親権ってなに?!
離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合に必ず考えなくてはならないのが
親権です。離婚届にも親権者の指定欄があり、親権者の指定なくては離婚届
がそもそも受理されません。
さて子の親権とはなんでしょうか。
一般的に親権とは子どもの親となる権利と理解されています。親権争いも
時として争いに敗れた者がその時点で親ではなくなるように印象をもつ方
もいらっしゃいました。
法律的には親権とは
1.子の身上監護権及びその義務
実際に子どもの身の回りの世話やしつけをして子どもを健全に育成し
一人前のおとなに育てる権利及び義務。
2.財産管理権
子どもの名義の財産を管理する権利。
3.身分上の法定代理人
子どもが何らかの契約をする場合その代理人になる義務。
とされています。
夫婦であればこの親権は共同行使とされます。夫婦で親権について
意見が対立する場合は協議によって行使となります。
そして日本は冒頭で書いたように離婚によって単独親権になります。
ちなみに中国は離婚後も共同親権を認めていますので、離婚の際に
親権者を指定する義務はありません。
さて通常は子どもを育てる者が親権者になるケースが多いです。
しかし親権者でなくとも子どもの実の親であることには変わりありません。
たとえ離婚後親権者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組しても
血統上の親である事実にかわりはないのです。
従いまして、離婚後も親としての権利義務は継続します。
その権利義務の表れが、
1.子どもと面会する権利
2.自分の財産を相続させる権利
3.子どもを扶養する義務
となります。
なお親権と身上監護権を分けることも法律上可能です。
つまり親権者ではない者が身上監護権利義務を担うのです。
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