ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

財産分与の対象~夫が個人事業主で会社を経営、離婚の財産分与は会社財産をも対象になる?

2014年07月31日 17時49分56秒 | Weblog

財産分与の対象~夫が個人事業主で会社を経営、離婚の財産分与は会社財産をも対象になる?

 

問:夫は個人で会社を経営しています。離婚の際、財産分与の対象に会社の財産を含めたいのですが可能でしょうか?

なお、会社に従業員は妻である私しかおらず、夫からは給与をもらったことはありません。

 

答:夫の経営する会社が個人事業としての実体を有する場合であれば、たとえ会社名義の財産であっても実質的には夫婦が協力して築いた財産として、財産分与の対象になりえます。

 

1.財産分与の性格

 

離婚に伴う財産分与には、

 

・清算的財産分与

 

・扶養的財産分与

 

・慰謝料的財産分与

 

という3つの性格があります。

 

清算的財産分与においては、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産をどのようにしてわけるかが問題とります。

 

ですので、夫婦の一方が婚姻する以前から所有していた財産や、相続などによって単独名義で取得した財産などは分与の対象にはなりません。

 

2.財産名義と分与の可能性

 

夫婦共有名義の財産は、共有財産として分与の対象となるのが原則です。

 

なお、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する規定があります(民法762条2項)。

 

そして、たとえ一方の単独名義になっていても、夫婦が協力して形成した財産であるという実質がある場合には、実質的共有財産として分与の対象となります。

 

これは、名義が夫婦以外の第三者の場合でも同様です。名義が第三者であっても、実質的な観点からみて、夫婦が協力して形成した財産であれば名義の如何を問わず、夫婦共有財産として扱われ、財産分与の対象となります。

 

分与の可能性を検討する際に重要なポイントは、名目名義ではなく、実質的な観点からみて夫婦が協力して形成した財産であるのかどうか、です。

 

私がお手伝いさせていただいた案件では、夫婦間にある財産で、名目上単独名義(例えば銀行の預金通帳だとか土地建物の登記だとか)であっても実質的にみて夫婦共有財産であることで争ったケースはさほどありません。

 

これは、わたしが、訴訟代理権の認められない行政書士で、お手伝いできる案件が当事者双方が協議によって合意を形成する協議離婚に集中していることも背景にあるようです。

 

後日の紛争の蒸し返し防止に当事者間で財産分与について取り決めをお奨めしますが、取り決め自体で紛争が勃発したケースもあまりありません。

 

離婚後、婚姻期間中に購入・居住場所としていたマンションなどの土地家屋をどうするかが、せいぜい頭を悩ますところといったところでしょうか。

 

2.1.住宅ローンが残っている不動産と財産分与

 

問題となり得るのは、住宅ローンが残っている家屋の扱いです。

 

離婚後当事者の一方が住み続ける場合には、そのローン相当額について清算的財産分与として金いくらかを負担するといった取り決めをしてただき、後日の紛争防止のため、公正証書にその旨記載します。

また、離婚後家屋を売却したいケースもけっこうあります(夫婦の嫌な思い出が詰まった場所には夫も妻も住みたくないという気持ちからのようです)が、売却した場合、ローン残余額を売却額が上回ってしまい、いわゆる離婚赤字になってしまうのが悩みの種になります。

 

とくにローンを支払っている間に所有権名義の登記移転をすると未払い残余額を一括で返済するとの取り決めをローンを組んだ金融機関と取り交わしてる場合(いわゆる期限の利益喪失条項)が多いので、なかなか解決が難しいところです。

 

2.2.将来得られることが見込まれる退職金

 

既に支給されている退職金は、財産分与の対象となります(東京高等裁判所判決昭和58.9.8など)。

問題となるのは、離婚時にはまだ退職金が支給されていない場合、退職金相当金額が財産分与の対象となり得るかどうか、です。

 

この点につき、昨今の熟年離婚の増加傾向を踏まえ、将来支払われる退職金も財産分与の対象になるとするのが実務・判例の傾向です。

 

ただ、退職金がいくらになるかわからない会社(年棒制度の会社など)もありますし、夫が退職後関連会社に就職を斡旋してもらい、新たに給与所得が見込まれる場合を織り込んでの計算となると、難しい側面があります。

 

このような場合、当事者双方の合意を前提として、退職時に支給される金銭(退職金名目であれなんであれ)につき、その支給明細を見せてもらう権利を公正証書に記載し、その後当事者間で協議するとの条項を盛り込んだ経験もあります。

 

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協議離婚に合意はしたけど、財産分与と慰謝料が欲しいといれた!財産分与と慰謝料ってなに?

2014年07月30日 13時19分09秒 | 離婚

協議離婚に合意はしたけど、財産分与と慰謝料が欲しいといれた!財産分与と慰謝料ってなに?

