日本で就職する外国人の方は、多くが「技術・人文知識・国際業務」という就労の在留資格(ワーキングビザ)を取得して会社や官庁などで働いています。
この在留資格で働く場合は、基本的に雇用企業・官庁とかわした雇用契約に基づく賃金を得ることになりますが、なかなかお給料も少ないケースがあります。
そこで、少しでも収入を得るために、雇用契約を結んだ会社とは別にアルバイトをしたいという方もいます。
このように、雇用契約を結んでいない企業さんなどでアルバイトをする場合、なにが問題になるのでしょうか。
1.仕事の内容・種類について
アルバイトをする場合であっても、在留資格を持つ外国籍の方の学歴に照らして関連性が認められる仕事の内容である必要があります。例えば、日本でグラフィックデザインの学校を卒業し、グラフィックデザインの仕事をするという理由で在留資格が許可された外国籍の方は、翻訳・通訳のアルバイトはできません。専攻した分野とアルバイトの業務内容に関連が認められないからです。
2.報酬について
アルバイトで得る収入が主たる生計となることは認めれられません。例えば、正社員として働く会社の給料が月給18万円であるとして、アルバイトで手にするバイト代が30万円になるような比率となるケースは、アルバイトは認められません。このような正社員として得る報酬とアルバイトで得る報酬の主従関係が生じるような場合であれば、雇用契約自体に疑いをもたれます。具体的な金額がどこまでであれば認められるかというと一様には回答できないところですが、やはり正社員として得られる収入でとりあえずは生活できて、そのうえでなお収入を得たい程度のバイトにとどめる必要があります。
3.入国管理局への届け出の必要性
基本的に、アルバイトをしたからといって逐一入管に報告する必要はありません。ただ、在留資格の更新の際には、職歴を報告することが望ましいでしょう。実際には、アルバイトをしていた事実を更新や変更申請した外国人本人が入管に黙っていても、源泉徴収や課税証明書に記載された収入などでアルバイトいていた事実は判明します。
従いまして、アルバイトをしていた職歴・経歴は、明らかにすることをお勧めします。
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