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協議離婚をする前に取り決めをお勧めする5つのポイント

2022年11月11日 22時38分05秒 | 離婚

協議離婚を行うにあたって一般的に取り決める事項は以下の通りです。

 

1.財産分与

婚姻時期に夫婦で築いた財産をリスト化し、そのリストに記載のある共有財産を夫婦のどちらが所有することにするのかという分割内容を取り決めます。

共有財産としては、

・金銭

・金銭以外の動産(家具、自動車、株式、債券など)

・日常用品

・不動産(土地家屋)

なお、婚姻前に取得した財産や、所有権が夫婦の両親や兄弟などに帰属する財産はこの財産分与の対象とはなりません。

 

2.慰謝料

不貞行為(いわゆる浮気)やDVといった不法行為によって生じた精神的な損害に対する慰謝料です。この不法行為の存在が慰謝料が成立する前提となります。

 

3.親権者の指定

日本は共同親権を認めず単独親権制度のみを採用しておりますので、協議離婚する夫婦間に養育に服する未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を指定する必要があります。離婚届に親権者の氏名を記入する欄がありますので、離婚する前に親権者を指定しなければなりません。

 

4.養育費

親権者に指定されなかった配偶者(子からみると親)は、子の健全な育成を図るため養育費を支払うことが多いです。この養育費の取り決めとしては、

 

・いつからいつまでの支払いとするのか?

養育費の支払い開始時期は一般的に離婚が成立した月かまたはその翌月となります。

一方で支払いの終期は、多岐にわたります。年齢に達した時とするのか、あるいは高校、専門学校、大学、大学院などの教育機関で就学する期間が終了するまでという取り決めにする場合もあります。この取り決めは、子の健全な育成に資する金銭の支払いという視点が大切となります。

 

・養育費の金額

 

・支払い方法

 

・分割にするか、離婚時に一括とするか

 

・協議離婚した者が再婚した場合にも養育費を支払う権利を認めるか、それとも消滅するか、あるいは再婚した時点で再度協議するか

 

といった内容です。

 

5.面会交流権

親権者に指定されなかった親は、婚姻期間にもうけた子と交流する権利を認めることがあります。この面会などの交流する権利を面会交流権といいますが、この権利の取り決め内容は多岐にわたります。

 

・面会交流権の頻度(月に1回か、週に1回か。面会交流の時間)

 

・面会交流中に親権者の立ち合いを必要とするか

 

・入学式や運動会など、子のイベントに面会する権利を認めるか

 

・いわゆるお泊りの面会交流を認めるか

 

・面会交流中に子をつれていく場所を限定するか(例えば子を面会交流権者の自宅や祖父祖母が住む実家に連れていけるか、)

 

・面会交流に係る費用はだれが負担するか

 

・子との連絡を親権者を挟まずに直接やり取りできることを認めるか

 

・子の意思や希望をどこまで尊重し面会交流権に反映するか(子が会いたくないとかお泊りしたいなどと主張した場合、面会交流権を消滅させるかなどです)

 

・離婚後に再婚とした場合にこの面会交流権を見直すか

 

などといった内容を決めますが、一般的に紛糾する争点となりがちです。

 

 

 


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