所有者不明土地の解消に向けた不動産に係るルールの見直しの1つとして、隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関するルールの見直しがありました。
旧民法 第233条では、隣地から越境した竹木の枝を越境されている土地の所有者が自分で切除することを認めておらず、竹木の所有者に切除を求める訴えを提起する必要があり、手続きの負担が過重でした。
本年4月1日から施行された改正 民法第233条では、原則、従来どおり、竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが、催促しても、越境した枝の切除がない場合や竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合などには、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除を可能とする内容に変わりました。
▼民法 第233条(本年4月1日施行)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
▼旧民法 第233条
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。