 

1.離婚に伴う財産分与とは

 

離婚にともなう財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいいます(民法768条、771条)。


土地建物が夫の名義で登記されていても結婚後夫婦で購入・ローンの支払いなどをしている場合には登記の名義にかかわらず夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。


また、銀行や郵貯などの金融機関の口座にある金銭も、その名義のいかんを問わず夫婦が協力して築き上げた財産であれば財産分与の対象となります。

 

逆に婚姻前から所有していた財産は、その人個人の財産ですから、財産分与の対象とはなりません。
たとえば独身時代からこつこつと貯めてきた財形や従業員自社株積み立てなどは財産分与の対象とはならないのです。

 

離婚に伴う財産分与は、このような夫婦財産の清算としての性格(清算的財産分与)の他に、離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)を持ちます。

 

一般的なサラリーマンと専業主婦の場合、主たる収入源が夫の給与であり、妻は家事に従事したにすぎない場合でも、夫の勤労は妻の支えがあってこそ実現されたものであるとして、財産分与は双方対等の額になります。


つまり、夫と妻が50%ずつの割合で夫婦共有財産が分割されるわけです。

 

2.離婚に伴う慰謝料とは

 

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償のことをいいます(民法710条)。

 

3.財産分与と慰謝料の取り決め

 

財産分与と慰謝料は、養育費とともに、離婚時における財産的取り決めの最重要課題です。

 

弊事務所が受任する協議離婚に伴う公正証書作成でも、

 

・財産分与の取り決めと分与財産のリスト化


・慰謝料のとりきめ(総額と支払い方法。例えば月々の支払い額とその支払い方法)


・養育費のとりきめ(総額と支払い方法、および子どもが何歳になるまで支払うのか、再婚した場合やこどもが進学する場合といって離婚後の節目における取り決め)


・面会交流権のとりきめ(親権者に指定されなかった元配偶者が子どもと面会できる頻度(例えばつきに1回など)、その際の子どもの受け渡し方法、親権者の立会い権の有無、お泊りや旅行の可否など)

 

を記載することが多いです。離婚公正証書の柱となる事項です。

 

4.財産分与と慰謝料の相互関係

 

財産分与と慰謝料は、その法的性格は別ではありますが、相互とも金銭に関する取り決めであり、また相互補完関係にあることを考慮する必要があります。


特に慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償であることから相当額の範囲内で非課税であることから、財産的分与として所有権移転するべきところを慰謝料の名目にするケースもあるようです。

 

また、判例の中でも、いったん財産分与を受けた後でも、分与の額、方法が請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りない場合は別途に慰謝料を請求することができるとしたものもあります(最高裁判所判決昭和46.7.23)。

 

5.内縁関係の解消と財産分与および慰謝料

 

内縁関係とは、一般に、婚姻の意思をもって夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないため、法律上の夫婦として認められない関係をいいます。

 

日本国民法は、夫婦別姓を認めないため旧姓の氏を用いたいといった事情で、人生の選択として婚姻届を出さず内縁関係のご夫婦もいらっしゃいます。

 

このような内縁関係は、実質的に夫婦であることから法的保護に値するとして、内縁の相手方が関係を一方的に解消した場合、離婚の時と同様、財産分与や慰謝料を請求することが可能です。

もっとも、判例は、内縁関係にあるパートナーに相続権を認めていません。


内縁の相手方が死亡した場合、法定相続人にはなれず、かつ、相手方が遺した財産について分与を求めることはできないとしています(最高裁判所判決平成12.3.10)。

 

そこで、万が一に備えて財産を内縁関係の相手方に財産を遺したい場合は、その旨を記述した遺言(自筆遺言、公正遺言)を作成することをお奨めします。

 

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妻が新興宗教にのめりんで子どもまで洗脳!離婚は認められる?

2014年07月29日 10時58分57秒 | 離婚

妻が新興宗教にのめりんで子どもまで洗脳!離婚は認められる?

 

配偶者の宗教活動が節度を越え、夫婦の協力義務に違反したり、子どもの教育に支障がある場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚は認められる公算が高いです。

 

ただし親権については子どもが幼い場合や、夫婦の別居後に子どもが妻と同居している現状がある場合一般に妻が親権者に指定されることも多いのが現状です。

 

1.信仰の自由の保障

憲法は基本的人権として信仰の自由を保障しています。夫婦の間であっても当然この基本的人権は保障されます。

 

ですので、夫婦が互いに信仰を異にすること自体は自由であり、配偶者が相手方配偶者に信仰を強要したりあるいは禁止することはできないのが原則です。

 

2.宗教活動と節度

とはいえ、宗教活動が節度を越え、夫婦関係や家族関係が破綻してまでもなお信仰の自由の下許されるわけではありません。

 

夫婦には協力義務が課されています(民法752条)。

 

したがって、婚姻生活を営むにおいて個人の宗教活動の自由にも一定の制約が課せられます。

 

そして、限度を超えた宗教活動が原因となって夫婦関係が修復できないまでに破綻するに及んだ場合には、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚原因にもなりえます。

 

もっとも、妻の宗教活動が原因となって夫婦間に亀裂が生じたことを認めたうえで、夫にも妻の宗教活動を理解する寛容な態度が必要であったとし夫婦の努力によって婚姻関係を修復する余地があるなどとして離婚が否定されたケースもあります。

 

ところで、著名人の宗教活動が原因で離婚となったケースといえば、ミュージシャンの坂本龍一と矢野顕子さんの離婚でしょうか。

 

矢野顕子さんは熱心なエホバの証人の信者で、夫の坂本龍一さんとの離婚を望みませんでした。

しかし、坂本龍一さんは、マネージャーのA子さんと恋愛関係になり婚外子も作ったうえで妻矢野顕子さんとの離婚を強く望みました。

 

結果、坂本龍一さんと矢野顕子さんとの間に離婚が成立しています。

 

