偽造在留カードを製造したとして逮捕との刑事犯罪の報道が後を立ちません。
最近では在留カードにとどまらず、マイナンバーカードを偽造したとして在日中国人が逮捕されています。
日本に中長期在留する外国人が所持するこの在留カードは、日本の企業が在日外国人を雇用する際に確認を義務づけているものですが、偽造在留カードを提示されたら見分けがつかないことも多いです。
偽造在留カードか真正のカードかを判別する確かな方法は以下のとおりです。
1.在留カードをICリーダを使ってチェックする
在留カードにはカードの中にICチップを搭載しています。偽造在留カードはほぼ間違いなくこのICチップを搭載していません。精巧に偽造されていても、あくまで外見だけの場合がほとんどです。したがいまして、ICカードリーダにかざせば真正かどうかがその場で判明します。なお、偽造在留カードは入国管理局などが発行した真正の在留カードとにふよされた在留カード番号を転記している程度には似せて作っているらしいので、入管のサイトが開示している在留カード番号の真偽を確認するだけでは偽造かどうかを判別できないケースも多くあります。
2.入国管理局で確認してもらう。
当然ながら出入国在留管理局はすべての在留カードを管理するデータベースを有していますので、入管で真正かどうかを確認するのがもっとも確実です。結婚する場合でも、ニセの在留カードをみせて他人の氏名で日本に在留する悪質な外国人もいますので、より慎重に確認するのであれば、入管で在留カードが真正かどうかをチェックしてもらうことをお勧めします。
また、企業が外国人を雇用する場合、外国人が許可を受けた在留資格が永住や定住、日本人配偶者等の身分に対してだされたのであれば特に問題はないのですが、留学や技術人文知識国際業務などであれば、そもそも雇用できるかどうかを確認する必要があります。この確認のためにも入管で在留カードをチェックしてもらうのがよいでしょう。
最近だと、特定活動や特定技能などの転職で企業への採用を申し込む外国人もいます。
過去、偽造在留カードに絡む犯罪判例をみますと、雇用する企業側が目視で在留カードを確認し、口頭で適切な在留資格をもっているかどうかを確認すれば、犯罪を犯したとして摘発されることはないようです。
もちろん偽造在留カードを所持する外国人(=不法滞在の外国人)と知って雇用したりなどすれば犯罪となります。
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