ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

妻による子連れ失踪案件における親権者指定の基準。

2016年03月31日 13時05分22秒 | 離婚


新聞などのメディアで周知のとおり、昨日(平成28年3月30日)千葉家庭裁判所松戸支部にて画期的な判断が下された。

まだ判決内容を精査はしていないのだが、メディアの報道で見聞した範囲内で判断すると、子どもを連れ去り家出 した妻と夫との間で争われた子の親権者の指定に関し新しい判断基準が適用されたようだ。

従来、子を連れ去られた場合における親権者の指定に関し適用されてきた基準は、
・母親優先の原則
・居住地優先の原則
である。
このうち前者の母親優先の原則は、友人の弁護士(当然離婚案件を受任した経験あり。弊事務所が受任した離婚案 件のなかで紛争性が認められる案件を紹介し連携を取って解決する協力弁護士)との雑談のなかで、最近の家庭裁判所はかつてほど重視しない 傾向がみられるとのことだった。

子の連れ去り案件の典型例は、未成年の子を持つ妻が計画的に子を連れて失踪し、しばらくの間をおいて妻から受 任した弁護士から離婚や親権者の指定、慰謝料などを主張する内容証明が届くといったものである。慰謝料の前提となる不法行為は、おおくが DVであるが、このような内容証明を受け取った夫は身に覚えあのない暴力だとしてでっちあげを主張する。

一般的に家庭内での暴力は、それがDVであれ子どもへの虐待であれ閉鎖された密接空間で行われるため、DVが 実際にあったのかそれともでっち上げかどうかの判断は難しく、当事者一方の主張だけでは断定できない。ただ、弊事務所でも、でっちあげ DVだと主張する依頼人から何件も相談を受けたが、相手方の主張するDVにはつじつまの合わないことも多く、この場合には協力弁護士に助 言を仰ぐとともに総合的に解決にむけて行政書士として適法な範囲内で解決を図ってきている。

このようなケースでは、突然誘拐にも似た形で子を連れされれた父親は、その悲痛な声をあげる。血を分けた子が 突然連れ去られ、そして子は物理的な距離だけでなく法の壁によって幾重にも閉ざされている。

この中で、連れされてから時間が経過すればするほど、父親が親権者に指定される可能性は低くなる。子の居住地 を可能な限り変えるべきではないとする後者の原則が機能するからだ。

しかしこの松戸支部の家庭裁判所がくだした判断の根拠は、従来の判断に加えまたは修正し、よりよい親子関係の 構築が望まれるのかどうかも用いている。

これは、子どもが連れ去れた夫たる父親に朗報なのではないだろうか。

いわゆる、いいお父さんになれると主張・証明すれば、別居期間が長くても親権者に指定される道が開けたのだが から。

いままでであれば、母親が親権者となっては子の健全な育成・福利に重大な支障をきたすことがあきらかであるこ と(父親が親権者であることの必要性)、および子の健全な育成などの観点から父親こそが親権者としてふさわしいこと(父親が親権者である ことの許容性。たとえば収入や教育環境など)を立証するのが定型的な説得方法であった。

ちなみに弊事務所では、過去、子が連れされ離婚に発展した案件で2件、 父親を親権者に指定されたケースがある。また、紛争性が明らかであるため、弁護士の友人に引き継いだ案件についても1件、離婚裁判をとおして父親が親権者に指定されたとの報告を受けている。

このような過去の事例は、各案件ごとに特殊な事情があったため一般化はできないが、しかし、それでも母親に よって連れさられ、別居先の居住地で相当期間生活を継続してきた案件であっても父親が親権をあきらめなければならないというわけではな かった。

この中で、今回の画期的な判断は、父親を親権者に指定するための説得材料に新たな要素を付加したといってよ い。端的にいってしまえば、よいパパであれば、親権者に指定される可能性が高まるのである。