3.一定の制約の具体的基準

 

信者である配偶者の宗教活動の程度・内容・頻度、それによる家事・育児・仕事等への影響および子どもの学校生活への影響、親戚・近隣住民等との関係への影響などが具体的基準となります。

 

4.親権者の指定

 

離婚調停や離婚裁判において、日本国では母性優先の原則が取られています。つまり、子どもの育児・養育には母性が必要であるとの観点から、母が親権者に指定されるのが原則なのです。

 

この原則は、過度の宗教活動により夫婦間で修復しがたいほどの亀裂が入り夫婦関係が破綻しているケースにおいても適用されるようです。

 

5.弊事務所の方針

 

宗教は、入信するなどしてのめりこむとマインドコントロールなどを受ける可能性のあるものです。

 

このような状況下であってもやはり夫婦関係を修復したい、あるいは、協議離婚したい、離婚する上で親権者になりたい(宗教にのめりこむ配偶者の支配下にわが子を置きたくない)といったご相談を承ります。

 

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知人から、お金をあげるから外国人女性と結婚してくれないか?ともちかけられたんだけど、大丈夫?

2014年07月27日 09時16分33秒 | 在留資格

知人から、お金をあげるから外国人女性と結婚してくれないか?ともちかけられたんだけど、大丈夫?

 

 

いえ。まったく大丈夫ではありません。その知り合いの人は偽造結婚の仲介人である可能性が高いです。
仮に偽造結婚ですと、後述のとおり犯罪が成立します。

 

1.偽造結婚とは

偽造結婚とは、婚姻意思がない男女が結婚届を役所に提出することをいいます。


ここで婚姻意思とは、婚姻届を出す意思の合致だけでは足りず、共同生活体を創設する意思の合致が必要となります(判例通説)。

 

したがって、相続のためや子供に嫡出子の身分を与えるためだけの婚姻届の提出は無効となります。

 

 

判例も、子どもを入籍するためにした婚姻で結婚する意志がない婚姻は有効にはならないと判断しています(最高裁判所判決昭和44.10.31)。

 

 

2.成立する犯罪

偽造結婚は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立する犯罪です。
まれに公正証書等原本不実記載罪が適用される場合もあるようです。

 

逮捕・勾留の後、起訴され有罪とされた場合、懲役刑(執行猶予含む)及び罰金刑が課せられます。

 

3.典型的な偽造結婚

日本で外人パブや工場などに就労させたい外国人を招聘するために、行われます。


この場合、仲介役の人間が、招聘したい外国人と、偽造結婚に応じる日本国籍の人を仲介させ、日本人にいくばくかの金銭を支払います。

 

かつては、いわゆる戸籍を売る相場も高かったらしいのですが、現在では、貧困層の人から仲介役の人間に自分の戸籍を買ってくれと依頼するケース
も多くなっているようです。また、多重債務者に対し、債務を帳消しにするからそのかわりに偽造結婚しろと依頼するケースも多くなってきています。

 

某匿名巨大掲示板では、戸籍売ります連絡くださいとのメッセージがメールアドレスとともに書き込まれています。


しかもその書き込みの量は数え切れないほどです。

 

また、在留資格についての研修会に出席した際に聞いた話しですが、河川敷に寝泊りするホームレスに声をかけ、数ヶ月アパートに住まわせ食事の世話をすればなんでもいうことを聞くようになる。その上で国際結婚させるのが手口だとのことでした。

 

つまり、偽造結婚は貧困層を利用する貧困ビジネスになっているのです。


こうして戸籍を「売る」日本人を見つけたブローカーは、形だけの交際の証拠を作り、結婚させます。


その上で就労の制限のない日本人配偶者の在留資格の許可処分をもらい、あとはフィリピンパブなどの外人パブやマッサージ屋さんに招聘した外国人を働かせるのです。

 

もちろん、入国管理局も偽造結婚の摘発には重点をおいています。入管は、日本国での結婚だけではなく、招聘先の外国での結婚が適切かつ適法に行われたかを重視しているようです。


また、VISA許可処分がおりた後も、外国人配偶者と同居しているかどうかの事後的調査で裏づけを行い、偽造結婚ではないかの確認もしています。


ちなみに、基本書などを読んだ際、日本人配偶者のビザ申請のうち7割が偽造結婚であるとの記述もあり、驚いた覚えがあります。

 

4.摘発された偽造結婚の事案

枚挙にいとまがありません。少しだけ、紹介させていただきます。


・偽装結婚は「風俗ビザ」 中国人女「彼氏呼びたかった」 仲介容疑のブローカーら逮捕 
 中国人との偽装結婚を仲介したなどとして、警視庁組織犯罪対策1課は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、東京都品川区大井、マージャン店経営、羽賀秀樹(40)と中国籍で住所不定、元エステ店従業員、戦群(23)の両容疑者ら計4人を逮捕した。同課によると、戦容疑者は容疑を否認し、他3人は認めている。

 

 羽賀容疑者は平成23年以降、マージャン店店員の男らと、同じビルのエステ店従業員の中国人の女らとの偽装結婚を仲介。「私服を互いの自宅に持ち込め」などと偽装方法も指示し、仲介料計約200万円を受け取っていたとみられる。

 

 逮捕容疑は24年12月、東京都の練馬区役所で、元マージャン店店員の男(30)とエステ店従業員の中国人の女(22)が結婚する意思がないのを知りながら、婚姻届を出して偽装結婚させたとしている。

