予備費について、改めて確認します。
▼地方自治法 第217条
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあっては、予備費を計上しないことができる。
2 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。
歳入歳出予算を執行するに当たり、予算額に不足が生じたり、予算に全く計上しなかった経費を必要とするなど、ある程度、予算に過不足が生じることは収入支出の見積もりである以上、やむを得ないことです。
予算の不足が重要な事態によるものであれば、補正予算で措置すべきですが、軽微なものについてまで、議会の承認を求めなければならないとすれば、時宜を得た能率的な行政運営に支障が生じます。
そこで、このような場合に対処する手段として、予備費を制度化しています。