もちろん、このよいパパという要件だけでは抽象的であいまいにすぎるが、親権者の指定において判断されるの は、離婚するにあたりどちらの親がよりよく子の健全な育成・福利に供するかということであるのは不変な事実であり、私もこの見解を支持す る。

そうだとすれば、よいパパというのも、親権者に指定されたい父親が、自分の世界観や価値基準で導き出されるよ いパパであるという主張は説得力をもたないであろう。例えば、子供がほしがるものをなんでも買ってあげるから、私はよい父親であると主張 しても、判断を下だす家庭裁判所からしてみれば、単なる甘やかすだけの親にしか映らず、将来子が成人した際の金銭感覚や人間関係に悪影響 を残すと考えれば、それはよいパパではないのである。

しかしながら、少々形式的に判断されてきた親権者の指定について、よい親になれるかどうか、の実質的基準が判 断の根底にとりこまれたことは、好ましいと考える。子の健全な育成は、たんなる母親だからとか、長く住んでいるからといったことだけでは 決まらないからである。

もし子が連れ去られ、悲嘆にくれ、しかしなんとか前に進みたいと願い司法の手を通じて子と交流し、あるいは親 権者になりたいと切に願うのであれば、ご連絡がほしい。一緒に考え、行動していきたいと思う。そして、喪失と治癒にもともに歩んでいきた いと考えている。
愛する子とのかい離は、それだけで極めて強いストレスを与える。この孤独と不安、解離によって生じる、自殺が 声を出して呼ぶようなまったくの混乱と失望の時間を共有し、心を癒したいと願っている。

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浮気相手とのあいだにできた子。

2016年03月29日 17時55分36秒 | 渉外



不倫相手の子が産まれたら、すぐに不倫相手の男の戸籍にいれたい。
問)いま、浮気相手の子を宿しています。夫とはセックスレスなので、この子の父親は間違いなく浮気相手の子であることは確かです。夫とは離婚する決意をしていますが、できれば夫にわからないよう、産まれた子を夫の戸籍に記載せず不倫相手の男の戸籍に記載したいのですが、方法はありますか。
 
答)方法はあります。
 
まず戸籍法は分娩してから一定期間内に出生届を役所に届け出るよう義務付けていますので、原則として生まれたら役所に届け出なくてはならないのが原則です。
 
しかし、なんら対処することなく漠然と出生届を届け出てしましますと、父親推定の原則から、当然に夫の戸籍(つまり妻も記載されている家族の戸籍)に記載されてしまいます。
 
ですので、この記載を避けるべく、何らかの対処をとる必要があります。
 
この点、結婚後離婚前に分娩した場合は当然に、離婚後も嫡出子の推定の及ぶ一定の期間内に分娩した場合には、あえて出生届を届けでず、親子関係不存在の訴えと申し立てます。
 
この親子関係不存在の訴えを受理した家庭裁判所で父親推定の原則が破られ、法律上の父親にあたる男性(すなわち夫)が産まれた子の血統上の父親ではないかどうかを審判します。具体的には、子、夫、血統上の父親(すなわち浮気相手の男性)のDNA鑑定を行います。
 
この際にかかる期間は、約3か月から4か月ほど。費用は、家庭裁判所に申し立てる際に約2,000円前後(家庭裁判所によって納付する切手代などがことなりますので一律ではありあません)、DNA鑑定費用に約10万円から20万円前後です。
 
この審判を担当した家庭裁判所裁判官によって父親推定が破れていると判断されると、その旨の審判調書が書記官によって作成されます。
 
この審判調書を添付して出生届を届け出れば、この出生届が受理した時点で浮気相手の男性の戸籍に子として記載されます。
 
この審判を申し立てずに端的に血統上の男性が認知すればよいのではないかとの疑問もあるかとも思いますが、父親推定の及ばない時点での分娩なら審判を申し立てなとも認知によって法律上の父親と子の親子関係が戸籍謄本によって証明されますが、父親推定が及ぶ期間で分娩した場合にはこの推定によって認知はできません。仮に推定の及ぶ子に認知がされれば、二重の父親が存在することになるのは容易に想像つくかと思います。
 
