日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス。
これは大日本帝国憲法にある表現の自由についての条文です。実際には、1869年(明治2年)の出版条例、1875年(明治8年)の新聞紙条例などによって大幅な制限をうけていました。
1 何人も、思想及び言論の自由を有する。
2 .社会的、人種的、国際的または宗教的な僧しみ及び紛争を引き起こす思想統制は許されない。社会的、人種的、国篭的、宗藪的又は言語的支配に関する思想統制は禁じられる。
3 何人も、自己の思想と信念を表現すること、またはこれらを捨てることを強制されない。 4 すぺての人は、合法的な方法により情報を自由に探知、受信、移動、作成及び拡散する権利を有する。国家機密を構成する情報一覧は連邦法により決定される。
5 大衆伝達の自由は保障される。検閲は禁止される。
これはロシア連邦憲法29条の翻訳の抜粋です。池上 彰さん曰く「表現の自由がなければ、他の基本的人権はたやすく侵害されてしまう。沈黙は、免責の一番の温床であり、法の支配を蝕む最も効果的な手段である」と。
古典的なロシアンジョークです。名前の部分はその時代の支配者の名が入ります。
〇「プーチンはバカ」と落書きした男が国家機密漏洩罪で罰せられた。
〇プーチン曰く「わが国にジョークなど必要無い。なぜなら、わが国の存在自体がジョークだからである」
〇あるとき、
老婆「あぁ、神様、ありがとうございます!」
男「おい、婆さん、ダメだよ、『プーチン様ありがとうございます』と言わなければ!」
老婆「じゃあ、プーチン様が死んだらなんて言うんだい?」
男「その時こそ『神様、ありがとうございます』じゃないか!」
※版画は瀬川巴水(国立国会図書館デジタルより)。虹の写真はウクライナの国旗のイメージです。
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