ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

生後認知による国籍取得

2008年07月21日 10時47分21秒 | ニュース・在留資格

生後認知にも日本国籍付与 外国人婚外子で法務省案

 法務省は19日、日本人と外国人の間に生まれ、日本人の父親が出生後に認知した子に日本国籍の取得を認めるとした国籍法改正の素案をまとめた。現 在の国籍法にある両親の婚姻要件をなくし、これに代わる要件は設けない。生後認知の子は親との関係の確認が困難で「偽装認知」が起きる懸念がある。子を認 知した男女の出入国情報を照合するなど審査体制を構築して不正を防ぐ。

 出生前に認知された子は、両親が結婚していなくても日本国籍が取得できる。法務省は国籍法の改正により、出生後に認知された子の国籍取得条件を出生前認知の子と同じにする。8月中にも改正案をまとめ、臨時国会での法案成立を目指す。

 

 

 

 

*************************

東京都町田市鶴川2-19-8

行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

メール:usuitks1967@gmail.com

サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/

携帯電話:090-6560-7099

Line:usuitks

初回ご相談無料

*************************

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

嫡出否認の訴えにかかる期間

2008年07月18日 21時00分13秒 | 渉外
平均的な期間といった考えはあまり意味がない。
というのもこの嫡出避妊の訴えで顕出される証拠
と主張いかんによって訴えが成熟するまでの期間
におおきな差異が生じるから。

もっとも短期間で判決が下る場合として第1回口頭
弁論から1か月強後に指定される2回目の口頭弁論
で証拠調べ、そして結審にいたるケースがあげられる。

この場合は2か月弱で判決がくだされる。抗告がなく
不服期間が経過すれば判決が確定し、推定の及ぶ
嫡出子としての戸籍の記載が回避できることになる。


────────────────────────

\:/                               \:/

…★… ケータイサイトリニューアルしました!       …★…

…★… 離婚に特化したモバイルサイトです!       …★…

…★… http://0001.hdtl.jp/index.html                 …★…

…★…  ■特集!フィリピン人との離婚■         …★…

…★… http://0001.hdtl.jp/0807.html            …★…

…★… こちはらパスポート申請更新代行のサイト     …★…

…★… http://0005.hdtl.jp/index.html            …★…

/:\                               /:\

─────────────────────────


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする