離婚後に離婚協議書を作成する案件をいただきました。
離婚後であっても離婚協議書や公正証書の作成自体は可能です。
ただ、慰謝料請求や財産分与は離婚を起算点として短期消滅時効が
ありますのでこの点は注意をしなくてはなりません。
離婚後の文書作成は、特異な点もあります。
面接交流や再婚、収入の増減に伴う養育費の支払い条件の変更など。
いろいろと難題もありますが、だからこそやりがいもあるのですね。
私はそのように考えています。
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