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請負代金や制作報酬の支払いが怪しくなってきたときの法的手段

2024年07月11日 12時33分27秒 | 企業法務

この記事では、口約束で工事や作品制作などの依頼を受け、仕事は完了したが、依頼人様または注文様が言葉を濁すなどして支払いが滞っている場合の対処の方法について記述します。

ポイントとしては、

 

・工事や制作などの依頼と作業は問題なく終了している

 

・口頭やメールでの依頼であって見積書や契約書などは取り交わしていない

 

・依頼人様や注文主様は連絡がとれるし明確に支払いを拒んでいないものの、支払いについては言葉を濁すなど不安を感じている状況である

 

といったケースです。

 

 

1.代金未回収で依頼人様や注文主様と信頼関係に亀裂が入りかけ支払いが滞っている時のアクションにはどのようなものがあるか?

依頼人様や注文主様から受注してお仕事が完了し、納品や工事完成をしたあと、代金や報酬を請求しても払ってくれない。

 

このような時は依頼人様や注文主様の同意を得て当事者で公正証書の作成をお勧めします。

 

 

2.なぜ公正証書作成を作成を推奨するのか?

 

強制執行認諾文の公正証書は確定した勝訴判決と同様の法的効力があるためです。裁判をしなくても支払いを拒む依頼人様や注文主様に強制執行を行い報酬や代金を回収できます。

 

依頼人様や注文主様と支払いをめぐって紛争になる前であれば、当事者の合意を得て公正証書の作成も望めます。同意や協力がなければ公正証書の作成も難しく、報酬などを依頼人様や注文主様から支払いを受けるには弁護士に依頼して訴訟を提起し勝訴判決を得るしかありません。そして勝訴判決に基づいて差押を行ってやっと初めて報酬の支払いを受けることになります。この手間を省くのが強制執行認諾文付きの公正証書です。この強制執行認諾文付きの公正証書は確定した勝訴判決と同様の法的効力があります。

 

この公正証書の策ををお勧めする理由を述べます。

 

依頼人様や注文主様が支払いを渋るといった態度を取ることは、詐欺にも通じる悪質なケースもありますが、実は支払う意思はあるがその報酬支払いが難しいときのケースのほうが多いです。

 

このような、依頼人様や注文主様が悪質な人物ではなく、もし手持ちにお金があればすぐに支払いたいけれど、現金がなくて支払いたくても支払えない。申しわけないと思っている。そんなケースで相手に対して支払いを強く請求すると、依頼人様や注文主様が態度を硬直して今う恐れがあります。そして支払いたくても支払えないが、お金が入ればすぐに払うといった支払いへの誠実な態度を翻して支払いたくない気分にもなります。

 

この流れはあまり良くないです。

 

また、さらに事態が悪化した場合には訴訟にも発展しますが、この訴訟の場では双方が手持ちの証拠資料を提出して判決を求めるのが一般的です。しかし、工事代金の請求などでは、そもそも発注者との間で契約資料を取り交わしていないことも多いでしょう。また、材料費といった経費の算出も経験則で行い合理的な経費も出しにくい事態も散見されます。さらに依頼人様や発注者が破産するなど最悪のケースになったら代金や報酬の回収も見込めないことになるのがほとんどです。

 

そうすると裁判での回収は請求額どおりの金額の回収は難しい状態にもなりかねません。弁護士費用もかさみますし、時間もかかります。

 

そこで、双方の信頼関係が壊れ不信感がつのり感情も悪化する前に公正証書(強制執行認諾文付)を作成しておけば、支払いの不安も軽減し時間とお金の節約が可能となります。

 

  • 公正証書を作成するタイミングはいつが良いか?

 

公正証書を作成するタイミングは、依頼人様や注文主様の支払いがあやしくなってきた段階での作成をお勧めします。

 

公正証書(強制執行認諾文付き)は裁判で確定判決を得た場合と同様の強制力をもっています。なので一般的には支払いができないのが明らかになったときに作成するという印象がある方も多いかもしれません。

 

しかし、公正証書は、裁判判決と異なり、支払う人と支払いを受ける人の双方の合意が必要であるので、支払いができないことが明白になった段階では任意での公正証書作成に支払いを義務づける証書の作成に応じるのは難しいのではないでしょう。

 

一方で支払いが不能と陥る前の段階であれば、依頼人様や注文主様の同意も期待できます。そのタイミングを逃すと、当事者が興奮する事態に陥り払う意思も消えてしまうことも多いのではないでしょうか。

 

  • 公正証書手順は?

