財産分与の対象~夫が個人事業主で会社を経営、離婚の財産分与は会社財産をも対象になる?
問:夫は個人で会社を経営しています。離婚の際、財産分与の対象に会社の財産を含めたいのですが可能でしょうか?
なお、会社に従業員は妻である私しかおらず、夫からは給与をもらったことはありません。
答:夫の経営する会社が個人事業としての実体を有する場合であれば、たとえ会社名義の財産であっても実質的には夫婦が協力して築いた財産として、財産分与の対象になりえます。
1.財産分与の性格
離婚に伴う財産分与には、
・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
という3つの性格があります。
清算的財産分与においては、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産をどのようにしてわけるかが問題とります。
ですので、夫婦の一方が婚姻する以前から所有していた財産や、相続などによって単独名義で取得した財産などは分与の対象にはなりません。
2.財産名義と分与の可能性
夫婦共有名義の財産は、共有財産として分与の対象となるのが原則です。
なお、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する規定があります(民法762条2項)。
そして、たとえ一方の単独名義になっていても、夫婦が協力して形成した財産であるという実質がある場合には、実質的共有財産として分与の対象となります。
これは、名義が夫婦以外の第三者の場合でも同様です。名義が第三者であっても、実質的な観点からみて、夫婦が協力して形成した財産であれば名義の如何を問わず、夫婦共有財産として扱われ、財産分与の対象となります。
分与の可能性を検討する際に重要なポイントは、名目名義ではなく、実質的な観点からみて夫婦が協力して形成した財産であるのかどうか、です。
私がお手伝いさせていただいた案件では、夫婦間にある財産で、名目上単独名義(例えば銀行の預金通帳だとか土地建物の登記だとか)であっても実質的にみて夫婦共有財産であることで争ったケースはさほどありません。
これは、わたしが、訴訟代理権の認められない行政書士で、お手伝いできる案件が当事者双方が協議によって合意を形成する協議離婚に集中していることも背景にあるようです。
後日の紛争の蒸し返し防止に当事者間で財産分与について取り決めをお奨めしますが、取り決め自体で紛争が勃発したケースもあまりありません。
離婚後、婚姻期間中に購入・居住場所としていたマンションなどの土地家屋をどうするかが、せいぜい頭を悩ますところといったところでしょうか。
2.1.住宅ローンが残っている不動産と財産分与
問題となり得るのは、住宅ローンが残っている家屋の扱いです。
離婚後当事者の一方が住み続ける場合には、そのローン相当額について清算的財産分与として金いくらかを負担するといった取り決めをしてただき、後日の紛争防止のため、公正証書にその旨記載します。
また、離婚後家屋を売却したいケースもけっこうあります(夫婦の嫌な思い出が詰まった場所には夫も妻も住みたくないという気持ちからのようです)が、売却した場合、ローン残余額を売却額が上回ってしまい、いわゆる離婚赤字になってしまうのが悩みの種になります。
とくにローンを支払っている間に所有権名義の登記移転をすると未払い残余額を一括で返済するとの取り決めをローンを組んだ金融機関と取り交わしてる場合(いわゆる期限の利益喪失条項)が多いので、なかなか解決が難しいところです。
2.2.将来得られることが見込まれる退職金
既に支給されている退職金は、財産分与の対象となります(東京高等裁判所判決昭和58.9.8など)。
問題となるのは、離婚時にはまだ退職金が支給されていない場合、退職金相当金額が財産分与の対象となり得るかどうか、です。
この点につき、昨今の熟年離婚の増加傾向を踏まえ、将来支払われる退職金も財産分与の対象になるとするのが実務・判例の傾向です。
ただ、退職金がいくらになるかわからない会社(年棒制度の会社など)もありますし、夫が退職後関連会社に就職を斡旋してもらい、新たに給与所得が見込まれる場合を織り込んでの計算となると、難しい側面があります。
このような場合、当事者双方の合意を前提として、退職時に支給される金銭(退職金名目であれなんであれ)につき、その支給明細を見せてもらう権利を公正証書に記載し、その後当事者間で協議するとの条項を盛り込んだ経験もあります。
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