一昨日の研修会で学んだ公職選挙法 第147条の2第に規定するあいさつ状の規制について、改めておさらいします。
政治家は、選挙区内にある者に対して年賀状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報を含む)を出してはいけません。
ただし、答礼として自筆(署名だけではダメ)により、あいさつ状を出すことは禁止されていません。
弔電、祝電等は年賀状等に類するものではないので、本条の規制を受けないものと解されています。
問 喪中につき年賀のあいさつを失礼しますといった欠礼のハガキを選挙区内にある者に対して、出すことはできますか。
答 年賀状に類するあいさつ状と認められるので、できません。