ついで疑問に思われる点が、分娩後、親子関係不存在の訴えを経由して血統上の父親を法律上の父親とする審判が下るまで、出生届がだされていない以上、行政上のサービスなどがうけられないのではないかという疑問です。
 
確かに出生届が届け出されていない以上、国や都道府県、市区町村などご行政は子に対してなんらサービスを提供できないのが原則です。そして分娩を前提した母親に対する行政サービスも同様に提供できません。例えば、予防接種や子ども手当の支給などがあたるでしょう。
 
しかしながら、昨今の家族関係など多様化を踏まえ、このような事態にも積極的に対処すべく事実上サービスを提供しているのが現実です。そもそもこのようなサービスの提供がなく、夫との間の子としてのみ出生届が受理されないというのでは、例えば夫からのDVから避難し別居中に離婚を申し出ても夫が応じず、そのまま時間が流れ、その時に知り合った男性と性交渉をもって子を身ごもったといった事例で、出生届が届け出ていないからといった理由で行政サービスの提供をせずともよいというのでは社会的公平や正義にかけますし、かといって出生届を届け出るよう義務づければ、夫に居場所や性行動を探知されるのを避けたいがために、これを届け出ない母親によっていわゆる無戸籍児が頻出してしまいます。
 
このような事態を回避すべく、しゃくし定規の解釈ではない事実上のサポートに取り組んでいるのが行政の実態のようです。
 
確かに戸籍法は、分娩後一定期間内の出生届の届け出を義務付けています。この義務に違反した場合、罰則も規定されているのも現実です。
 
しかし、実際には罰則規定が適用された例は私も聞いたこともありませんし、事実上の行政サービスサポートを平等に享受できるよう配慮しています。
 
ですので、無戸籍児にすることなく、役所や行政書士、弁護士などに相談することをお勧めします。もちろん、保健所でも児童相談所でも大丈夫(なはず)です。
 
以上東京都練馬区役所にて調査済。


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事業計画を策定しました!

2016年03月28日 13時07分06秒 | 企業法務


今日は、お客様の自宅で事業計画作成。

事業計画作成といっても、事業そのものの骨子が固まってはいない状態です。

ですので、今の段階では、事業計画の具体的に構成し記述するという段階ではありません。

事業が成功するビジネスとなりうるか、などの協議でした。

ですので、事業計画の作成というよりは、事業に関する広義のマーケティングというべきかも、です。

いってみれば、これから展開する事業の基本設計という段階です。

このような事業計画の基本設計は、とても大事にもかかわらず、えてして協議参加者の主観に引きずられがちです。

なんら根拠がないまま、ただ自分の偏見や個別の経験から、事業におこりうるトラブルとか収益見込みが独り歩きしがちです。

そのような偏見や主観的な意見に左右されることなく、しっかりと合理的な判断をしようと心に決めて今日の打ち合わせに臨みました。

事業計画の策定には、経験と独創性が要求されます。
ですので、この点にも気を使いながら、丹念に慎重にご依頼人の気持ちや客観的な姿勢を伺いました。

そのうえで、客観的な観点から見て妥当といえる私たちの強みと弱み、事業に対する情熱を検討していきました。

とくに市場において私たちの強みが
どこにあるかの抽出は大事です。

情熱は、さらに大事です。

このようにして約2時間、結果的には二転三転する協議内容にはなりましたが、実りのある協議でした。

なによりなにをしたいのか、するとして強みがあるかについて完全とは言えないまでもきちんと把握できたことが収穫です。

事業計画の作成に向け、がんばりたいと思います。


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ロシア人妻と離婚したいです。

2016年03月27日 15時04分19秒 | 離婚



国際結婚したロシア人と離婚したいがその手続きを知りたい。

問)ウラジオストックに住むロシア人女性と国際結婚しました。
結婚は、日本とロシア両国に届け出ています。
結婚の手続きを済ませ、日本に招聘しようとビザの申請をしましたが何度挑戦しても
ビザが発給されません。そこでロシアに住む妻と協議した結果、離婚することになりました。
このような場合、どのような手続きをとればよろしいでしょうか。

