日本人と結婚し、日本人配偶者の在留資格を有する外国人が離婚。
その後、別の日本人と在留資格の有効期間内に再婚した場合、
在留資格は更新になるのか、それとも変更になるのか。
このようなご質問を受けました。
昨今国際離婚の後、日本に在留中に再婚する外国人の方が増加
していることから、このような申請区分の質問も増加すると思われます。
入国管理局に照会をかけた結果、形式的には更新手続きをとるが、
添付資料に顔写真などを要求することから実質的には変更手続きに
準ずるようです。
なるほど。納得しました。
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大切な、相談だから。
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