 羽賀容疑者が偽装結婚を仲介した女らは、日本人と結婚後は最短3年で一般永住者になれるため、「永住者になって中国にいる彼氏を呼びたかった」と供述。就業制限がない日本人配偶者の資格を「風俗ビザ」と呼び、「風俗ビザを取って仕事を続けたかった」とも供述しているという。

 

・フィリピンから来日したばかりのめいの偽装結婚を手助けしたとして、会社員の男らが警視庁に逮捕。

  逮捕されたのは、会社員の小太刀雅司容疑者(52)ら男女4人です。小太刀容疑者らはおととし1月、知人の勝山和晴容疑者(57)とフィリピン国籍のアントニオ・ギリエンアン容疑者(25)とのウソの婚姻届を埼玉県の新座市役所に提出させ、偽装結婚を手助けした疑いが持たれています。

 小太刀容疑者のフィリピン国籍の妻も逮捕されましたが、アントニオ容疑者はこの妻のめいで、当時、来日したばかりだったということです。

 警視庁の取り調べに対し、小太刀容疑者は容疑を否認しています。

 

5.弊事務所の方針

当然ながらコンプライアンス(法例遵守)の観点から偽造結婚には関与いたしません。


国際結婚のご依頼の場合、弊事務所で婚姻意思が認めら得るケースか否かを判断させていただき、その上で、婚姻意思があると認められる場合にのみご依頼を承ります。


もちろん、真摯な国際結婚をなさる方には心よりお手伝いをさせていただきす。


偽造結婚は、既述のとおり、実態は人身売買です。絶対に許されてはなりません。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

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暴言をはいたり威嚇する夫と離婚したい!認められる?

2014年07月25日 15時16分05秒 | 離婚

暴言をはいたり威嚇する夫と離婚したい!認められる?

 

暴力や虐待行為は、たとえ夫婦間であっても絶対に許されるものではありません。

 

夫の妻に対する同居に耐え難い暴力・虐待が原因で夫婦関係が破綻した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたり、離婚は認められます。

 

暴力には、単に殴る蹴るといった肉体の暴力だけでなく、暴言や威嚇などの精神的な暴力も含まれます。

 

1.暴力の定義

 

許されがちだった配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護を図るべく、平成13年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法(http://urx.nu/aqsN ))が施行され、配偶者からの暴力が許されないことが明確になりました。

 

そして平成16年の同法改正により、「配偶者からの暴力」には、「配偶者からの身体に対する暴力」のみならず、これに準ずる「心身に有害な影響を及ぼす言動」をも含めて定義され増した(同法1条)。

 

この改正により、精神的暴力も同法の保護の対象となることが明確化されました。

 

このように、配偶者による暴力が許されないものであることが明確にされたことで、離婚訴訟においても、配偶者の暴力・虐待が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかの判断に影響を当てえています。

 

2.身体的・精神的虐待行為と離婚原因

 

このように夫婦間における暴力・虐待行為は絶対にゆるされるものではありません。

 

もっとも、具体的な暴力・虐待行為が「婚姻関係を継続し難い重大な事由」にあたるのかどうかについてはさまざまな事情を考慮して判断されますので、暴力・虐待があったからといって当然に離婚が認められるとはいえません。

 

2.1.「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとされた判例

 

2.1.1.身体的暴力

 

・夫が長女に対して、水を飲むと、夜中にトイレに起きてうるさいからという理由で水分の摂取を禁ずるなど口うるさく支持し、思うようにならないと妻や長女に対して殴ったり蹴ったりするなどの暴力を振るった事例

 

・妻が缶コーヒーで夫を殴打したのに対し、夫が妻の顔面を手拳で殴打し、妻の歯2本が折れたなど、夫が妻に対して相当の程度・回数の暴行・虐待に及んだ事例

 

・婚姻関係の破綻の原因が、夫が身体障害という自らの苦しみを妻に対する暴力や妻の目の前で物にちする破壊行為でしか解消する道を見出すことができず、その行為の妻に対する影響などに対する推察ができなかったことにあるとされた事例

 

・夫が妻に対して、髪をつかんで振り回す、電話器を投げつける、包丁をもちだし、「殺してやる」などと脅かした事例

 

・妻が夫から、顔面を殴られたり、殴られて鼓膜を破ったり、夫が食器の入った食器かごを戸に投げつけたりした事例

 

2.1.2.精神的暴力など

 

・妻を冷遇ないし無視し、家業の経営やその経済様態について妻になんら相談しないばかりか、日常の夫婦としての意思疎通、会話を求める妻の要請を受け付けず、その結果明確な理由もわからないまま家業を倒産にいたらせた事例

 

・夫が妻の両親などに対して不信感を抱いたことが遠因となり、ついには、夫が妻の不適切な言辞をなじって生活費を渡さなくなった事例

 

・夫が妻に対して「岡山弁は汚いので標準語で話せ」「食事は俺が帰るまで待ってろ」などと命令し、「前の女には殴ったり蹴ったりしたけど、お前には手をださないでおこうと思う」などと言って、妻を強制的支配化においていた事例

 

・夫が妻に過度の性交渉を要求しこれに応じないと夫は怒って、その都度妻に暴力を加えた事例

 

・夜間に仕事に従事する夫が日中でも妻にしばしば性交渉を要求し、これを断る妻をむりやり押さえつけ、殴る蹴るなどの暴行をふるい性交渉を行うことが事例

 

2.2.「婚姻を継続し難い重大な事由」にはあたらないとされた判例

 

・長年会社人間的な生活をしてきた夫が、家事に協力することもなく、優しい言葉をかけるといったこともなかったことをもって、妻が精神的暴力を受けたとして夫の定年退職後に妻が求めた離婚請求

 

・社会性や柔軟性がなく几帳面で口やかましい夫の性格のために、結婚以来約30年年間常に我慢を強いられてきたとして、妻が子どもの成人を機に離婚を求めた事例

 

 

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元夫から養育費の減額請求が!応じなきゃだめ?