答)日本国での離婚は、日本国籍の配偶者と行う協議離婚と同様の手続きで大丈夫です。
またロシア連邦での離婚も協議により可能です。

1.日本国での離婚手続き
ロシア連邦に住むロシア国籍の女性と協議離婚する場合、日本の役所に備え付けてある離婚届を用いて離婚を届け出ます。

離婚届には、住居地などを記入する箇所がありますが、日本国籍の配偶者と離婚する場合に記入する住所の欄には国籍(ロシア連邦)とだけ記入します。

また父母の市名も記入します。ロシアの方にはミドルネームがありますが、ミドルネームの記入については役所によって対応が異なるようです。

ですので、離婚届をいただきに役所に出向いた際に役所の職員さんにミドルネームの記入方法について質問してもいいですし、電話での問い合わせでも大丈夫です。

職業や同居期間、別居開始の年月日については正確に記入します。

以上の記入は配偶者本人でなくても第三者が記入しても問題はありません。

しかし、離婚する当事者が署名する欄は、本人の記入が必要です。

外国人の場合、一般的には戸籍謄本に記載される氏名を記入します。

もっとも、この欄にいわゆるサインまたはパスポート記載の氏名(ブロック体で印字されいるもの)記入し、日本語を書ける第三者が
このサインの上部に戸籍謄本記載の氏名を付け加えて記入することでも有効になります。

一般的にロシア人の氏名はカタカナで戸籍謄本に記載されていますが、
ロシア人本人がカタカナが書けないとか、そもそも離婚手続きに要する書類の作成に協力的でない場合には、この方法をとってもよいかと思います。

離婚届に必要事項を記入し、漏れがないことを確認すれば、離婚届を本籍地を管轄する役所に届け出ます。本籍地が遠隔地であるとの理由で直接出頭して届け出るのが難しければ、本籍地を管轄する役所以外でも受理はしていただけます。ただしこの場合、受理した役所が本籍地を管轄する役所に送付するうえで戸籍謄本が必要となりますので、届け出る際には戸籍謄本が必要となります。

2.ロシア連邦での離婚手続き
ロシア連邦には、
・離婚の事実を報告する申請書
・日本の役所が離婚届を受理した際に申し出を受けて発行する離婚届受理証明書
・離婚届受理証明書のロシア語翻訳版(翻訳者の署名捺印またはサインがあるもの)

を携えて、ロシア連邦の役場(ザックス)に出向き、手続きを行います。

ここで関心をもつのが、離婚する日本人配偶者自身がこのザックスに出頭する必要があるか、でしょう。

この点、私が港区にあるロシア連邦領事部で調査・確認したところ、本人の出頭が必要であるとの回答でした。

しかしながら、実際に私が聞いた話では、誰一人として離婚する配偶者自身がロシア連邦に出向きザックスで離婚手続きをしたということを聞いたことはない、ということでした。

この点、私自身もわかるようなわからないような不明な印象を受けています。
実際に離婚するにあたってザックスに照会をかけることをお勧めします。
ロシア連邦は、ビザ免除国ではないため渡航の際に入国ビザが必要ですし、モスクワやサンクトペテルブルクはもちろん、ウラジオストックやハバロフスクも気軽に行ける距離ではないですし、渡航費用もばかにはなりません。

いずれにせよ、ロシア連邦での離婚はとくに弁護士をたてて離婚裁判をする必要はありません。上記の書類を作成、提出し、手続きをすれば無事ロシア連邦でも離婚が有効に成立します。

