この詰問に対して相当の合理的理由を回答しないと婚姻届の受理を拒むケースもあると聞いています。従いまして、くれぐれも、まずフィリピンでの結婚手続を行い、受理がなされたのちに日本の役所での婚姻届の届出手続を行う必要があります。
また、この結婚手続きには、婚姻するフィリピン人とその配偶者が在日フィリピン領事部(東日本であれば、港区六本木にあります)に出頭する必要があります。さらに、この結婚手続きには事前の予約が必要ですが、この予約は、在日フィリピン領事部の電話がなかなかつながらないなどの手間がかかります。弊事務所では、在日フィリピンオフィスと提携しておりますので、この予約サービスも受けたわまります。
日本国籍の方であれば、その方の本籍地を管轄することになります。添付資料になにが必要か事前に確認することをお勧めします。
この申請は、日本人配偶者の住民票記載住所を管轄する出入国在留管理局となります。例えば、フィリピン人配偶者と結婚する日本人や永住者が埼玉県にお住まいであれば、埼玉県内にある東京出入国在留管理局出張所か、または、東京都港区にある東京出入国在留管理局が申請先となります。
この在留資格変更処分申請の申請資料は、一般的な日本人配偶者などの在留資格を申請する場合と同じものとなるのが一般的です。
具体的には、
・日本とフィリピンの双方で婚姻届が受理され、既婚状態である。
・配偶者など、身元保証人がフィリピ人配偶者の日本で生活するに足りる収入や資産があり、かつ、相当の金額をわたすことができる。
・健全な交際履歴を証明できる。
などなどです。具体的な添付資料については、弊事務所にご連絡いただければ、ご相談賜ります。
変更許可申請を受理した在留管理局にて取得します。
以上の手続を経て、フィリピン人の配偶者様が日本にて日本人等の配偶者として中長期日本に在留が許されることになります。
また、すでに何らかの在留資格を得て(もしくは無資格で)日本に在留しているフィリピン人との婚姻に伴う在留資格は上記の手続とは異なる手続の場合もあります。
特に既に他の方と婚姻しているなどの場合は、手続も複雑になることが多いですが、フィリピンでの離婚手続などについてもご相談に応じます。
なお、頻繁に耳にしますが、フィリピンに離婚という制度はないと言われますが、フィリピン国籍以外の配偶者との離婚は可能です(いわゆるアナルメントなどと呼ばれる裁判手続です)。
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