問)フィリピン人女性を日本に招聘したいと考えています。
とりあえず知人訪問の短期滞在の在留資格を申請して、不許可処分がでても直ちに他の名義を招へい人にして再度申請はできますか?
答)直ちに申請はできません。
不許可処分が出されてから6カ月間は再度の申請は認められないのです。
ですので、いわゆるダメモトで軽く考えてビザの申請をすることはおすすめしません。
確実に許可処分が下る見込みがある方を招へい人にして申請しましょう。当然ながら、虚偽の申請は許されません。
また、知人訪問の短期滞在ビザは偽造結婚の温床にもなりえますので、知人から招へい人になってほしいなどという誘いには注意深くなって欲しいところです。
最悪の場合、偽造結婚の共犯として検挙される可能性があります。
*************************************
初回相談無料
スマートフォンやケータイで御覧の方はこちらをお勧め
お電話での相談はこちらをクリック
東京行政書士うすい法務事務所
http://gyouseishoshi.main.jp
Mail: usuitks1967@gmail.com
Tel: 044-440-3132
Mobile: 090-6560-7099
Line id :usuitks
Line QR
*************************************