ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

フィイリピン人女性との国際結婚の話し。

2016年02月28日 16時43分04秒 | 海外VISA


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今日はフィイリピン人女性と国際結婚する方との面談です。

フィイリピンにはすでに二回渡航ししています。二回目の渡航でフィイリピン人女性と結婚手続きをすませ、親族一同が集い集まっての式をあげてきています。二人だけの写真や親族との写真も大量に撮影しており、もとより真摯な交際を経ての結婚ですので、日本人等配偶者の在留資格を得る上で致命的な点はないように思いました。もちろん女性に日本での犯罪歴もなく、当然ながら日本から退去強制処分をうけた履歴もありません。

このように、日本人等配偶者のビザに対して、粛々と手続きをふめば許可処分がおりる可能性があるとご相談者さまに回答して、相談自体は終わりました。

話しは雑談への流れになりました。

フィイリピン人女性を奥様に迎える場合に注意しなくてはならない点などです。

私が過去ご依頼を受けた事案から得た教訓などを率直にお話しさせていただきました。

もちろん、双方が真摯な交際を経ての結婚ですから、まずは日本での新婚生活も大丈夫だと感じています。

やはり、結婚という、人生の門出は、嬉しいものですね。偽造結婚などになる要素のまったくないこの結婚のお話しに、私も嬉しい気持ちになりました。

早く日本に上陸しないかな、と願っています。

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ブログ管理人について。
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磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川育ち。
天秤座。O型。
早大卒。国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

居場所がない人に笑顔の自分になれる居場所を作ることがライフワーク。

誠実にかつ迅速に対応いたします。

LINEでみなさまと繋がるのが楽しみです。

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。初回相談無料。匿名可。


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Mail: usuitks1967@gmail.com

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離婚裁判中にビザが切れる!どしたらいい?

2016年02月23日 15時43分01秒 | 在留資格


問)私はイギリス人です。日本人男性と結婚し、現在、日本人等配偶者の在留資格(いわゆる日配。)で日本にいますが、現在夫と離婚の協議をしています。しかし、夫は私と離婚したくなく、協議離婚の成立が難しい状況です。弁護士に相談したところ、離婚調停を申し立てて、調停を行い、調停での合意が形成されず不調で終了した場合には離婚裁判を提起することになると助言されました。問題は、私のビザがあと2か月で切れることです。私としては日本人等配偶者の在留資格でビザを更新したくはないですし、このままの状況ですと離婚が成立する前に間違いなくビザが失効します。かといって母国に帰国したのちに訴訟を提起するのは難しいと考えます。どのようにすればよいでしょうか。

答)端的に申し上げまして、訴訟を提起し、裁判が確定するまでの間は、代替的なものとしてのビザが発給される可能性があります。2か月後に日本人等配偶者の在留資格が失効する前に入国管理局に事情(離婚のための調停や裁判を申し立てること、母国に帰国したうえでの訴訟の追行は困難であると予想されること、など)を説明した上で、代替的なビザの申請をすることになります。

ビザの種類としては、定住などがあげられます。いわゆる特定活動(特活)は、制度の趣旨に照らして代替的なビザとして発給はされません。

もちろん、調停や訴訟を申したてたからといって当然に代替的なビザが発給されるわけではありません。許可処分が下りビザが発給されるかどうかは、申請に添付した書類をもとに入国管理局が判断することになります。

当然のことながら、現在許可を受けている在留資格が失効したときには、訴訟を提起していたとしても国外退去処分になります。この場合になお日本国に居住したいのであれば、在留特別許可を申請することになります。

以上東京入国管理局にて確認済み。

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磨井崇(うすいたかし)。

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