ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

内容証明を作成しました✨

2022年01月22日 13時39分00秒 | 行政書士の日常
内容証明作成のご依頼、無事に完了。

ご依頼人様が作成した草案に法的用語を付加修正しました。

いわばリライトでしたが、その分ご料金を低めにしました😊
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雨の夜

2022年01月19日 15時49分00秒 | フォトウォーク


ただひたすら冷たい雨でした。

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コーヒータイム

2022年01月17日 12時11分00秒 | フォトウォーク


真冬にしては暖かいお昼。
仕事の合間にちょっとコーヒータイムです☕️

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高度人材のビザを持つ外国人が永住権を変更申請するのはできるの?

2022年01月14日 21時46分34秒 | 在留資格

 

高度人材の在留資格を取得した外国籍の方が永住権へ変更申請する場合に、当然に永住権へ変更許可がおりるのかは高い関心をよせる悩みどころかと思います。高度人材(高度専門職)を取得する恩恵のひとつが、短期の在留で当然に永住権を変更取得できると日本国政府も約束しています。

 

ここで、高度人材(専門職)を申請するにあたって計算する点数が80点以上の場合と、70点以上80点未満の場合とで場合分けをして説明します。

 

  • 高度人材(高度専門職)への申請時点の計算で80点以上だった方の場合

高度人材(高度専門職)を取得した日から1年経過すれば永住権が許可されます。

 

  • 高度人材(高度専門職)への申請時点の計算で70点以上80点未満だった方の場合

この場合は、さらに場合分けが必要となります。

 

2.1.永住権を申請をした日(例えば2021年1月20日)の3年前の時点で高度人材の点数を計算して70点以上であれば、永住権を問題なく取得できます。

 

2.2.仮に3年前の時点で申請人の状況を基に計算して70点に到達しない場合でも、申請人が経営管理などの在留区分での日本で在留履歴に問題がなければ永住権をもらえる可能性があります。

 

2,1.の場合であれば、計算して70点以上になれば当然に永住権を取得できます。一方、2.2.の場合では、申請資料を基に入管が実質審査して、永住権を許可する要件を満たしていると判断されれば申請人は永住権を取得できます。

 

つまり、申請人が80点以上であれば、高度人材を取得して1年がたてば当然に永住権を取得できましたが、70点以上80点未満であっても高度人材取得から3年がたてば当然に永住権を取得できます。

 

 

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