ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

建設業新規許可(知事)が無事許可されました。

2019年03月30日 12時10分51秒 | 建設業許可申請

町田市で建設業の会社を経営する社長様から建設業の新規許可の依頼を受け、申請後無事に許可が下りました。知事とはいえ、新規建設業許可はなかなか緊張します。

 

建設業界はコンプライアンスが厳しい世界です。

建設業の許可を得ていない会社は受注ができないという法規範が厳しく適用されます。

 

ですので、建設業許可の新規とはいえ、この建設業が許可されないと会社が建設業を請け負うことができません。元受けは、孫請けひ孫請けの会社であっても建設業許可をもっているかを確認します。しかもこの確認は口頭ではなく、許可証の原本提示およびコピー提出が要求されます。ごまかしはききません。

 

このような時代の流れの中での建設業新規許可の依頼でしたので、ご依頼していただいた会社の存亡がかかっている側面もありました。

 

そのような背景がある建設業の許可です。責任をもって全うできたことで、私も安堵しました。

 

 

 

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留学生の就職活動のための特定活動

2019年03月16日 16時08分18秒 | 在留資格

卒業を控え就職活動する外国人留学生を採用する企業様にとって、無事就業のためのビザが許可されるかは大きな関心ごとです。せっかく内定を出して、住むところを手配して人員配置も決めたのに、肝心のワーキングビザが下りなければ企業で働くことはできません。

 

他方、日本の大学や専門学校に在学中に就職活動したけれど、日本の企業様から内定をいただけなかったという外国人留学生も実は多くいます。最近の統計データによると、留学生のうち、日本国内の企業に就職した割合は、留学生のうち30%前後。

 

どちらも就職活動のミスマッチングによる残念な結果です。

 

ただ、大学や専門学校の卒業後にも就職活動したい留学生には、教育機関を卒業した後も引き続き日本に在留して就職活動ができる在留資格があります。企業様からしても、内定を辞退したり、あるいは、企業での就職に伴う在留資格変更が許可されず雇用できなかった欠員を補充するために4月以降も引き続き求人を出して外国人労働者を募集するというニーズにこたえる在留資格。

 

それは、特定活動です。略して「とっかつ」とも呼ばれることが多いです。

 

この特定活動の具体的目的は多様であり、与えられる在留期間も幅がひろいのですが、この就職活動のための特定活動は、6か月の期間が一般的です。卒業後の取得ですから、10月までは母国に帰らなくても引き続き日本に滞在しつつ就職活動ができるわけです。

 

ですので、万が一のためにも就職活動をする外国人留学生はこの特定活動への申請をお勧めします。具体的な手続きとしては、「留学」ビザから「特定活動(就職活動のため)」への変更申請です。

ただし、この特定活動は、あくまで専門学校以上の教育機関に在籍していた留学生を対象としています。日本語学校は、卒業後の就職を想定していことから、この特定活動への変更は認められません。この点、お気をつけてください。

 

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留学生を雇用したいけど、ビザがでますか?というコンサルティングの仕事。

2019年03月15日 08時41分36秒 | 行政書士の日常

昨日は、複数の事業展開を通して多国籍化している企業様とのアポがありました。

 

このアポの内容は、この日本の会社さまが採用を検討している外国の方が、在留資格を許可されるかどうか、のご相談です。

 

現在留学生として日本に在住している内定者の外国人の方は、フランス出身。この方の学歴に照らして、入国管理局が「技術・人文・知識国際業務」のビザをだすか、というのがテーマです。

 

一般的に、日本の大学や専門学校を卒業したり、あるいは、母国で同等の学歴を持つ方が日本の企業で働く場合には「技術・人文・知識」の在留資格区分の申請になります。採用する外国人が日本にまだ上陸しておらず母国に居住している場合は、この在留資格を認定申請で行います。留学生などの身分ですでに日本に居住している外国人であれば、すでにビザ自体はお持ちだと考えられますので、この場合は在留資格変更申請となります。

 

さて、私にお声がけをいただいた今回の案件では、採用を検討している方がイギリス出身で英語とフランス語を母語とし、現在日本にて留学生として滞在している方です。

 

多国籍企業として急成長しているこの会社様は、現在海外の市場でのポジショニングと市場占有率の増大を重視して事業展開しておりますので、このような多言語で業務を遂行できる人材はぜひとも採用したいわけです。

 

このような申請人(採用される方)について、いただいた情報をもとに入国管理局がビザを許可するかどうかの見立てが求められました。

 

ある意味、外国人人材を採用する企業様のコンサルティングのお仕事です。

 

採用したいという企業様の熱望と、日本で働きたいと希望するこのイギリス人の気持ちも受け止めながら、しかし合理的根拠に基づいた見立てをしなければなりません。ここは割り切る気持ちが必要です。

 

企業様にとっても、ビザが出る可能性が高いのであれば、採用に向けて準備を始めなければなりません。もし可能性が低いのであれば、別の人材を手配する必要があります。

 

責任ある判断が求められますので、当事者双方の希望や期待に迎合しないよう、努めて客観的に合理的根拠に基づく判断を述べてきました。

無責任なことは、したくありませんので。

 

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