神奈川県民がパスポートを受け取る川崎のパスポートセンター川崎支所に出向きました。
この記事では、このパスポートセンター川崎支所へ行く道を写真でご案内します。
まずはJR川崎駅の北口から出発です。
このJR川崎駅からでる際には、この北口からが便利。
この川崎駅北口改札口を出て左手にいきます。
ここで川崎駅付近の俯瞰図を見てみましょう。
目指すパスポートセンタ―川崎支所は、写真上部のソリッドスクエア二階に入居しています。
さて、左手の道を進むと、この緑色の看板が目に入ります。
白い文字でラゾーナ川崎プラザデッキとあります。この緑の掲示板の右手にエスカレータがあります。このエスカレータで地上1階に下ります。
下りて横断歩道を渡りますと、この看板がありますので方角を確認しましょう。
パスポートセンター310mとありますね。体力や閉館時間などの兼ね合いもありますが、徒歩で十分いける距離かと思います。途中、坂道もありません。
こんな道を直進していきます。
途中、橋もありますが、ぶれずにまっすぐ歩きます。
左手に見える高層ビルが、目指すソリッドスクエアです。
ソリッドスクエアに入ると、こんな岩と池のオブジェがあります。
私自身、このパスポートセンター川崎支部が入っているソリッドスクエアに来るのは今回が初めてだったのですが、この岩のと池のお出迎えには不意を突かれました。
このまままっすぐに進みますと、上りエスカレータが見えます。この上りエスカレータを使って二階へ上ります。
二階のマップがありますので、地図でパスポートセンター川崎支所の位置を確認して、支所に向かいます。
JR川崎駅北口からパスポートセンター川崎支所までの写真による道案内は以上です。
最後となりましたが、このパスポートセンター川崎支所のサイトを掲載します。
ご参考になれば幸いです。
http://www.pref.kanagawa.jp/div/2317/
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日本に中長期在留する外国籍の人間が、覚せい剤や大麻、違法ドラッグの所持などの薬物犯罪や、偽造結婚といった犯罪を犯し、逮捕起訴され有罪判決が言い渡された場合、退去強制処分になります。
少し具体的に記述しましょう。
1.言い渡された判決が執行猶予の場合
判決が執行猶予付きの場合には、判決の言い渡しの公判期日に入国管理局(の警備局?)の職員が公開裁判の場に出向き、判決の言い渡しののちにその場で被告人である外国人の身柄を拘束し連行します。連行後は、牛久などの入国管理局の施設に連行して退去強制手続きを執行します。
2.言い渡された判決が実刑の場合
言い渡される判決が実刑の場合には、刑務所に収監され服役囚として判決どおりに懲役や禁固に服します。この刑罰が終了し出所したら入国管理局の職員が身柄を拘束し退去強制処分執行されます。
執行猶予判決であれ、実刑判決であれ、外国籍の方が犯罪を犯して逮捕・起訴され有罪判決が下れば施設の外には出る機会もなく、母国に強制的に帰されることになります。そして、逮捕による身柄拘束前の生活(たとえばアパートや会社などの勤務先)のあとしまつを外国人自身が整理する機会はありません。アパートの解約や退職などの手続きは、友人を頼ってしてもらうか、あるいは裁判を受任した弁護士に相談してすませることになります。
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今年の夏の思い出といえば、
酷暑
になるかと思います。
とにかく、暑かった。
関東では、7月1日とか2日あたりに梅雨明け。
そして梅雨明けした翌日から気温がぐんぐん上がり、高止まりの感じでした。
日本各地で観測史上例のない最高気温を記録したとのニュースすら日常のありふれたものとなる恐ろしさでした。
そんな数日が過ぎて、今度は40度を超える最高気温が報道。特に名古屋地方で異常な気温が続きました。
当然ながら、東京の都心部もあり得ないほどの暑さ。気象庁が記録する気温はあくまで記録のための気温であって、体感温度はまた別です。特にコンクリートなど熱がこもる建物が林立する都市部(新宿や池袋、渋谷など)は、アスファルトの道路からの反射熱もあり、体感温度は50度を超えるような感覚だったのを覚えています。
そんな異常気象が続くなか、間が悪いというか、2年後に開催する東京オリンピックまであと2年という締め切り効果を促すニュースが報じられました。このニュースに接した市民は、開催は無理とかなどという意見がネット上で飛び交いました。個人としても、2年後の夏が冷夏とまでは言わないまでも、例年の気温を下回るように祈ってます。
そして、8月に入るとすぐに甲子園。今年の夏の甲子園は、特に話題のことかかない大会でした。
今年の記録的な酷暑を踏まえ、大会運営者は、選手や応援、甲子園で高校野球を観戦するファンの方々から熱中症などを出さないように細心の配慮を講じたのだと思います。連日続く猛暑にもかかわず、観客の方も含め、熱中症による体調不良などを出しませんでした。
この記事を書いている今日(8月31日)も、気温が35度付近まで上昇しましたが、もう暑さは勘弁といった気分です。朝出かけにシャワーを浴びても、外出して自宅から駅に着くまでの数分、太陽の下で歩くだけで汗だくになるのはもう体に堪えます。
と、言いながらも、本格的な秋の季節が到来して、つるべ落としのように日没時間が早くなる季節になると、この暑さが懐かしく感じるのでしょうね。
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在留カードは、いつどこで手に入れられるのか。
入国管理局に認定申請を出し、無事に在留資格を得た外国の方や、その外国の方を日本に招聘した日本の方、企業さまは、日本に中長期在留する外国の方に携帯を義務づけられている在留カード(residence card)がいつどこで交付されるかに関心があるでしょう。この在留カードは適法に日本に居住するいわばシンボルであると同時に本人ならず外国籍の方本人とその関係者(日本人配偶者だったり雇用主さんだったり)を守るものです。
そのようなマストアイテムの在留カードなので、おのずといつどこで在留カードをもらえるのかに関心がでるのも当然かと思います。
在留カードをいつ、どこでゲットできるかについては、いろいろな噂や間違った情報があるようです。弊事務所にも間違っている情報を信じているご相談者がお見えになることもあります。
以下、いつ、どこで在留カードを手に入れられるか?在留カード交付の時期と場所に関する正解を記載します。
1.成田空港、羽田空港および関西空港で日本に上陸した外国の方について
