実は、今年早々こんな封書が届いていました。
「ふるさと納税ワンストップ特例の非該当について(通知)」
昨年出した”ふるさと納税”の還付についてですが、ワンストップ特例申請をしていたんですね。
それが「あなたは該当者じゃないですよ~」という事です。
要因として
「確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出したため」
との事です。
いやぁ~無職になってから、色々な「免除」やら「申告」やらをやったので、そのためだと勝手に思っていて、ほったらかしにしていました。
昨日、市役所に行く用事があったので「他にやることないかな~」と考えたところ、本件をふと思い出し市民税課に行ってきました。
答えは簡単。
「確定申告しているとワンストップ使えません。確定申告にふるさと納税分を追加して再申請すると良いですよ」
との事。
良く文章を読めば分かったのにね。ちゃんと「確定申告書を提出したため」って書いてあるよ。。。
わたし、投資活動のため毎年確定申告をしているのですが、そこが影響しています。
勝手に「確定申告で”還付”が無い場合は、ワンストップでもOK」と思っていたんですねぇ。
まいったまいった(笑
という事で
「ふるさと納税の還付ですが、確定申告する人はワンストップ特例は使えません」
です。
いや・・・知ってたんだけど・・・ここも勝手に「仕事辞めたからだ」と思ってしまったのも間違いだったねぇ。
では、税務署に行ってきます!!!