高度人材の在留資格を取得した外国籍の方が永住権へ変更申請する場合に、当然に永住権へ変更許可がおりるのかは高い関心をよせる悩みどころかと思います。高度人材(高度専門職)を取得する恩恵のひとつが、短期の在留で当然に永住権を変更取得できると日本国政府も約束しています。
ここで、高度人材(専門職)を申請するにあたって計算する点数が80点以上の場合と、70点以上80点未満の場合とで場合分けをして説明します。
- 高度人材(高度専門職)への申請時点の計算で80点以上だった方の場合
高度人材(高度専門職)を取得した日から1年経過すれば永住権が許可されます。
- 高度人材(高度専門職)への申請時点の計算で70点以上80点未満だった方の場合
この場合は、さらに場合分けが必要となります。
2.1.永住権を申請をした日(例えば2021年1月20日)の3年前の時点で高度人材の点数を計算して70点以上であれば、永住権を問題なく取得できます。
2.2.仮に3年前の時点で申請人の状況を基に計算して70点に到達しない場合でも、申請人が経営管理などの在留区分での日本で在留履歴に問題がなければ永住権をもらえる可能性があります。
2,1.の場合であれば、計算して70点以上になれば当然に永住権を取得できます。一方、2.2.の場合では、申請資料を基に入管が実質審査して、永住権を許可する要件を満たしていると判断されれば申請人は永住権を取得できます。
つまり、申請人が80点以上であれば、高度人材を取得して1年がたてば当然に永住権を取得できましたが、70点以上80点未満であっても高度人材取得から3年がたてば当然に永住権を取得できます。