良いご相談の電話がありました。
長くお付き合いさせていただいている工場経営の社長様からのお電話です。その会社が雇用している外国籍の社員さんの在留資格(ビザ)を申請するご依頼からのお付き合いなのですが、その外国籍の社員さんが入管に提出した就労内容とは異なる業務につかせようと考えているのだが、果たして入管及び難民法に抵触しないだろうかとのご相談内容でした。
その外国籍の社員さんは、創造的な業務に従事することを予定する「技術人文知識国際業務」での在留資格で会社に就労しています。そして日本で就労する業務内容についてもあらかじめ入管に申請する際に添付資料として審査対象としています。今回のご相談の内容は、この添付資料に記載していない業務への配置転換は果たして大丈夫か、というわけなのですが、残念なことに、多くの企業様はこのような配慮を感じずに配置転換しているのが現状だと聞いています。もちろん創造的な業務であって入管へ提出した就労予定業務と相似するなり必要的に付随的な業務であればいわゆるグレーゾーンとして理解できなくはないですが、実態の多くは、例えば翻訳通訳の業務をお願いするからという説明で在留資格を許可されたうえで、営業をさせたり、あるいは工場のライン管理などに配置することも頻発しているようです。当然のことながら、このような配置転換は入管及び難民法に抵触し摘発の対象となりえるケースです。最近ですと、横浜中華街に店舗を構える有名中華料理店が、現在有する在留資格では就労できない接客業務に中国籍の従業員を行わせたとしてこの従業員と会社経営の幹部が入管及び難民法違反で逮捕されています。この事件はテレビのニュースなどで大きく報道されましたので、ご記憶の方も多いかと思います。
このように、つい気軽に、外国籍の従業員にお願いする業務を変更しがちではありますが、一方で法に触れる犯罪行為にもなりかねません。
お付き合いのある社長様には認定申請の許可処分が下り、採用した外国籍の従業員を日本に呼ぶ認定証明書を手渡す際に、このあたりの事情を説明しました。
この説明を覚えておられたため、入管に説明した業務以外の仕事に従事させる前に法に触れるかどうかのご相談のお電話をなさったわけです。
このような場合、つまり、従事する業務内容を変えたりあるいは今まで従事していた業務に付加する形で新しく業務をお願いする場合、適法か違法(要するに資格外活動になる犯罪)かどうかをあらかじめ入管に審査していただく申請があることを説明しました。それが就労可能証明書交付申請です。
この申請には、新たに依頼を予定する業務内容に関する説明資料を添付します。この交付申請を受けた入管は、この説明資料を元に、申請人である外国人就労者の学歴や職歴などを照らしたうえで就労可能かどうかの実質的審査を行い、適法か(就労可能かどうか)の証明書を通知・交付します。
このように就労可能証明の交付審査を申請することは、外国人労働者を雇用する会社や経営者の身を守ることにもつながります。当然のことながら入管などの調査によって違法な資格外への就労が発覚したら刑事罰が待っている世界。あらかじめこの就労可能かどうかを入管にお伺いを立てることはとても重要なことだと思います。
ご相談の連絡をなさった社長様は、この申請をお願いしますとのことでした。このように、ルールを守ることが社会にとっても大事ですし、万が一の時に自分達の身を守ることにもつながりますので、このような判断をなさった社長様には感謝の気持ちをお伝えしました。
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