ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

お礼の言葉をいただきました!

2016年11月16日 18時05分28秒 | 行政書士の日常
お客様からうれしいお言葉をいただきました。
 
うすいさんとお話しできて、本当にほっとできました。元気がでました。
 
とのお言葉です。
 
ご相談者様は、突然家出した妻から離婚の調停を申し立てられています。それまで平凡ながらもしっかり働き幸せな家庭を築いてきたのに、突然の離婚騒動。いわゆる熟年離婚案件です。
 
それまで自身の幸せを疑うことなく暮らしてきたのに、仕事から帰宅しても妻もいません。大好きなこどもたちもいません。一人で夜を過ごします。離婚の相談なんて、そうそう相談できる相手もいませんから、一人でもんもんと過ごし、一人で食事をとり家事をします。
そして一人で寝て朝を迎えます。
 
このような孤独と不安のストレスで、妻が家出してから一カ月で10キロやせたそうです。
 
そんななか、私のホームページを見つけ、お電話をおかけされたとのことです。
 
私も真摯にご相談に乗りました。
 
その結果、ご相談者さまは少しではありますが自分を取り戻し、心の不安を吐き出すことで元気がでたとのことです。
 
このようなお言葉をいただくのが私も一番うれしいものです。本当によかったことと思います。
 
もちろん離婚を前提とした調停が取り下げられるわけでもなく、家出別居している妻は離婚する意思が固いことにかわりはありません。
 
しかし、孤独と不安に打ちのめされた中で、ほっとできたことは、とても大きいことだと思うのです。

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留学生が起業!

2016年11月15日 11時23分01秒 | 海外VISA
問)私はマレーシアから日本に来た留学生です。現在在校中の学校を卒業したら起業しようかと考えていますが、卒業後も続けて在留できる制度があると聞きました。どのような制度ですか?
 
答)大学などを卒業後180日以内に法人を設立し「経営・管理」に変更する場合には、在留資格をいったん「短期滞在」に変更してください。この変更により日本に最大180日在留することが可能となります。その間に法人を設立して「経営・管理」に変更することになります。
 
ただし、ご質問にあったとおり、この2回にわたる在留資格の変更手続きにはさまざまな条件があります。
 
1.「留学」の在留資格っで大学や大学院を卒業したこと。
2.在学中の成績や素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦するもの。
3.明確な事業計画があるもの。
4.滞在中の経費を支弁する能力があること。
5.500万円以上の資金を調達していること(ご自身で出資する必要は必ずしもありません)。
6.事務所などが確保されていること。
7.大学から起業支援措置をうけていること
8.起業できなかった場合の帰国用飛行機チケットの準備があるもの。
9.大学から入国管理局への報告
 
などです。

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企業幹部を招へい!

2016年11月14日 21時59分03秒 | 海外VISA
問)弊社はドイツに本社をおく外資系製薬メーカーです。このたびドイツの本社からドイツ人管理職を招聘することになりました。この場合、「経営・管理」と「企業内転勤」のどちらを申請したほうがよいでしょうか。
 
答)まず回答の前提として、管理職の方が行う業務が会社内組織において中枢的機能を持つのであれば、「経営・管理」のうちの管理として招聘することが可能です。もちろん条件を満たすことを前提として企業内転勤での招聘も可能です。つまり「経営・管理」と「企業内転勤」の両方で招へいが可能です。御質問はどちらがよろしいかとのことですが、企業内転勤の場合には招聘する方の学歴は不問で、招へいする直近の1年間外国の会社で努めていれば可能です。一方で「経営・管理」で招聘する場合には、基本的に大企業が原則ですし、その大企業の中でもまさに幹部として機能する立場の方の招聘となります。ご心配なのはおそらく認定申請の許可処分がでやすい方を選択したいとのことではないかと思いますが、この点も個別具体的な案件によって許可処分の出やすさが変わってきます。

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雇われ外国人が会社設立!ビザの変更は?

2016年11月13日 20時51分10秒 | 海外VISA
問)私は45歳の中国人です。現在日本の会社でSEをしていますが、近い将来自分でソフトウェアの会社を立ち上げようと考えています。いまの在留資格は技能ですが、会社を立ち上げるとなると経営・管理の在留資格が必要となると聞きました。変更は可能ですか。また、中国にいる友人のプログラマを日本の会社で雇用しようかと考えていますが可能ですか。
 
答)可能です。新たに会社を立ち上げるのであれば、資本金は最低500万円が必要となります。ただ、おひとりで会社を立ち上げ、在留資格を変更するのはなかなか大変なことかと思いますので、時間とお金を節約するためにも専門家に相談することをお勧めします。
またご友人のプログラマを招聘することは、そのご友人の経歴や学歴に相応して在留資格も変わってきますので、これもまた、専門家にご相談されることをお勧めします。とくにプログラマがいなければソフトハウスは経営が立ちいかないかと思いますので、ことさらVビザがひつようなご友人の招聘を最初から目指すのではなく、日本国内にいる中国人のプログラマをヘッドハンティングしてみてはいかがでしょうか。夢、応援します!