2014年07月24日 12時03分17秒 | 離婚

元夫から養育費の減額請求が!応じなきゃだめ?

 

離婚後しばらくは養育費をきちんといれてくれていた夫が、ある日、再婚や減給、リストラを理由に 「養育費を減額したい」 と申し出てきた場合、この養育費減額の申し出に応じなくてはならないでしょうか?

 

場合に分けて検討していきます。

 

 1.養育費に関する取り決めが口約束の場合

 

この場合、養育費を支払うよう請求できる権利(法律用語で債権といいます)は、法的にほごされるのでしょうか?

 

養育費の支払い請求権が口約束の場合、養育費を支払う義務を負う元夫は任意で支払っていると解されます。

 

 あくまで任意で支払ったいたわけですから、養育費の支払いを受ける親権者は、支払いを請求する債権をもっていないと判断されます。

 

従いまして、養育費に関する取り決めが口約束の場合には、養育費に関する債権は法的に保護されず、 元夫の主張どおり、減額が認められやすいことになります。

 

1.1.絶対におうじなきゃだめなの?

 

しかし、養育費は子どもの健全な育成にとり大事な金銭です。

 

 とくに子どもにとって養育費は、離れ離れになった父親との絆を感じる重要なものです。

 

ですので、話は単純ではありません。

 

この場合、家庭裁判所で養育費に関する調停を申し立てる方法があります。

 

とくに別れた元夫の顔も見たくないとか、自己中心的性格であったり暴力癖がある場合には当事者で建設的な協議も期待できません。

 

 こうした場合、調停委員(男女2名が調停委員を務めます)が仲介役となり、減額請求が妥当か、減額するならいくらぐらいが妥当かを検討し、当事者双方に妥当案を提示します。

 

そして調停で当事者が合意を形成したら、調停調書が作成されます。

 

この調停調書は確定判決と同様の効果があります。

 

債権として法的には保護に値しない養育費の支払い請求権が、この調停調書の作成によって保護されることになります。

 

2.当事者間で養育費の合意が文書化されている場合

 

2.1.離婚協議書の場合

 

この場合も、当然には養育費の支払い請求が当然に保護されるわけではありません。

 

 ですので、口約束と同様、調停による解決方法となります。

 

もっとも、口約束の場合とことなり、当事者の間で養育費に関する取り決めが文書化されているわけですから、請求する側(親権者)にとってこの離婚協議書は有利な証拠となります。

 

ですので調停委員もこの離婚協議書を重視し、その上で減額したい旨の主張も考慮しつつ妥当な額を提示します。

 

この提示に対して当事者が合意したら、口約束の場合と同様、調停調書が作成され、養育費を請求する権利が法的に保護されます。

 

具体的には、支払いが滞った場合の強制執行などです。

 

2.2.公正証書の場合

 

養育費の取り決めについて記載のある公正証書を作成している場合、基本的には債権として保護されます。

 

減額請求に応じなくてもよいのです。

 

もっとも、養育費を支払う義務を負う元夫も生活がかかっているケースが多いですから、なんとかして減額を認めて欲しいと養育費減額請求の調停の申立を家庭裁判しに申し立てる可能性が高いです。

 

この場合、元夫は再婚したとか収入の減額とかリストラなどの事実を立証する書類を調停の場に提出することになるでしょう。

 

この場合でもやはり調停委員が当事者双方の言い分をよく聞いたうえで調停案を提示してきます。

 

 もっとも、公正証書の効果は強く、その債権は法的に保護される(強制執行認諾文付きですので)ので、養育費を支払えと債権は強く考慮されます。

 

ですので、基本的には公正証書記載の養育費の支払いを受け続けられる権利が認められるケースが多いです。

 

離婚の際、公正証書の作成が強く推奨されるのもうなずけるところです。

 

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夫の暴力が耐えられなくて別居したい!法的に別居は可能?

2014年07月23日 14時18分49秒 | Weblog

夫の暴力が耐えられなくて別居したい!法的に別居は可能?

