政治活動用ポスターについて、改めて確認します。
公職選挙法 第143条第16項、第19項(文書図画の掲示)および第201条の14第1項(ポスターの撤去)の規定により、政治活動用ポスターは選挙前一定期間の掲示制限があります。
▼候補者等個人の政治活動用ポスターについて
候補者等のために使用するポスターで、候補者等の氏名又は氏名が類推できるような事項を表示するポスターのことを指します。なお、個人の政治活動用ポスターについては、次のとおり掲示できる場所や規格等について規制があります。
・形態
ベニヤ板・プラスチック板などに裏打ちした状態のものは掲示できません。
・記載事項
ポスターの表面には、掲示責任者と印刷者の氏名(法人にあっては名称)・住所を記載しなければなりません。
・掲示期間
任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。
(文書図画の掲示)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
(1)立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
(2)ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
(3)政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
(4)第14章の3の規定により使用することができるもの
19 第16項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
(3)地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間
(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
第201条の14 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。