所長ブログ 『ストレスフリーな毎日』

石川県で活動する税理士・行政書士です。個人法人の税務会計のほか、相続・贈与等の業務にも力を入れています!

同業者団体を通じての同業者への義援金

2011年04月20日 | Weblog
このたびの大震災の義援金に対する税務上の取扱いについては、
以前にご説明しましたが、
同業者団体の構成員が被災し、その被災した構成員に対する災害見舞金についてはどうなるのか?

国税庁のHPのFAQでは「一定要件の下、必要経費又は損金に算入される」と例示されています。

ただし、その要件は

①その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づくものであること。

②合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等であること。

(所基通37-9の6)

となっているので、同業者団体を通じて同業者へ義援金を拠出した場合であっても、規約等に基づかない任意の寄付の場合は必要経費又は損金にはならないようです。