 

夫が妻に暴力を振るったり、あるいは給料のほとんどをギャンブルにつぎ込み家庭に一切お金をいれないなどの場合、夫と修復できないほど夫婦関係が破綻しているのであれば、別居には正当な理由があり、同居義務違反にはあたりません。また、そのような夫に対しては扶養義務を負わないと思われますので、夫が生活費を請求しても、それに応じる必要はありません。

 

1.同居義務違反と悪意の遺棄

 

夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助する義務が規定されています(民法752条)。

したがって同居を拒否した場合正当な理由がない限り相手方配偶者を悪意で遺棄したことになります(民法770条1項2号)。

 

よて夫婦の一方が正当な理由がなく別居にふみきった場合、その行為は同居義務違反ならびに悪意の遺棄にあたり、婚姻関係破綻について当該配偶者に主たる責任がある(有責配偶者)として当該配偶者からの離婚請求が認められたり、慰謝料などを請求されたりします。

 

2.同居拒否の正当理由

 

同居拒否違反は不当な同居義務違反に限られます。

 

したがって、夫婦の一方が同居を拒否した場合でも、同居拒否についてその者に正当な理由がある場合には、同居義務違反にはあたらないわけです。

 

たとえば夫または妻が単身赴任したり、病気療養で入院したり、夫婦の一時的な紛争の冷却するためといった事情で一時的に別居することが夫婦共同生活を維持するために望ましい場合などには同居義務違反にはなりません。

 

 

3.同居拒否の正当理由の判断基準

 

夫婦婚姻関係が破綻しているか否か、同居による円満な婚姻関係の回復可能性があるか否かを考慮するのが実務の傾向です。

 

従いまして、配偶者の暴行・虐待・不貞などの有責行為によって同居が耐えられなくなり別居しても、同居拒否の正当理由があると考えられ、同居義務違反にはなりません。

 

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家庭内別居で離婚したい!離婚は認められる?

2014年07月22日 13時12分26秒 | 離婚

家庭内別居で離婚したい!離婚は認められる?

 

まず離婚の申し出に対して相手方配偶者が同意すれば、その離婚理由がなんであれ離婚は成立します。

 

問題は相手方配偶者が離婚に同意しない場合です。

 

この場合、

 

離婚調停

 

 

審判離婚か裁判離婚

 

という流れになります。

 

もっとも審判離婚はまず利用されない制度です。私の経験でも審判離婚になったケースは1件だけです。

ですので、審判離婚は考慮しなくてもよいでしょう。

 

では裁判離婚において、家庭内別居を理由とした離婚判決がくだるでしょうか?

 

1.悪意の遺棄

 

裁判離婚では法定離婚事由に該当する事実があれば離婚判決がくだります。

家庭内別居は、この法定離婚事由のうち、

 

「悪意の遺棄」

 

にあたるかが主として争われます。

 

1.1.悪意の遺棄とは?

 

遺棄とは、夫婦の共同生活を行わないことをいいます。

 

また、悪意とは社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、夫婦共同生活を廃絶しようと積極的に企図し、もしくはこれを認容する意思をいいます。

 

つまり、夫婦の一方が自ら相手方や子どもを棄てて家出したり、相手方を虐待その他の手段で追い出したり、あるいは相手方が家出をせざるを得ないように仕向けて復帰を拒んだりするなどして、夫婦共同体としての同居・協力・扶助義務を履行しない場合は、夫婦共同生活を破綻させたものとして、その配偶者は悪意の遺棄を行ったことになります。

 

1.2.悪意の遺棄の典型例

 

夫が家を飛び出して半身不随の妻を自宅に置き去りにし、長期間まったく生活費を送金しなかった事例(浦和地方裁判所判決昭和60.11.29)。

 

夫が、出発の予定も行く先も告げず、以後の生活方針についてもなんら相談することもなく妻と幼い子どもを置き去りにして独断で上京に踏み切った事案(浦和地方裁判所判決昭和60.11.29)。

 

2.家庭内別居が悪意の遺棄にあたるか?

 

夫婦が外形上同居していても、配偶者らしい扱い(性交拒否、精神的遺棄など)をしていなければ、遺棄になるとの見解もあります。

また、生活費の仕送りをしないなど生活扶助義務(民法752条)や婚姻費用分担義務(民法760条)に違反する場合でも特別の事情がない場合悪意の遺棄にあたるとする見解もあります。

 

この見解によれば、外形上は同居していても、もしくは正当な事情があって別居している場合であっても特別の事情がない限り悪意の遺棄にあたるという結論になります。

 

3.裁判での争い方

 

実際には悪意の遺棄が問題になる事案では、夫が愛人と同棲するなどというケースが多く、不貞行為(民法770条)または婚姻を継続し難い重大な事由(同条5号)などの離婚原因もあわせて主張されう場合が多いです。

 

よって、家庭内別居の場合でも悪意の遺棄にあたらずとも同乗5号に基づき離婚判決がくだる可能性があります。典型的な場合であれば、生活の不一致です。

 

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夫が浮気してるっぽい!離婚が認められる?

2014年07月21日 11時58分39秒 | Weblog

夫が浮気してるっぽい!離婚が認められる?

 

 

夫の挙動がおかしいと感づく奥様は、その直感が正しいケースが多いです。

私の経験上、男性は浮気の証拠をあちこちにおとしまくっています。女性の直感は

このおとしまくっている証拠から、浮気していると見抜くのです。

 

逆に女性が夫以外の男性と不倫や浮気している場合、慎重に証拠を隠します。

夫が浮気の証拠を見つけたときはすでに時おそし!妻の心はすでに浮気相手一色にそまり、

離婚も当然の折込済みのケースが多いです。

 

もっとも若い夫婦での浮気ですと、最近ではLINEなどのやりとりで証拠を収集保全するケースも

あり、この場合は本当に修羅場になります。

 

ちなみに私が扱った案件で、若いご夫婦でしたが、奥様が夫以外の男性と不貞行為していることを

相手の男性や友達にLINEで言いまくっていて、ご依頼人である夫の男性がそのやりとりを逐一

デジカメで撮影し保全しました。

 

結果、妻である女性は、浮気していないと反論できなくなり、慰謝料200万円で協議離婚しました。

 

さて表題です。

 

相手方配偶者に不貞行為がある場合、離婚の継続が相当と認められる事情がなければ、他方の配偶者からの離婚請求が認められます(民法770条1項1号、同条2項)。

 

1.不貞行為とは?