以上ロシア連邦領事部にて確認済。


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「うすいさんにお願いして、本当によかった。出会えてうれしいです」と

2016年03月23日 16時51分30秒 | 行政書士の日常



ご依頼人さまからうれしいお言葉をいただきました。
 
「うすいさんにお願いして、本当によかった。出会えてうれしいです」と。
 
もともとはご依頼人の配偶者さんが突然家出をして途方にくれ、わらにもすがる思いでネットを検索し、私にご相談の依頼から始まったご縁でした。
 
協力関係にある探偵のご助力も仰ぎながら失踪した配偶者の所在地を突き止め、そして離婚に向けての当事者の協議が進むなかで、行政書士として適法な範囲内でサポートしてまいりました(弁護士法72条により、弁護士でなければ代理交渉できないなどの法規制があります。もとより刑事罰も規定されている規制に違反してはいけないですし、違反する違法行為をする気持ちもありません)。
 
しかしながら残念なことに、約5か月続いた当事者による離婚に向けての協議も不調に終わりました。私自身の判断ではありましたが、相当期間が経過してもなお協議が不調であること自体、すでに行政書士が担務できる案件を超えていると考え、友人であり協力関係にもある弁護士をご紹介させていただく事態に発展しました。
 
その友人の弁護士の事務所が入っているビルに入り、玄関口から事務所のあるフロアに移動する際に、ご依頼人さまから頂いた言葉です。
 
とてもうれしく感じました。
 
紛争性があると判断し、弁護士を紹介するに至ったため、私とご依頼人とはその日を境にご縁がなくなるわけですが、これが当事者による円満解決ではないにもかかわらず、そうおっしゃっていただいたことに幸せになりました。

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友人からベトナムのお土産を頂きましたっ!

2016年03月19日 17時32分00秒 | 離婚
友人が仕事でベトナムに行ってきました。
服のデザインの仕事です。


わたしは友人がベトナムに
出張する話しをあらかじめ
聞いてはいませんでした。

昨日友人に会ったとき、いきなり
出張のお土産だよと渡してくるた
のです。

出張に行くほどデザインセンス
の才能がある友人に、さすがと
感じました。

しかし何より嬉しかったのは、
出張先でわたしを思いお土産を
買って頂いたこと。

この気持ちにとても嬉しさを
覚えました。

ありがとう、友人!
感謝マックスやで~!




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妻(夫)が失踪してしまった。いっそのこと離婚したい。手続きは?

2016年03月18日 18時45分31秒 | 離婚



妻(夫)が失踪してしまった。いっそのこと離婚したい。手続きは?

問)妻が突然と消えました。家出です。もともと私とはほぼ毎日のように喧嘩して、争いが絶えない険悪な関係でした。そこで、いっそのこと離婚したいと考えていますが、妻が失踪して行方不明の場合にできる離婚手続きをおしえてください。

答)家出して行方不明の配偶者の居所がわかっている場合には、離婚調停を申し立てるところから離婚手続きが始まります。どうしても居所が判明しない場合には、所在不明を前提とした特別な手続きを申し立てることから離婚手続きを始めます。

離婚には、以下の方式が認められています。

1. 協議離婚

2. 調停離婚

3. 審判離婚

4. 裁判離婚



ご相談にあるような、配偶者が行方不明の場合には、当然1.の協議離婚をとることはできません。協議離婚の際に作成する離婚届には、配偶者双方が署名捺印しなければなりませんが、行方不明である以上署名ができないからです。なお例外的に配偶者本人の承諾により署名の代筆も合法ではありますが、代筆の場合には離婚が成立した後日、本人が承諾してはいないなどといった理由で離婚無効の調停・裁判が申し立てられる恐れがありますのでたとえ口頭で代理署名を承諾しても避けたほうが無難です。もちろん、本人の承諾なく勝手に署名捺印する行為は、刑法でいう偽造であって犯罪が成立する行為ですから、絶対に採用することはできません。

