ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

新大久保で航空チケットを購入。

2018年07月22日 15時13分13秒 | 雑談

毎日が酷暑で暑すぎますね。ちょっとお外を歩くだけで汗だくなります。

 

そんな猛暑の日、東京都新宿区の新大久保にある航空券の販売店に出向きました。

 

依頼人のネパール人が母国ネパールに帰国するためにエアチケットを購入するのに同伴です。

 

ネパールの方が窓口で対応する航空券の販売代理店ですので、なぜ純日本人でネパール語がまったくわからない私が同伴する必要があるのか、よくわかりませんでしたが、訳あって一緒にチケットショップに行く約束をしました。

 

待ち合わせ時刻は、午後1時。

 

とっても暑い、新大久保界隈での待ち合わせ。

 

ただ駅の改札口で立っているだけでも汗が流れます。

 

そんな猛暑の中で、待ち合わせのネパール人は約束通りの時刻に来ました。

 

合流後はそのまま新宿区百人町にあるエアチケット屋さんに向かいます。

 

帰国するネパール人は窓口のネパール人とネパール語でやり取りして、購入。

 

日本からネパールのカトマンズまでの片道旅券は日本円で55,000円でした。

直行便ではなく、インドのデリーでトランジットする便を手配していました。

 

私はネパールに行ったことがないので、この航空券の価格が果たして安いのかどうか、わかりません。

 

ただ、感覚としては、日本―マニラ直行便に近しい飛行機代という印象で、安いように受け取りました。飛行機に搭乗する時期にもよるでしょうし、直行便でないし、、、、。

 

なにより無事に日本―ネパールの航空チケットを手配できて、同伴した私も安心しました。

 

外国人の相談を受けてる仕事をしていると、このようなお付き合いも、たまにはあります。

そしてこのようなイレギュラーなお付き合いも、今後、なんらかの役に立つのでは、とおおらかに受け止めています。

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東京都町田市鶴川2-19-8

行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

メール:usuitks1967@gmail.com

サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/

携帯電話:090-6560-7099

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在留カードはいつどこで入手できるのか?

2018年07月14日 21時43分31秒 | Weblog

在留カードは、いつどこで手に入れられるのか。

 

入国管理局に認定申請を出し、無事に在留資格を得た外国の方や、その外国の方を日本に招聘した日本の方、企業さまは、日本に中長期在留する外国の方に携帯を義務づけられている在留カード(residence card)がいつどこで交付されるかに関心があるでしょう。この在留カードは適法に日本に居住するいわばシンボルであると同時に本人ならず外国籍の方本人とその関係者(日本人配偶者だったり雇用主さんだったり)を守るものです。

 

そのようなマストアイテムの在留カードなので、おのずといつどこで在留カードをもらえるのかに関心がでるのも当然かと思います。

 

在留カードをいつ、どこでゲットできるかについては、いろいろな噂や間違った情報があるようです。弊事務所にも間違っている情報を信じているご相談者がお見えになることもあります。

 

以下、いつ、どこで在留カードを手に入れられるか?在留カード交付の時期と場所に関する正解を記載します。

 

 

1.成田空港、羽田空港および関西空港で日本に上陸した外国の方について

入国審査官が、旅券(パスポート)に上陸許可の証印(スタンプを押印)をするともに、上陸許可により中長期在留者となった方には(その場で)在留カードを交付します。なお、成田空港等これら四つの空港には、在留カード交付のための専用レーンが設置されています。

 

 

2.その他の出入港で日本に上陸した外国の方について

入国審査官が、旅券(パスポート)に上陸許可の証印(スタンプを押印)をするとともに、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印の近くに「在留カード後日交付」と記載します。

この記載をパスポートに記載された外国籍の方は、上陸許可により中長期在留者となった方が市区町村の窓口で住居地の届出をした後に、在留カードが交付されます。具体的には、東京入国管理局在留カード担当から当該居住地に郵送されます。

 

 

つまり、以上をまとめると、

 

1.成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港で日本に上陸した外国籍の方は、

日本に上陸したときに、その上陸した空港で在留カードを手にいれることができます。

 

 

2.成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港以外の場所(飛行場だけでなく、港も含めます)で日本に上陸した外国の方は、自分の住む場所(市区町村に届け出た居住地)に後日入国管理局から郵送によって在留カードが送られてきます。

