北九州市子ども読書活動推進条例について、確認します。
子どもの読書活動の推進を目的としていますが、学校や家庭の役割(取り組み)を規定しており、小・中学生はじめ、子どもの読書活動の重要性をふまえたものと看取できます。
子ども図書館の設置(第9条)、学校図書館及び図書館の整備(第15条、第16条)、北九州市子ども読書活動推進会議の設置(第17条)など、具体的な施策に関する規定を置いています。
▼北九州市子ども読書活動推進条例
(子ども図書館の設置)
第9条 市は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び民間の団体による子どもの読書活動の推進に関する取組の拠点となる施設として、子ども図書館を設置するものとする。
2 子ども図書館は、学校における読書教育全般への助言、学校図書館業務に関する相談及び助言並びに学校司書、学校図書館法 第5条第1項に規定する司書教諭等の資質向上を図る研修の実施その他の学校における子どもの読書活動の充実に関する支援(次条において「学校図書館支援センター事業」という。)を行うものとする。
(学校図書館の整備)
第15条 教育委員会は、学校図書館の蔵書の充実及び学校司書の配置に努めるとともに、学校司書の能力の向上に努めるものとする。
2 教育委員会は、学校図書館の機能を充実させるため、次に掲げる事業を行
うものとする。
(1)図書及び資料の整備
(2)蔵書を検索するためのデータベースの整備
(3)子どもが楽しく読書に親しむことができる館内環境の整備
(4)前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(図書館の整備)
第16条 市は、良質な図書の収集及び提供、子どもの読書活動についての相談に応じる体制の整備、中学・高校生向けの図書の充実等子どもがいつでも読書に親しむことができる機能を図書館に整備するものとする。
2 市は、特別な支援を要する子どもへの図書館奉仕のため、必要な施設の整備等に努めるものとする。
第6章 北九州市子ども読書活動推進会議
第17条 子どもの読書活動の推進に関する基本的事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査及び審議を行うため、教育委員会に北九州市子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1)子どもの読書活動の推進に関すること。
(2)推進計画に関すること。
(3)この条例の見直しに関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、子どもの読書活動に関する事項
3 推進会議は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、市民、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が任命する。
5 推進会議は、子どもの読書活動について、子どもの意見を聴く機会を設けることができる。
6 推進会議は、子どもの読書活動の推進について特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。