ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

難民申請中の家族を扶養者とする家族滞在在留資格申請の可否

2017年10月30日 19時59分04秒 | 在留資格
問)私はネパール人で、ネパール人の夫とネパール国で結婚し、結婚の届け出もしています。現在、夫が難民申請をしています。短期滞在ビザで子どもとともに日本に入国しましたので、できればこのまま難民申請中の夫とともに家族で日本に滞在したいと考えています。この場合、夫を扶養者として家族滞在の在留資格に変更申請は可能でしょうか。なお、夫は難民申請から6か月が経過しておりますので、就労は可能です。

答)難民申請中の夫を扶養者として家族滞在へ変更申請するのは不可能です。たとえ夫が日本で就労していて家計を一にして扶養できる能力があったとしても、難民という特定活動の資格で日本に在留している以上、日本にて家族滞在はできません。もしどうしても日本で夫ともに家族で滞在したいというのであれば、あなたご自身が日本で就労するか、あるいは経営・管理の在留資格を申請するかなどの方法しかありません。この場合には、あなたが扶養者として家族(子ども)を養うことになります。



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東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
行政書士 磨井 崇(うすい たかし)
090-6560-7099
usuitks1967@gmail.com
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在留資格の更新手続きについて

2017年10月28日 00時40分31秒 | 在留資格
技術・人文知識・国際業務の在留資格区分で雇用している外国人の社員の在留資格の更新手続きについて記述します。

1.更新の申請はいつから可能ですか?
在留資格の期限月日からさかのぼって三か月前の日から申請可能です。期限は在留カードの表面の下に記載してあります。


2.現在持っている在留資格の有効期限内に申請しないと更新はできませんか?

はい。在留期限の経過後は更新の申請はできません。有効期限経過後の申請は新規の申請手続きとして認定申請をしなければなりませんので、期限内に日本か出国するひつようがあります。在留期間を経過してなお日本国に在留している場合、その外国人は不法滞在(オーバーステイ)になりますので、細心の注意が必要です。

3.在留資格の有効期限内に外国人の住所を管轄している入国管理局に更新を申請しましたが、この場合でも有効期間が経過したときから申請した外国人は不法滞在となるのでしょうか。つまり更新申請したとしても現段階で手元にある在留カードに記載された有効期限が切れる前にいったん母国に帰国しなければならないのでしょうか。

いえ、在留資格の更新申請をしていれば、有効期限の翌日を起算日として2か月間は日本に適法に滞在できます。

4.この2か月の間、就労は可能ですか?また、この期間内にいったん日本から出国したら再入国はできなくなるのですか?

  就労は可能です。また、この2か月の間は、自由に日本から出国または日本に入国が可能です。更新した際に在留カード裏面にスタンプが押印されます。このスタンプを出入国手続きの際に見せることになります。

5.この2か月を経過した場合、日本に在留する外国人の地位はどうなりますか?
この点につき、更新申請を受理した入国管理局は2か月以内に審査の結果を通知しますので、経過することはありません。従って検討する必要がないことになります。ただし、申請した外国人はもちろん、外国人を雇用する経営者は、2か月の経過が目前にせまってくれば不安になるのも当然の感情ですので、不安になった場合には申請した入国管理局に審査の進み具合などを照会して安心するのも必要かと思います。この照会をする際には、申請した際に渡される申請受理番号を入国管理局に伝えてください。万が一この申請受付番号を記載した紙を紛失した場合には、パスポートに記載された氏名と生年月日、現在有する在留資格を入管の職員に伝えて下さい。

6.更新を申請するときに申請する外国人は海外にいてもよいですか。また審査の結果許可処分が下った場合の切り替え手続きのときはどうですか?

どちらの手続きにおいても申請人である外国人は日本に在留する必要があります。ここで事実としては日本に在留していないのに、あたかも在留しているかのように偽って申請しても、申請人が日本国にいない事実は必ず入国管理局によって見抜かれます。申請用紙に記載するパスポート番号で当該申請人が日本に在留しているかを確認するためです。ですので、申請する日と許可処分が下りて切り替え手続きをする日には、申請人が日本にいるようにしてください。

弊事務所は更新手続きを5万円よりうけたまわっております。
お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

東京都町田市鶴川
行政書士うすい法務事務所
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磨井 崇(うすい たかし)

携帯:090-6560-7099
メール:usuitks1967@gmai.com

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