 

まず契約内容を明らかにする書類を作成します。メモ書きでも電子メールでのやり取りでもよいですが、書面にて記録に残すことをお勧めします。

 

この書類には、

 

・当事者の氏名と住所

依頼人様や注文主様、支払いを請求する方の氏名と住所など個人情報を記載します。公正証書作成に備えて正確な氏名や住所の記載が望ましいですが、とりあえずこの段階であれば正確な氏名や住所でなくても良いです。ただし公証役場での作成依頼の時点で正確な氏名や会社名、住所は必要となります。運転免許証の写しなどは収集しておきましょう。また、可能であれば相手方が持っている金融機関の口座情報(金融機関名、支店名、普通か当座か、口座番号と口座名義など)も押さえられるうちに把握しておくことをお勧めします。

 

・請求金額

具体的な金額を記載します。

 

・支払い方法

請求金額を一括で支払うのか、分割か、支払い期日をいつに設定するか。支払いが遅れた場合のペナルティをどうするかなどを記載します。遅延利息もこのカテゴリーに入ります。

 

・契約内容

受注年月日、納入など完成した年月日、依頼内容の概略、支払いを請求した経緯と支払いの締め切り年月日、一部弁済があったか、などです。例えば建設業の工事であれば、発注年月日と工事期間、無事工事が終わったのかそれとも工事に瑕疵がありその瑕疵について疑義が生じているのか、などです。

 

・強制執行認諾文を付与するかどうか

この強制執行認諾文の有無によって公正証書の法的拘束力が大きく違ってきます。

 

このような書面を作成して当事者が合意したら、公証役場に連絡して公正証書の作成を依頼します。

 

この作成依頼のときに、この紙面を公証役場の担当者に見てもらいます。そのうえで公証人の先生からいくつかの質問などがでることが大半ですが、この質問に誠実に回答して、公証人の先生に公正証書の文面を作成していただきます。

なお、この段階で当事者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、印鑑証明書など)を公証役場に提示するなどして記載内容を正確にします。

 

公証人の先生による公正証書の文面が完成しましたら、当事者か、または当事者一方の代理人が交渉役場に出頭して公正証書を作成します。公証人の先生と当事者又は代理人の都合が良い日時を設定します。

 

公正証書作成の当日は、本人確認の書類(マイナンバーカードや運転免許証、印鑑証明など)と実印、印鑑証明書を持参して公証人の先生の面前で公正証書作成の手続きを行います。

 

 

5.依頼人様や注文主様が公正証書作成に協力しないときに残された手段は?

 

請求する金額や支払い期限などを記載した内容証明を送る手段があります。

 

内容証明には、

 

・請求金額

金額を明示します。将来訴訟になった場合に備えて妥当な金額を記載します。根拠のない金額を加算して不当な請求額を記載するのは信用を失い紛争を激化させます。

 

・支払いの期日

年月日を明示します。内容証明を出してから7日~10日ほどの猶予が一般的なようですが、法的には相当期間の猶予があれば問題ないとされています。

 

・支払い方法

手渡しか振込か、など。振り込みの場合には振込先に金融機関口座の情報も記載します。分割での支払いであれば支払いの開始期日と支払い終了期日、分割金額を記載します。例えば令和〇年〇月から令和△年△月まで毎月末営業日に金〇〇円を指定した金融機関の口座に振り込む、といった記載です。金融機関への振込手数料も記載するとよいです。

 

・支払わない場合の措置

一般的には訴訟を提起するとの記載が多いです。訴訟の場合には弁護士に依頼することをお勧めします。

 

ご相談は、

 

行政書士うすい法務事務所

行政書士 磨井 崇(うすい たかし)

電話:090-6560-7099

メール:usuitks1967@gmail.com

初回相談無料

 

 

 

 

 

 

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事業計画を策定しました!

