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公正証書作成

2007年01月23日 13時31分49秒 | 企業法務

 債権回収業務の一環として、債権者債務者間の返済に関する取り決めを書面化するお仕事を受けました。

 債権回収の仕事のほとんどは履行遅滞に陥った状態になった段階でのご依頼なので、解決も一筋縄ではいきません。

債務者(お金を支払ったり返済しなくてはならない人。)は、お金を返すという義務を履行しない理由がたいていはあるのです。その理由が説得力をもつかどうかは別なのですが。

 ちまたに売っている債権回収のマニュアル本に照らしても、債務者はたいてい言い逃れをして債務自体の存在を否定する、あるいは債務履行を伸ばてもらうよう懇願するなどとあります。典型例としては、お金を受け取っていない、お金は受け取ったが贈与であった、(売買契約や請負契約などにおいて)受け取った製品などに欠陥があるから代金を支払う義務はない、などです。

このように、債権者と債務者、其の他利害関係人で利害関係がこじれた債権回収の仕事ですが、もっとも困難な仕事としては、債務者の所在を突き止める確定の依頼と支払いを約束させることなのです。

 

ただ、今回のご依頼はこの両方はわりと簡単に決着がつきました。

 残りは債務を支払う約束をもらい、その上でできればその約束を書面化して証拠として残す作業がメインとなりますが、ここにきて少し苦労しております。

 というのも債務者の弁済計画が説得力を十分もつというものではないのす。大丈夫かな、と不信感を持たれてもしかたがない、雑で現実味のかけたといわざるを得ない。

 

いいのがれかとも感じるのです。

 

支払い計画ができて当事者双方がこの支払い計画に合意したら、この支払い計画を文書に残します。当然ながら、強制執行認諾付きの公正証書として文書化する必要があります。
債務の弁済について真摯さに疑いをもたれる債務者から債権を回収するのですから、強制執行認諾付きの公正証書に残さないと債権者も不安をふしょくできないでしょう。私への依頼は、この不安を可能な限り0に近づけるものなのですから、当然です。




 

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行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

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