現在世界規模で蔓延し、北半球を中心に死者を多数だしている新型コロナウィルス。
今の時点で東京都や日本医師会は緊急事態宣言を布告するべきとの判断に傾いているようです。メディアはもっぱら東京都が緊急事態宣言を出すかどうかに焦点を絞って報道しておりますが、もし東京都が緊急事態宣言を出したときは、なし崩し的に関東一円の県も東京都の緊急事態宣言に付随して同様の緊急事態宣言を出すでしょう。新型コロナウイルスを封じ込めることで拡散を防ぎ未然予防に効果をだすためにもこの雪崩的宣言は合理的な判断かと思います。
仮に緊急事態宣言が出された場合、基本的に外出は禁止・制限され、緊急の場合に限って外出が可能です。
ここで、在留資格の更新申請や不許可処分の執行などでどうしても出入国座理由管理局に出向く必要がある場合、外出は許されるのでしょうか。
この場合に関し、入管の審査官に質問したのですが、現時点(2020年3月31日)ではどのような対処になるか不明であるとの回答でした。そもそも入管が開庁するか閉庁するかについても通知が出されていないようです。
緊急事態宣言がだされた場合の在留資格の申請などにまつわるデマが多数飛び交っていると聞いています。中には都内に居住する外国籍の人はどのような在留資格を持っていても退去強制処分の対象となるとか、さらには逮捕されて入管の施設に収容されるといった悪質な内容のデマも散見します。
このようなデマに惑わされないためにも、常に確かな情報源から最新情報を入手してください。そして現在の最新情報は、「どのような扱いになるか不明である」という内容です。
繰り返しますが、くれぐれもデマには惑わされないよう、お願い申し上げます。
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