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。この不貞行為はいわゆるソープランドなどといった風俗店で行われる性的関係も含まれます。

ですので、夫が、「風俗の店でプロ相手にセックスしただけだから浮気じゃないだろ!」と反論しても法的には通じません。立派に不貞行為に該当します。

 

また、妻が売春した場合も不貞にあたるとされています。

 

なお不貞行為(セックス)以外の性的非行は、民法770条1項5号の

「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合に離婚原因になります。

例えば夫がバイセクシャルで、男性と性的行為に及んだ場合、この条文が根拠となって離婚が成立するかが判断されます。

 

2.不貞行為による離婚が認められなかったケース

性交渉(セックス)の回数は、たとえ1回であったとしても不貞にはあたります。

もっとも2ヶ月間性的関係にあttケースについては、期間が短く一時の気の迷いとして不貞自体をただちに離婚原因とは認めなかった判例もあります(最高裁判所判例昭和48.11.15)。

もっともこの判例では、妻子の生活を支えなかった夫の態度が、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして別の離婚原因による離婚が認められています。

 

3.婚姻の継続が相当とされたケース

夫の不貞を理由とする妻からの離婚請求について、夫婦関係の悪化の原因は経済的理由であるとした上で一切の事情を考慮した上で、妻にとって夫との夫婦生活を続ける方がより幸福であると認められ、婚姻を継続するのが相当する判例もあります(東京地方裁判所判決昭和30.5.6)。

 

4.不貞の立証

不貞による離婚を請求する場合、相手方配偶者の不貞の事実を立証しなければなりません。主張・立証の責任は、離婚を請求する側にあるのです。

 

さて、この立証ですが、さまざまな方法があります。

先に述べたように、男性はガードが甘いですから、ケータイに不貞相手とのやりとりのメールを表示したままお風呂に入ったりすることもあります。この場合、妻は隙を見て浮気の証拠をデジカメに撮影などして証拠保全をします。

 

また、浮気相手との密会(相手の自宅に寝泊りするとかラブホテルにはいるとか)などの現場を押さえるために探偵を雇う方法もあります。

 

弊事務所でも何度か協力探偵に素行調査を依頼し、ラブホテルに入るところから翌朝ホテルを出るところまで張り込みをしてもらい、浮気の証拠を報告してもらったケースもあります。

 

さらに、ホテルから出てきた現場を押さえ、ご依頼人と探偵と私でその場で浮気を問い詰め、離婚の協議を行ったケースもあります。そのときは、浮気していのは奥様だったのですが、はっきりと「昨夜セックスした」と供述しました。もちろんん、供述は録音しておきました。

 

なお、ちなみに、弊事務所は弁護士と異なり代理権がない行政書士事務所です(弁護士法72条)ので、ご依頼人に代わって離婚の交渉するなどという代理行為はできません。このケースでもあくまでご依頼人と同伴し、ご依頼人本人様のみが不貞行為の追及と離婚協議をしてもらいました。

 

さて、このように不貞行為の証拠の収集・保全は、離婚を請求する側が負担しなければなりませんが、それでもなお決定的な不貞行為の証拠がなければ泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?

 

この点、夫の異性との交際が不貞行為とまでは認めるに十分ではないが、妻が疑惑の念を抱いているのに、その疑惑を解き信頼を回復するおう誠意を尽くすようなことをまったくしなかった事案について、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる(民法770条1項5号)にあたるとして離婚が認められたケースもあります(東京高等裁判所判決昭和47.11.30)。

 

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言葉や態度などによって心を傷つける精神的暴力「モラル・ハラスメント」を知っていますか?

2014年07月20日 21時36分49秒 | Weblog

言葉や態度などによって心を傷つける精神的暴力「モラル・ハラスメント」を知っていますか?

 

1.モラルハラスメントが潜む日常

夫婦といえどももとはといえば他人。日常のささいなやり取りの中に、モラル・ハラスメントは影
をひそめます。

 

夫や妻、子どもといった身近な人の行動の中に非難できるポイントを見つけ、そこを陰湿に
指摘するなどして相手の価値を賤しめる。それが加害者の常套手段。加害者は相手を
見下すことで、優越感に浸ることができます。

 

加害者はどんな状況であっても、自分より立場の

弱い人間に精神的苦痛を与えて満足します。

 

こうした風景は、家庭の中だけでおきるものではありません。友人、恋人、職場などでもみられます。

 

2.モラハラを受ける被害者がなかなか加害者の支配から抜け出せないのはなぜ?