協議離婚という方式がとれないとすると、2.調停離婚の方式をとることができるかの検討になります。ここで、家出した後、さまざまな追跡調査を行って、失踪した妻(夫)の所在が判明した場合には、この所在地を調停申立用紙に記入し、この相手方の住所を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。この場合、住民票記載の住所は無関係です。たとえば夫婦が東京都練馬区に住民票をもっていたが、家出した妻が実家のある千葉県木更津市にいることが判明した場合、失踪した妻が住民票を練馬区から木更津市に転入転出手続きをとってもとらなくても木更津市の住所を調停申立用紙に記入し、木更津市のその住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

ここで問題になるのは、いくら追跡調査しても居場所がわからない場合です。これは、DVから避難するためシェルターにかくまわれている場合などが考えられます。あるいは、夫(妻)がまったく知らない友人・知人宅にかくまわれている場合も当たります。

このような場合には、どのように調査しても居場所が割り出せないわけですから、調停申立用紙に相手方の住所を記入することができません。相手方の住所が空欄のままでは家庭裁判所は調停申立を受理しませんので、調停の申し立てが認められないようにも思えます。

しかし、このような事態で調停が申立ができないのは不都合ですので、相手方が行方不明である場合も家庭裁判所は離婚の成立にむけて手続きを進めるケースもあります。この場合は、

・申立人が相手方が住む所在地を八方手を尽くしてもなお判明しない

という条件を満たす必要があります。ここで八方手を尽くしても、というのがキーワードになります。すなわち、どの程度調査をすればこの条件がみたされるか、ですが、この例外的な手続きを取るかどうかは担当する裁判官の判断によりますので、この条件を満たしているかどうかの判断もまた、裁判官の判断にゆだねられており、形式的客観的な基準はありません。

しかし、本来当事者に弁明と聴聞の機会を保障するのが審判・裁判の原則であるいじょう(手続き保障と自己責任。デュープロセスともいわれます。憲法31条参照。)、相手方が行方不明であることを前提に手続きを進めるのはかなり例外的な措置といえそうです。そうすると、この「八方手を尽くして」という基準も厳しく厳格なものになるのではないでしょうか。少なくとも、実家や親族、友人、知人に電話しているかどうかを確認したといった程度では認められないのではないでしょうか。

以上東京家庭裁判所にて確認済。

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確定申告を終わらせてみた。

2016年03月14日 20時00分52秒 | 行政書士の日常


毎年アタマを悩ます確定申告。
今日、無事終わりした。




来年こそは青色申告をと願いつつ、
はやン年が経ちます(^^;;




それに、事務処理が煩雑に
なりすぎて。



会計もならべくなら節税の
方向につけていきたいし。




友人の税理士に顧問契約を
お願いしようかなと。

これも毎年思うんですが(^^;;

とりあえず、期日前に
滑り込みセーフでした。



ちなみに、申告する税務署は、
小さなお子さんや赤ちゃんが。


可愛くてしかたなかった
です(^-^)

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妻が突然の家出で心が壊れそう!どうしたらいい?

2016年03月13日 15時47分36秒 | 離婚



妻(夫)のとつぜんの家出で心が壊れそう。どうすればいい?
 
妻(夫)が突然家出して行方不明になったとき、心の底からパニックになります。
このパニックに耐え切れない方も当然いらっしゃいます。
むしろ、妻(夫)の失踪による動揺をひとりの力で鎮めきれる方のほうが少なかったです。
 
このように妻(夫)による突然の家出によって引き起こされた動揺を一人で抱えきれない場合に備え、仕事を通じて知り合った精神科医の先生からカウンセリングルームのご紹介をいただきました。
 