入国審査官が、旅券(パスポート)に上陸許可の証印(スタンプを押印)をするともに、上陸許可により中長期在留者となった方には(その場で)在留カードを交付します。なお、成田空港等これら四つの空港には、在留カード交付のための専用レーンが設置されています。
2.その他の出入港で日本に上陸した外国の方について
入国審査官が、旅券(パスポート)に上陸許可の証印(スタンプを押印)をするとともに、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印の近くに「在留カード後日交付」と記載します。
この記載をパスポートに記載された外国籍の方は、上陸許可により中長期在留者となった方が市区町村の窓口で住居地の届出をした後に、在留カードが交付されます。具体的には、東京入国管理局在留カード担当から当該居住地に郵送されます。
つまり、以上をまとめると、
1.成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港で日本に上陸した外国籍の方は、
日本に上陸したときに、その上陸した空港で在留カードを手にいれることができます。
2.成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港以外の場所(飛行場だけでなく、港も含めます)で日本に上陸した外国の方は、自分の住む場所(市区町村に届け出た居住地)に後日入国管理局から郵送によって在留カードが送られてきます。
ということになります。
このように上陸する場所によって在留カードを手に入れるタイミングと場所が異なるのですね。この違いが、在留カードの入手時期と場所について誤った情報やうわさが出回る根拠のひとつになるように感じます。
なお、お問合せ先はこちらです。
外国人在留総合インフォメーションセンター
受付:平日、8:30-17:15
電話:0570-013904、03-5796-7112
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就労ができない在留資格の外国人を雇用すると雇用された外国人だけでなく、雇用した事業主(会社の社長や一人親方など)も、3年の懲役や300万円の罰金をかせられる刑事罰を受けます(不要就労助長罪)。外国人を雇用した事業主は、ハローワークに外国人の雇用を届け出なくてはなりませんから、不法に外国人を雇用した場合には必ず発覚し、捜査の対象となります。
1.不法就労かどうかを確認する方法
外国人を雇用しようとするとき、一般的には雇用候補となる外国人と就職の面接をすることになるかと思います。この面接の場で外国人が所持を義務付けられているパスポートと在留カードを必ず確認します。この確認によって重過失で不法就労を助長することをかなり防げます。
2.在留カードの確認ポイント
在留カードの確認にあたってまず表面を確認します。この在留カードに「就労不可」との記載がある場合、原則として就労ができません。在留カードの表面に「就労不可」と記載がある在留資格として、「留学生」とか、「家族滞在」などが挙げられます。
ただし、在留カードの表面に「就労不可」と記載があったとしても、必ずしも例外なく就労ができないわけではありません。裏面を見て、「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載があれば就労はその条件下で可能となります。
・「許可(原則週28時間内・風俗営業等の従事を除く)」
この記載があれば、文字通り週に28時間以内の制限下で就労は可能です。ただし、複数のアルバイト先がある場合にはその総合計が28時間以内に抑える必要があります。各バイト先で28時間以内であればよいというわけにはいきません。
・「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
この記載があればある場合には、資格外活動許可書を確認する必要があります。
話を在留カードの表面に戻します。
在留カードの表面の中心よりやや下に以下の記載があった場合には、指示のある範囲内で就労が可能となります。
(1)「在留資格に基づく就労活動のみ可」
(2)「指定書記載期間での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格は「技能実習」のときにこの記載があります)。
(3)「指定書により指定された就労のみ可」(在留資格「特別活動」の場合にこの記載があります)。
(2)及び(3)については、法務大臣が個々に指定した活動等が記載されている指定書を確認することが必要です。
なお、難民認定申請中の人については、有効な在留カードを所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表示されている在日外国人を雇用することはできません。
3.在留カードを所持していなくても就労できる場合
以下の在日外国人は、在留カードを所持していなくても雇用(就労)が可能です。
・旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある日本滞在の外国人
・「3月」以下の在留期間が付与された日本在留の外国人
・「外交」、「公用」等の在留資格が付与された日本在留の外国人
特に、
「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」の在留資格をもって日本に在留している外国人は、資格外活動の許可を得ている場合を除き、就労はできません。注意が必要です。
4.仮放免について
仮放免は在留資格ではありません。仮放免許可書を所持している外国人は、入管法違反の疑いで入国管理局による退去強制の手続き中であるか、すでに退去強制されることが決定されている人です。本来であれば、入国管理局の施設に収容されるべきなのですが、健康上の理由などさまざまな事情により特別に一時的に収容を解かれているにすぎません。
仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動禁止」の条件が付されている場合には、就労ができない人です。ですので、許可書にこの条件が記載されていない場合のみ就労が可能です。この場合にも、所持している在留カードを確認し、上記の記載があるかどうかなどをよくチェックする必要があります。
5.入国管理局へのお問合せ
入国管理局では、就労が可能かどうかなどの問い合わせを受け付けています。
外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日 8:30-17:15)
電話:0570-013904
(IP電話、PHSからは03-5796-7112)
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