ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

知人訪問在留資格の再度申請禁止期間について?

2015年11月26日 17時47分04秒 | 在留資格



問)フィリピン人女性を日本に招聘したいと考えています。

とりあえず知人訪問の短期滞在の在留資格を申請して、不許可処分がでても直ちに他の名義を招へい人にして再度申請はできますか?

答)直ちに申請はできません。

不許可処分が出されてから6カ月間は再度の申請は認められないのです。

ですので、いわゆるダメモトで軽く考えてビザの申請をすることはおすすめしません。

確実に許可処分が下る見込みがある方を招へい人にして申請しましょう。当然ながら、虚偽の申請は許されません。

また、知人訪問の短期滞在ビザは偽造結婚の温床にもなりえますので、知人から招へい人になってほしいなどという誘いには注意深くなって欲しいところです。

最悪の場合、偽造結婚の共犯として検挙される可能性があります。

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短期滞在の在留資格における再入国許可制度の適用

2015年11月24日 13時18分37秒 | 在留資格



短期滞在の家族訪問で日本にフィリピン人を招へいしようとしています。フィリピンから日本に呼ばれる方の家族が病気を患い、もしかしたら日本に滞在中一時帰国を余儀なくなるかもしれません。家族訪問のような短期滞在のビザと異なり長期に日本に滞在できる在留資格には再入国許可という制度があり、日本に再入国するに際し再度ビザの申請をせずともよいのですが、知人訪問のような短期滞在の在留資格にも再入国許可の制度はありますか?

答え
残念ながら家族訪問のような短期滞在には再入国許可という制度は適用されません。従いまして、一度日本を出国した際には再度新規の在留資格認定申請が必要となります。

ただし、フィリピン政府は短期滞在のビザで日本に在留し、かつ直近に再入国を予定するフィリピン国民にマルチビザを発給しています。ですので、東京都の六本木にあるフィリピン領事部に出向きマルチビザの発給申請をすれば手間は楽になるようです。

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