東京都23区内になりますが、カウンセリングを受けられる場所を以下に示します。
なお掲載順位に特に意味はありません。
 
1. こころのカウンセリングルーム
連絡先:03-5241-3250
場所・最寄駅:練馬区、中村橋駅
費用など:初回8,000円、継続7,000円

2. 中村心理療法研究室
連絡先:03-5684-3670
場所・最寄駅:文京区、水道橋駅、後楽園駅など
費用など:夫婦、家族療法あり、15,000円~

3. 遠藤嗜癖問題相談室
連絡先:03-5458-1985
場所・最寄駅:渋谷区、渋谷駅
費用など:個別6,000円~、グループ3,000円~

4. 池袋カウンセリングセンター
連絡先:03-3980-8718
場所・最寄駅:豊島区、池袋駅
費用など:個人、カップル、家族カウンセリング

5. 中野心理オフィス
連絡先:03-3383-6940
場所・最寄駅:中野区、中野駅
費用など:初回10,000円、継続10,000円

6. 山本心理相談室
連絡先:03-3299-7736
場所・最寄駅:渋谷区、笹塚駅
費用など:初回10,000円、継続7,000円

7. 明治学院大学心理臨床センター
連絡先:03-5421-5444
場所・最寄駅:港区、高輪台駅など
費用など:初回5,000円、継続3,000円、親子並行面接5,000円

8. 立教学院こころのケアセンター
連絡先:03-3985-4574
場所・最寄駅:豊島区、池袋駅、要町駅
費用など:個人相談3,500円、親子並行・家族療法・心理テスト・診断、5、000円

9. 立教大学心理教育相談所
連絡先:048-471-6730
場所・最寄駅:埼玉県新座市、志木駅、新座駅
費用など:3,000円

10.武蔵野大学心理臨床センター
  連絡先:0424-68-3919
  費用など:2,000円~
11.文京学院大学カウンセリングルーム
  連絡先:03-5684-4829
  場所・最寄駅:文京区、東大前駅、白山駅など
  費用など:初回4,000円、継続3,000円、心理検査・親子並行面接あり
12.昭和女子大学心理臨床相談室
  連絡先:03-3411-5144
  場所・最寄駅:世田谷区、三軒茶屋駅
  費用など:初回4,000円、継続3,000円、心理検査、親子並行面接あり
 
注)すべて予約制となっております。事前に電話し、予約をとってからお出かけください。
  費用については変更になっていることもありますので、各機関にお問い合わせください。
 
弊事務所は、心理カウンセリンラーをおつなぎする業務もいたしております。
妻(夫)の突然の失踪に対応すべく、協力弁護士、探偵とのネットワークに加え、心理的圧迫や苦痛の軽減も含め対応いたします。


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ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川育ち。
天秤座。O型。
早大卒。
国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

居場所がない人に笑顔の自分になれる居場所を作ることがライフワーク。

誠実にかつ迅速に対応いたします。

可能な限りいつでも対応!
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妻が、夫が突然家出!まずなにをしなきゃいけない?

2016年03月11日 18時39分11秒 | 行政書士の日常



妻が、夫がとつぜん家出した。失踪した。
 
これはたいへんなパニックになりますよね。
 
朝、普通にいってきますとあいさつして仕事にいって。
 
そして自宅に帰ってきたら、誰もいない。
 
夜であれば、からりもついていない。
 
暗い部屋のなか、ぽつんとひとりいる。
 
荷物もない。
 
あかちゃんやちいさいお子様がいるご家庭であれば、大好きな子供たちもいない。
 
当然、まずは事件を疑います。
 
誘拐。
 
強盗。
 
などなど。
 
しかし、事件であれば雑然としていておかしくない自宅が荒らされていない。
 
そもそも玄関にかぎがかかっている。
 
なにかおかしい。
 
そう感じて、妻(夫)にケータイから電話をかけます。
 
しかし、呼び出し音が鳴り続けるのに、応答がない。
あるいはそもそも電源が切られている。
「おかけになった電話番号は、現在電源がきれているか電波のとどかないところに・・・・」
と無機質な機械のアナウンスが繰り返されるだけ。
 