 

 

ということになります。

 

このように上陸する場所によって在留カードを手に入れるタイミングと場所が異なるのですね。この違いが、在留カードの入手時期と場所について誤った情報やうわさが出回る根拠のひとつになるように感じます。

 

なお、お問合せ先はこちらです。

 

外国人在留総合インフォメーションセンター

受付:平日、8:30-17:15

電話:0570-013904、03-5796-7112

 

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外国人を雇用するときに確認する方法

2018年07月02日 12時04分58秒 | Weblog

就労ができない在留資格の外国人を雇用すると雇用された外国人だけでなく、雇用した事業主(会社の社長や一人親方など)も、3年の懲役や300万円の罰金をかせられる刑事罰を受けます(不要就労助長罪)。外国人を雇用した事業主は、ハローワークに外国人の雇用を届け出なくてはなりませんから、不法に外国人を雇用した場合には必ず発覚し、捜査の対象となります。

 

1.不法就労かどうかを確認する方法

外国人を雇用しようとするとき、一般的には雇用候補となる外国人と就職の面接をすることになるかと思います。この面接の場で外国人が所持を義務付けられているパスポートと在留カードを必ず確認します。この確認によって重過失で不法就労を助長することをかなり防げます。

 

2.在留カードの確認ポイント

 

在留カードの確認にあたってまず表面を確認します。この在留カードに「就労不可」との記載がある場合、原則として就労ができません。在留カードの表面に「就労不可」と記載がある在留資格として、「留学生」とか、「家族滞在」などが挙げられます。

 

ただし、在留カードの表面に「就労不可」と記載があったとしても、必ずしも例外なく就労ができないわけではありません。裏面を見て、「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載があれば就労はその条件下で可能となります。

 

・「許可(原則週28時間内・風俗営業等の従事を除く)」

この記載があれば、文字通り週に28時間以内の制限下で就労は可能です。ただし、複数のアルバイト先がある場合にはその総合計が28時間以内に抑える必要があります。各バイト先で28時間以内であればよいというわけにはいきません。

 

・「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

この記載があればある場合には、資格外活動許可書を確認する必要があります。

 

話を在留カードの表面に戻します。

 

在留カードの表面の中心よりやや下に以下の記載があった場合には、指示のある範囲内で就労が可能となります。

 

(1)「在留資格に基づく就労活動のみ可」

(2)「指定書記載期間での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格は「技能実習」のときにこの記載があります)。

 

(3)「指定書により指定された就労のみ可」(在留資格「特別活動」の場合にこの記載があります)。

(2)及び(3)については、法務大臣が個々に指定した活動等が記載されている指定書を確認することが必要です。

 

なお、難民認定申請中の人については、有効な在留カードを所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表示されている在日外国人を雇用することはできません。

 

3.在留カードを所持していなくても就労できる場合

以下の在日外国人は、在留カードを所持していなくても雇用(就労)が可能です。

 

・旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある日本滞在の外国人

・「3月」以下の在留期間が付与された日本在留の外国人

・「外交」、「公用」等の在留資格が付与された日本在留の外国人

 

特に、

「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」の在留資格をもって日本に在留している外国人は、資格外活動の許可を得ている場合を除き、就労はできません。注意が必要です。

 

4.仮放免について

仮放免は在留資格ではありません。仮放免許可書を所持している外国人は、入管法違反の疑いで入国管理局による退去強制の手続き中であるか、すでに退去強制されることが決定されている人です。本来であれば、入国管理局の施設に収容されるべきなのですが、健康上の理由などさまざまな事情により特別に一時的に収容を解かれているにすぎません。

 

仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動禁止」の条件が付されている場合には、就労ができない人です。ですので、許可書にこの条件が記載されていない場合のみ就労が可能です。この場合にも、所持している在留カードを確認し、上記の記載があるかどうかなどをよくチェックする必要があります。

 

 

5.入国管理局へのお問合せ

入国管理局では、就労が可能かどうかなどの問い合わせを受け付けています。

 

外国人在留総合インフォメーションセンター

(平日 8:30-17:15)

電話:0570-013904

(IP電話、PHSからは03-5796-7112)

 

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