モラハラを受ける側は、加害者の巧みな操作によって人間性を否定されます。
そして、自分はだめな人間なんだと思い込んでしまいます。
加害者はさらに、

・一緒にいる自分はいつも迷惑を被っている
・被害を受けているのは自分のほうだ

と、あたかも自分が被害者であるかのように思うのです。

こうしてモラハラ被害者は、加害者の操作を素直に受け入れ、自己否定に陥るのです。

被害者が自分を責めている間は、加害者の支配から抜け出すことは不可能です。
しかも、加害者は、自分自身を唯一の理解者であるかのように思わせたり、離れようとすると
財悪寒を植え付け優しい態度やへりくだった態度に豹変します。

自立性や自己肯定感の低い人はこうした態度に惑わされます。そして支配から抜け出せなく
なります。

しかし、心と体は素直です。

モラハラを受け続けると、

 

・抑うつ
・不安
・緊張
・不安

 

が続き、心の病を発病するケースもあります。

こうした事態を回避するにも、本人がモラハラの被害を早く自覚し、加害者の支配
から脱出する必要があります。そのためにも、加害者の特徴を知る必要があります。

 

3.加害者の特徴

 

モラハラの加害者になりやすい人には、一般的に次のような特徴が散見されます。

 

• いつも自分が優位に立ち、賞賛が得られないと気がすまない


• 他人の気持ちに共感することや、心を通わせあおうという気持ちがない


• 他人をほめることをしない。欠点をあげつらい、いつも悪口を言っている


• 自分の考え方や意見に異を唱えられることを嫌がり、無条件に従うことを要求する


• 自分の利益のためなら、他人を平気で利用しようとする


• 自分は特別な人間だと思っている

 

またフランスの精神科医、マリー=フランス・イルゴイエンヌは、著書『モラル・ハラスメント』のなかで、加害者が相手を不安に陥れるためによく使う方法について、次のように記しています。

 

• 政治的な意見や趣味など、相手の考えを嘲弄し、確信を揺るがせる


• 相手に言葉をかけない


• 人前で笑い者にする


• 他人の前で悪口を言う


• 釈明する機会を奪う


• 相手の欠陥をからかう


• 不愉快なほのめかしをしておいて、それがどういうことか説明しない


• 相手の判断力や決定に疑いをさしはさむ

 

『モラル・ハラスメント』(マリー=フランス・イルゴイエンヌ著・高野優訳/紀伊国屋書店)より

 

モラハラ的言動を受けていることを自覚した上で、相手に対して、
「そういわれるのは不愉快だ」
とか
「いやだ」
という自分の考えを相手にしっかりと述べるべきです。


その上で相手とじっくり話し合うことが肝要です。

 

もしご夫婦の間や親子間で加害者と被害者の図式が成立し、モラハラが見て取れる
場合で、当事者同士で冷静に話し合いができない場合、

 

・話を聞いてくれる専門家(心理カウンセラー、弁護士、行政書士など)を仲介に入れる


・家庭裁判所に調停(離婚調停でも夫婦円満調停でもかまわないと思います)を申し立てる

 

などといった方法もあります。

 

もっとも、加害者は、自己の言動がモラル・ハラスメントであるとの自覚することはまずないのが現状
です。


都合のよい答えを導き出すために、あの手この手を使って自分自身の心を操作しているのです。

例えば、家庭内では暴君として振舞う夫が、会社やご近所では愛想がよく、評判の男性で
とても妻や子どもに暴言を吐くとは思えないといったことも多々あります。

 

私のような離婚業務を扱っておりますと、このように表の顔と裏の顔が著しく乖離している
配偶者に遭遇することが多々あります。

 

一般的には世間の評判が先にたち、あんないい人がそんなことをするはずがない、とか
そういう風に受け止めるあなたに原因があるなどと、被害者が周囲に理解されず、逆に
セカンドモラハラを受けたケースも見てきました。

 

もちろん、私は人を見定めることを仕事にしていますから、表の顔だけで評価してだまされること
はありません。かえって周囲の評判がいい人ほど要注意であると心がけています。

 

そして、モラルハラスメントの加害者は、「人を賤しめなければ自尊心を保てない」という
現実から目を背け、自己を防衛します。

 

このような場合、被害者が加害者の心を変えようと努力しても精神的負担を増やすだけです。
逆にさらにこんなに自分はだめなんだ、と自己否定を強く重ねてしまうのです。

 

4.法的な処方箋

 

弊事務所は離婚を主要業務とする行政書士事務所です。
ですので、離婚のご相談をお受けするなかで、配偶者からモラハラを受けているケースも
みてきました。

そして、心の負担は精神科医などが請け負う分野ですが、夫婦間や家族の問題として
捉えたとき、以下のように助言することが多いです。

 

・相手に対してはっきりとあなたの言動が嫌である旨を伝える


・それでも加害者が被害者の心情などを理解せず、かえって自分が被害者である
とか、相手が悪いなどと繰り返す場合には、精神的な交流を絶つ。


・冷静になるために実家に帰省するなどといった手段で精神的な交流を絶つ


・離婚も視野に入れるのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

 

といった助言です。

 

モラハラは肉体への暴力とちがって言葉や態度といった陰湿で証拠が残りにくい暴力です。
暴力に立ち向かうには勇気がいるかもしれません。


しかし、暴力に支配されているのでは、幸福にはなれないと思います。

 

あなた自身も含め、誰でも幸福になれる権利があるのです。

 

もし配偶者や恋人といったパートナーとの間でモラル・ハラスメントがあるのであれば、
その支配から脱出し、自立した人生を送り、幸福になることを願ってやみません。

 

 

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