このあたりで、だんだんと事態がわかってきます。
 
家出。
 
計画された失踪。
 
もう頭はパニックになります。
どうしょうもないくらいのあせりと不安、驚愕、怒りがこみ上げてきます。
 
まずこのような事態になってパニックに陥った自分をまず冷静にすることが、一番さいしょにすることです。
 
冷静になり、ある程度の不安とパニックがこころから過ぎ去ったと感じたら、するべきものごとはたくさんあります。
 
今回は、このたくさんするべきことの羅列は割愛します。
 
このするべきことのなかで、見落とされがちなことをひとつ指摘するにとどめます。
 
それは、
 
離婚届不受理の申し立て。
 
妻(夫)が計画的に家出して行方不明になったさきにあるのは、だいたいが離婚です(もちろんそうでないケースも多々ありましたので一概に離婚が目の前をよぎって頭が真っ白になる必要もないのですが。)
 
そして、万が一、勝手に署名された離婚届が本籍地の役場に受理されたらおおごとです。
 
偽造の離婚届の受理によって成立した離婚は、家庭裁判所での調停などで無効とすることもできますが、手間がかなり大変です。もちろん無効を裁判で争うことになった場合、必ずしも離婚が無効となる判決が下るともかぎりません。
 
当然ですが、勝手に署名して偽造の離婚届を作出する行為、偽造の離婚届を役場に届け出る行為は、犯罪です。刑法による処罰の対象になりえます。
 
犯罪である以上、絶対にしてはならない行為ではありますが、現実には、離婚届を偽造して妻(夫)のしらないところで勝手に協議離婚が成立するケースがたくさんあるようです。
 
知らないところで勝手に偽造離婚届が届出されて、勝手に親権者が指定されてしまう。
 
とくに未成年のお子さんがいる場合、勝手に親権者まで指定されてしまっては、大変です。
 
このようなおおごとをさけるためにも、あらかじめ勝手に離婚届が受理されないようにしておくことを強くおすすめします。
 
離婚届不受理は、このための制度です。
 
ここで簡単に離婚届不受理制度を説明しますね。
 
1. 離婚届不受理の申し立てをするところ
本籍地の住所を管轄する役所です。申し立て用紙は役所にそなえつけています。

 
1. だれが申し立てることができるのか
本人だけです。友人であれご家族であれ、代理人による申し立ては認められていません。これは法律の資格を持つ方でも同様です。弁護士に委任状を作ってもらって本人の代わりに申し立てることもできません。申し立てる際は、本人であることを証明する公的文書(運転免許証など)と印鑑(実印でなくても大丈夫です)。申し立てる行為自体は簡単で時間をとりません。30分もあれば十分終わらせられます。
 

2. 一回申し立てたらずーっと効力があるのか
はい。一度申し立てさえすれば、本人が取り下げない限りずっと有効です。かつては、その有効期間が6か月と限定されていましたが、制度の改正によりこの有効期間が
なくなり、ずーっと有効となりました。
 

3. 離婚届不受理が受理された場合の離婚はどのようにするのか。
夫婦が話し合って離婚する協議離婚の場合、必ず本人が離婚届を届けでる役場に出向いて届け出なければなりません。
 
これも代理人による出頭はみとめられていません。たとえ委任状を持った弁護士であっても、本人が役所に出向かない限り離婚届は受理されません。
 
ただし、離婚調停が成立し、離婚の合意ができた場合には、この合意を記載した調停調書を携えれば本人が役場に出向かなくても役場は離婚を受理します。これは裁判離婚の場合でも同様です。裁判で離婚の判決が下った場合は、調停調書の代わりに離婚判決の正本を役場に持参して離婚が成立します。
 
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磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川育ち。
天秤座。O型。
早大卒。
国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

居場所がない人に笑顔の自分になれる居場所を作ることがライフワーク。

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