2016年03月28日 13時07分06秒 | 企業法務


今日は、お客様の自宅で事業計画作成。

事業計画作成といっても、事業そのものの骨子が固まってはいない状態です。

ですので、今の段階では、事業計画の具体的に構成し記述するという段階ではありません。

事業が成功するビジネスとなりうるか、などの協議でした。

ですので、事業計画の作成というよりは、事業に関する広義のマーケティングというべきかも、です。

いってみれば、これから展開する事業の基本設計という段階です。

このような事業計画の基本設計は、とても大事にもかかわらず、えてして協議参加者の主観に引きずられがちです。

なんら根拠がないまま、ただ自分の偏見や個別の経験から、事業におこりうるトラブルとか収益見込みが独り歩きしがちです。

そのような偏見や主観的な意見に左右されることなく、しっかりと合理的な判断をしようと心に決めて今日の打ち合わせに臨みました。

事業計画の策定には、経験と独創性が要求されます。
ですので、この点にも気を使いながら、丹念に慎重にご依頼人の気持ちや客観的な姿勢を伺いました。

そのうえで、客観的な観点から見て妥当といえる私たちの強みと弱み、事業に対する情熱を検討していきました。

とくに市場において私たちの強みが
どこにあるかの抽出は大事です。

情熱は、さらに大事です。

このようにして約2時間、結果的には二転三転する協議内容にはなりましたが、実りのある協議でした。

なによりなにをしたいのか、するとして強みがあるかについて完全とは言えないまでもきちんと把握できたことが収穫です。

事業計画の作成に向け、がんばりたいと思います。


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ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川県横須賀育ち。
早大卒。
国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

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契約書作成のお仕事

2008年01月24日 14時33分38秒 | 企業法務
一生懸命つくりました。
簡潔明瞭にして十分に予防法務となるものになれば、とがんばり
ました。

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お問い合わせはこちらまで

うすい法務事務所のサイトはこちらです。

ケータイサイトはじめました 
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公正証書作成

2007年01月23日 13時31分49秒 | 企業法務

 債権回収業務の一環として、債権者債務者間の返済に関する取り決めを書面化するお仕事を受けました。

 債権回収の仕事のほとんどは履行遅滞に陥った状態になった段階でのご依頼なので、解決も一筋縄ではいきません。

債務者(お金を支払ったり返済しなくてはならない人。)は、お金を返すという義務を履行しない理由がたいていはあるのです。その理由が説得力をもつかどうかは別なのですが。

 ちまたに売っている債権回収のマニュアル本に照らしても、債務者はたいてい言い逃れをして債務自体の存在を否定する、あるいは債務履行を伸ばてもらうよう懇願するなどとあります。典型例としては、お金を受け取っていない、お金は受け取ったが贈与であった、(売買契約や請負契約などにおいて)受け取った製品などに欠陥があるから代金を支払う義務はない、などです。

このように、債権者と債務者、其の他利害関係人で利害関係がこじれた債権回収の仕事ですが、もっとも困難な仕事としては、債務者の所在を突き止める確定の依頼と支払いを約束させることなのです。

 

ただ、今回のご依頼はこの両方はわりと簡単に決着がつきました。

 残りは債務を支払う約束をもらい、その上でできればその約束を書面化して証拠として残す作業がメインとなりますが、ここにきて少し苦労しております。

 というのも債務者の弁済計画が説得力を十分もつというものではないのす。大丈夫かな、と不信感を持たれてもしかたがない、雑で現実味のかけたといわざるを得ない。

 

いいのがれかとも感じるのです。

 

支払い計画ができて当事者双方がこの支払い計画に合意したら、この支払い計画を文書に残します。当然ながら、強制執行認諾付きの公正証書として文書化する必要があります。
債務の弁済について真摯さに疑いをもたれる債務者から債権を回収するのですから、強制執行認諾付きの公正証書に残さないと債権者も不安をふしょくできないでしょう。私への依頼は、この不安を可能な限り0に近づけるものなのですから、当然です。




 

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