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介護保険情報 vol.905 退院患者の介護施設における適切な受入等について

2021-01-12 12:24:51 | 日記
株式会社わざケア代表取締役 訪問看護ステーションわざケア作業療法士の渡部達也です。

 件名の通知の内容の抜粋ですが、
 サービス事業所で、下記の条件をクリアし退院をした人について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由には該当しない。
 また、同様に、新型コロナウイルス感染症に感染していない患者が退院した 場合に、新型コロナウイルス感 染症の疑いがあるという理由で受入を拒否することも正当な理由には該当しない。
 とのことです。

 介護事業者には法令遵守することが求められていて、その中に「サービスの提供を拒むことのできる「正当な理由」がなければ、サービスの提供を拒否してはいけないことになっています。
 
 コロナで入院し退院してきたら、拒否しちゃだめだよ。っていう通知だったんですね。あとは感染対策をしっかりやってサービス提供してね。と。
 
 事業所にはコロナの訴訟リスクが少なからずある以上、コロナ理由のサービス拒否は「正当な理由」に当てはまらないって言ってしまうのは、ちょっとどうなのかなと。
 サービス事業所はコロナ訴訟のリスクがあるわけですからね。

 
退院基準
・有症状者の場合
(1)発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能とする。
(2)症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。
・無症状病原体保有者の場合
(1)検体採取日から10日間経過した場合、退院可能とする。
(2)検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。
※上記の有症状者、無症状病原体保有者のいずれの場合においても、(1)の場合については、検査は不要とされている。

コメント
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