日本国民法下での離婚が有効に成立したことを前提として以下の書類などをフィリピン大使館・領事館に届けます。
この届出によりフィリピン国内でも離婚が有効に成立し、再婚が可能となります(フィリピン大使館にて確認済み)。
1.離婚届の申請用紙
大使館内の案内デスクにあります。
2. 離婚の事実を証明する文書
2.1.以前の配偶者が日本人の場合
戸籍謄 /除斥謄本で、婚姻日・離婚日の記 載があるもの(戸籍抄本・離婚受理証明書は不可)
2.2.以前の配偶者が外国籍(日本国籍者以外)の場合:
離婚受理証明書
2.3.部数
原本1部+コピー3部
3.結婚の事実を証明する文書
3.1.日本国内かフィリピン国以外の国で結婚した場合:
結婚証明書
3.2.フィリピン国内で結婚した場合:
結婚契約書
3.3..部数
各コピー3部
4.パスポートまたはトラベルドキュメント
写真のページ、最終のビザ記載ページ、最後のページ 原本提示+コピー3部
5.フィリピン国籍者の出生証明書(NSO発行のもの)
原本1部+コピー1部
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1.どんな在留資格を取るの?
外国人が日本人と離婚後も日本に在留を希望する
場合「定住者」の在留資格へ変更を申請することが
普通です。
また子どもの親権や監護権については、一般に
外国人側が親権者・監護権者になっていたほうが離
婚後の在留資格を取得しやすいといわれています。
ただし親権監護権はあくまで未成年の子ともの育成
のためにある法制度です。外国人が日本に在留し続
けたいがために親権監護権を取得する方便はやめま
しょう。
2.提出書類
・変更許可申請書
・理由書
・日本人元配偶者の戸籍謄本
・子どもの住民票、日本国籍ではない場合には外国人
登録原票記載事項証明書
・本人の在職証明書
・身元保証書
なお場合によっては上記以外の書類の提出を求められ
る場合があります。
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外国人が日本人と離婚後も日本に在留を希望する
場合「定住者」の在留資格へ変更を申請することが
普通です。
また子どもの親権や監護権については、一般に
外国人側が親権者・監護権者になっていたほうが離
婚後の在留資格を取得しやすいといわれています。
ただし親権監護権はあくまで未成年の子ともの育成
のためにある法制度です。外国人が日本に在留し続
けたいがために親権監護権を取得する方便はやめま
しょう。
2.提出書類
・変更許可申請書
・理由書
・日本人元配偶者の戸籍謄本
・子どもの住民票、日本国籍ではない場合には外国人
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・本人の在職証明書
・身元保証書
なお場合によっては上記以外の書類の提出を求められ
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