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Philippine divorce case in Japan.

2016年11月13日 08時27分05秒 | 海外VISA

Let me explain to you about my office fare policy.
 
1.     divorce
You know that Japan and Philippine are mutual independent countries so that those who want to divorce must get down to each countries’ procedures respectfully.
 
 
Many persons misunderstand that Philippine never accept any procedure of divorce, but you know from your heart, this is not fact.
 
We can serve the procedure of it in both countries to those who want to divorce by below fare policy.
 
1.1.The divorce process in Japan.
 
The type of divorce where any family courts doesn’t take part of is JPY 300,000up.
 
The type of divorce where the family court judge takes part of it is JPY 100,000up.
 
The sue and/or a trial in a family court can’t be taken by my office so that I offer those who decides to break out in a family court my friend, lawyers running their offices in shinjyuku ward. In this case, I can’t receive any money from my client because the law bans it strictly.

 
But I can take a part of this case as interpreters. And I want to receive money in the condition of JPY2,000/10min.
 
1.2.The divorce in Philippine

I have served this service with My business partner living in Manila by JPY400,000.
 
2.     visa consultant
marriage (only in Japan) and spouse visa applicacion:JPY150,000up
 
and other visa type:JPY150,000-200,000.
 
But if you feel this policy is too expensive to pay, please say it to me. I may discount my fare to meet your financial condition.
 
Thank you for your cooperation. I welcome your visiting my office.

Please contact by me.
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海外にいながら会社設立できる?

2016年11月10日 14時55分37秒 | 海外VISA
問)私は上海に住む中国人です。バッテリーの製造販売の会社を経営しています。このたび販路を日本に拡大したいとかんがえて日本で会社の設立を検討しています。多忙なため日本にいながら会社経営は考えていません。この場合でも会社設立は可能ですか。
 
答)可能です。経営者が日本におらずとも会社の設立は適法にできます。ただ、会社には代表取締役(いわゆる社長)が必要となりますので、その地位に就く方の手配は必要です。日本にいらっしゃらないで経営したいということですから、ビザの申請は不要です。会社設立の際、ビザの申請に必要な最低資本金である500万円の条件も満たす必要はありません。なお、設立後日本の会社経営が順調であって日本に在住して経営したいというのであればその時点でビザの申請をなすってください。その際には資本金などの条件を満たす必要があります。

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お店を任せたくて招聘する場合について

2016年11月03日 13時14分43秒 | 海外VISA



問)私はいわゆる在日の韓国人です。現在韓国料理店を経営しています。韓国にいる息子に店を任せたいと考えていますが、招聘は可能でしょうか。
 
答)仮に息子様が未成年で未婚であれば定住者として招聘が可能ではありますが、息子様がこの条件を満たさない場合には、定住で招聘はできません。
そこで、現在経営なさっている韓国料理店を法人化し、そのうえで「経営・管理」の在留資格で招聘することをお勧めします。
 
経営・管理のビザで招聘するとなりますとさまざまな準備が必要となってきますが、店舗を任せたいということであれば客観的に引き継ぎも可能となりますし、メリットもあるかと思います。

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フィリピン人の再婚

2016年11月02日 12時51分22秒 | 海外VISA


フィリピン人と結婚したいのに、実はフィリピン人の彼女から前婚の存在を打ち明けられて、まだ離婚の手続きが終わっていないことが判明。うわさに聞くと、フィリピンでは離婚制度がないから結婚したくてもできないと意気消沈されている方。

安心してください。

フィリピン人が日本で再婚する場合の流れを説明します。
1.フィリピンでアナルメントやリコジネーションという離婚判決を取得します。
2.短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本に呼び寄せます。
3.日本のフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
4.役場で結婚届を提出します。
5.日本のフィリピン大使館で結婚の報告をします。
6.日本の入国管理局にて配偶者ビザに切り替えます。

こういった流れとなります。

さらり、2015年3月からこの1.にあげる離婚判決がない場合でも役場が再婚の婚姻届を受理されるケースが現れてきています。
すなわち、婚姻要件具備証明書がなくても婚姻届の受理が見られます。
この場合、フィリピンで離婚の手続きを踏まえる必要はなくなります。

お付き合いしている恋人のフィリピン人に前婚があって離婚の交通整理ができていないでお悩みの方、ぜひ弊事務所にお問合せください。お力になります。

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