近親相姦がいけないのは言うまでもない。
しかし2016年11月29日、
大阪地裁の判決は、どうもよくわからない。
父娘の近親相姦に対して、
懲役4年の判決が出たのだが、
判決の前に、
娘と母親は「被害者感情ない。減刑を求める」
という嘆願書を提出していたからだ。
また父親は「愛情表現」と言っている。
こういうケースは、
一般論では、やってはいけないことだが、
個別ケースでは、
「本当の愛情表現であった」という場合も、
ゼロではないと思う。
また娘への心的影響を云々する場合も、
周りが「悪いことだ」と言いすぎると、
逆に娘は、もっともっと悪い影響を被るだろう。
よくわからない裁判だ。
ただ大地一人なりに霊視をしてみると、
懲役4年は重すぎる気がする。
裁判官が、世間的感情を、個別ケースにぶつけている気がする。
お嬢さんの心理を考えると、逆効果かもしれねえぜ。